──
避難所で死亡すると、大金が出る。「震災関連死」と見なされて、「災害弔慰金」という名称の金が出る。
《 災害弔慰金とは 》
暴風・洪水・高潮・地震・津波などの自然災害による死者の遺族に支給される金銭。
支給額は、生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の家族が死亡した合は250万円。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、市町村が条例を定めて行うもので、費用は国が2分の1、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1ずつ負担する。
( → コトバンク )
とはいえ、不認定になることがあるので、遺族が訴訟を起こすこともある。
熊本地震による直接的な被害でなく、その後の避難生活などで間接的に死亡した人について、熊本県と居住していた7市町村のすべてが条例などの判断基準がないまま、県を通じて「震災関連死とみられる」と公表していたことが6日、分かった。県は同日、宇土市の男性(86)を加え、関連死の疑いを計18人と発表した。東日本大震災の被災地では直後に関連死を発表せず、認定基準を設けた後に判断したが、それでも関連死の認定をめぐって訴訟が相次いでおり、同様の混乱を懸念する声が上がっている。
災害弔慰金支給法などによると、震災関連死は自治体ごとに認定基準を定めて判断する。具体的には医師や弁護士などが参加した審査会を設け、医師の診断書を含む客観的資料に基づき、震災と疾病、死亡原因の関連を考慮する。
東日本大震災(平成23年3月発生)では、27年12月末現在、岩手県455人、宮城県918人、福島県1979人が震災関連死として認定された。
( → 産経新聞 5月7日 )
大量の人々が認定されて、大量の金が支出されるわけだ。
──
ここから、次の判断が出る。
「被災者を避難所で生活させていると、関連死の因果関係にかかわらず、統計的に次々と死者が出るはずだ。つまり、自然死であっても、関連死として認定されて、多額の金が支出される。これは非常に無駄だ」
ここから、次の結論が出る。
「避難所にいる人には、借間に移ってもらうといい。借間で死んだのであれば、普通の生活をしているのであるから、関連死とは見なされず、ただの自然死と見なされる。ゆえに、多額の補償は必要なくなる。ゆえに、公的支出の額が節約できる」
つまり、「みなし仮設」の適用を進めないで、避難所暮らしを続けさせることは、あとで多額の「災害弔慰金」の支払いを迫られるので、すごく無駄になる、ということだ。
だったらさっさと「みなし仮設」を推進するべきだろう。そうすれば、無駄な支出はなくなる。また、避難所暮らしのストレスゆえの死者も、実際にいくらか減るだろう。少なくとも、エコノミークラス症候群の死者はなくなるはずだ。
【 関連項目 】
→ みなし仮設と罹災証明
みなし仮設の応募者が極端に少ない、という話。制度が形骸化している。その理由は、「罹災証明」にある。行政が自己矛盾している形。
