2018年06月30日

◆ 高度プロ制度への対抗策

 残業させ放題の「高度プロ制度」法案が成立した。それへの対抗策はある。実施している会社名を「さらしあげ」にすればいい。

 ──

 残業させ放題の「高度プロ制度」法案が成立した。2019年4月から導入。
  → 働き方改革法が成立 「高度プロフェッショナル制度」導入へ

 これにともなって、さらに制度を拡大しよう、という声が経団連から出た。つまり、「高度プロは 1075万円以上の人のみ」と言ったあとで、舌の根も乾かぬうちに、その額を引き下げようとするわけだ。案の定というか。
  → 経団連、早くも「次」の規制緩和に期待 働き方改革:朝日新聞

 こういう状況については、「ひどい」という反対の声が多い。
  → はてなブックマーク - 経団連、早くも「次」の規制緩和に期待

 国民は「これで自分たちも過労死か」と戦々恐々のありさまだ。
 それも当然だろう。ざっと計算して、残業なしで年収 500万円以上の人が該当するからだ。
( ※ 残業なしで 500万円なら、残業無制限の分を追加すると、1075万円以上になってしまうからだ。つまり、大半の正社員が、この「残業無制限制度」の対象となる。あなたも私も、過労死の予備軍だ。前に述べたとおり。
  → 高度プロ法案の欺瞞: Open ブログ

 ──

 まったく、困ったことだ。では、どうする? 
 そこで、困ったときの Openブログ。対策を示そう。こうだ。
 「高度プロ制度を導入した企業を、さらし上げにすることで、企業に導入をためらわせる」


 具体的には、こうだ。
 「高度プロを導入した企業の一覧、というのを、連合などの労働組合が公開する」


 この「企業一覧」は、社員の内部情報を受ければいい。労働条件を公開することは、別に企業秘密の暴露には当たらないから、合法的である。(というか、もともと公開されてしかるべき情報である。労働条件を明示するだけだ。むしろ、公開しない方が違法だとも言える。)

 なお、できれば、これは東京都などの自治体が、一覧表を公的に公開することが好ましい。
 「高度プロを導入した企業は、東京都に申告すること」
 というふうに条例で義務づける。その後、企業の一覧を東京都が公開すればいい。
 なお、できれば、各企業ごとに制度の詳細も公開することが好ましい。

 こういうの、できれば、議員立法で、自治体ごとに導入してもらいたいものだ。
 あるいは、知事が導入すれば、知事のポイントになるから、再選の支持率が上がるというものだ。

 ──

 ともあれ、こうやって、実施している会社名を「さらしあげ」にすれば、高度プロ制度を導入したがる企業は激減するだろう。これを導入することは「自社はブラック企業体質です」と公言するのも同然だからだ。当然、まともな新入社員は入らなくなる。とすれば、まともな企業は、制度の導入をしなくなるだろう。

 ついでだが、高度プロ制度を導入している企業については、雇用の募集のときに、制度があることを明示するよう、義務づけるといいだろう。これも、自治体の裁量で実現できる。
( ※ ただの労働条件の明示にすぎない。これが義務づけられていないとしたら、法律がおかしい。……といっても、法案そのものがおかしいのだから、おかしい法案には、おかしい付則があっても、不思議ではない。)



 【 関連項目 】

  → 高度プロ法案の欺瞞: Open ブログ
  → 高度プロフェッショナル制度のペテン: Open ブログ
  → アメリカの高度プロ: Open ブログ
 
posted by 管理人 at 23:59 | Comment(5) | 一般(雑学)5 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
36協定で、そこまで残業代が出るような労働が認められないのでは
Posted by Seed at 2018年07月01日 10:26
> 36協定で、

 高度プロ制度が適用されると、36協定は無効になります。
 以下、引用。

 ──

第36条に定める三六(さぶろく)協定を労働者の過半数の代表と使用者が結び、そこで決められた上限の範囲内で、法に定める割増賃金を適正に支払って初めて、残業させることができるのだ。
 そのような使用者に対する縛りが、高プロでは、なくなる。三六協定を結ぶ必要はない。割増賃金も、時間外労働に対しても、休日労働に対しても、深夜労働に対しても、支払う必要がない。

  https://news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20180601-00085937/

 ──

 他にも、さまざまな情報があります。下記で。
  → http://j.mp/2lJ511b
Posted by 管理人 at 2018年07月01日 11:24
 過剰な労働時間の詳細については、下記にあります。(引用。)

 ──

高プロは、年104日の休日(祝日除く週平均2日)と有給休暇5日付与すれば、あとは休憩なしの24時間労働が合法になります。365日−104日−5日=256日。256日×24時間=年6,144時間が合法になり、これは現在のフルタイム労働者の年2,025時間の3倍以上です

 http://blogos.com/article/298282/
Posted by 管理人 at 2018年07月01日 11:26
高度プロ制度は労働者のための制度として通った法案だねぇ。そしたらそれを実施している会社は労働者を大切にする会社として称えられるはずだから、実施の公表は会社側が積極的に行うはずだよねぇ。

大企業の経営者のだれかコメントしてくれないかな。

管理人さん。このブログは大企業の経営者も読んでるよね。
Posted by ははっ at 2018年07月01日 11:27
残念ながら「連合」はやらんでしょうね。建前で反対していますが、本音は賛成ですので。
Posted by 通りがかり at 2018年07月01日 11:28
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