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日韓基本条約 には、請求権関連協定 が付随する。前者は日本の資金提供(賠償)を決めたもので、後者は徴用工などへの個人賠償の請求権などを定めたものだ。これで問題は完全に解決した、というのが日本政府の立場だ。
一方、韓国の最高裁は、ここには個人請求権が含まれない旨を判決した。理由は、「個人の財産権を保障した韓国憲法に違反するから」というもの。(元の行為が反人道的なものだから、というような理屈もあるが、それはさておき。)
→ 憲法 財産権 韓国最高裁 - Google 検索
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さて。ここで問題が生じる。「条約と憲法はどちらが上か(優先されるか)」という問題だ。これは法理的な問題だ。これについて考察しよう。
これは、話は簡単で、あっさりと説明が付く。
(1) 国家間では、条約が優先される。なぜなら、憲法は、その国の国内でのみ適用され、国外では適用されないからだ。当然、外国に対して憲法は適用されないから、条約だけが成立する。ここでは、憲法は「劣る」というよりは、「まったく適用外だ・無効だ」と言っていい。
(2) 国内では、憲法が優先される。どのような条約も、憲法に違反しない限りで有効となる。特に今回の例で言えば、韓国では財産権が憲法で保護されているので、これを侵すような条約は無効となる。つまり、国家間で勝手に取り決めた条約(協定)によって、個人の財産権(徴用工の請求権)を侵すことはできない。
以上の (1)(2) は、矛盾するように見える。では、どうするか?
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これに対する解決策は、ただ一つしかない。こうだ。
「国外的には、条約(協定)は有効だが、国内的には、条約(協定)は無効」
これは矛盾のように見えるが、矛盾ではない。国内と国外で有無が区別されるからだ。
ただ、論理的には矛盾していないが、実質的には破綻している。内向きと外向きで顔を使い分けるということであり、一種の二枚舌であるからだ。
これをどう解決するか?
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問題を整理すると、こうなる。
「国内的には、元徴用工は日本政府に対する請求権を持つ。しかるに、国外的には、韓国は日本に請求することはできない。韓国人も、日本政府に請求することはできない」
これを解決する方法は、ただ一つしかあるまい。こうだ。
「元徴用工が日本政府に請求する分を、韓国政府が立て替えて払う」
これは、金銭的にも、妥当である。なぜなら、次のことがあるからだ。
「日韓基本条約の締結時に、日本政府は、元徴用工に払うべき分を、韓国政府に払っていた。ただしその金を、韓国政府は勝手に国家費用に転用してきた」
韓国は日本からの受けた請求権資金・援助金で浦項総合製鉄、昭陽江ダム、京釜高速道路、漢江鉄橋、嶺東火力発電所などが建設されて経済発展した。韓国政府は日韓基本条約によって日本から受けた資金8億ドル(当時)に含まれた個人への補償金であった無償援助3億ドル分含めて経済発展資金に回した。
( → Wikipedia )
このことからして当然、韓国政府が元徴用工に払うべきなのだ。
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結論。
元徴用工の問題では、元徴用工に請求権がある。それを日本に請求できる。ただし、その金を韓国政府が(立て替えて)払うべきだ。
そのことは、「日本政府の分を肩代わりする」ということではない。もともとその金は受け取っていたのだから、「勝手に盗んだ金を返す」という形で、奪った金を返済するだけだ。
このことが、経済的に合理的である。のみならず、条約と憲法という法理の点からしても、これが正しいのである。
※ 残る問題は、韓国政府が「真実を国民に説明できるか」ということだ。反日感情の強い国民なので、真実を政府が告げれば、国民は反発して、政府の支持率は下がる。それを政府が実行できるか? そういう問題となる。(換言すれば、問題はそれだけのことだ。)
【 関連項目 】
「韓国政府が立て替えて払う」という案自体は、前に詳しく述べたことがある。
→ 韓国の徴用工の問題 2: Open ブログ
※ この案は、私独自のものとは言えないので、似た内容は各所に見つかる。
