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これは先に示した「居住禁止」よりも、はるかに厳しい措置だ。「居住禁止」は、そこで日常生活を送ることを禁止するだけで、一時的に立ち入ることを禁止するわけではない。
一方、「立ち入り禁止」は、一時的にも足を踏み入れることを禁止するわけだ。つまり、被災者の権利を大幅に剥奪して、その自由を大幅に制限する。家財を取り出すことすら禁止する。こうやって、被災者の権利を大幅に削減するといいだろう。
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というふうに私が提案すると、「ふざけるな! 絶対反対!」という声が押し寄せることが想定される。
そこで白状すると、実は、上に書いた話は、ネタ記事だ。
で、何がネタ記事かというと、「実はその提案が虚偽だった」という意味ではない。逆だ。「実はその提案はすでに実現済みだ」ということだ。私が提案するまでもなく、とっくに実現済みなのだ。
《 「立ち入り危険」の住宅敷地、熊本3市町村で1千件以上 》
熊本県などでの一連の地震で、住宅の「敷地」の被害を調べる「被災宅地危険度判定」の結果、「立ち入りが危険」と判定された敷地が、益城町など3市町村だけで1182件(3日まで)に上った。
判定に強制力はないが、自治体が避難指示などを出す判断材料になり、住めなくなっている人もいる。
宅地の危険度判定は、@立ち入りが危険A立ち入りに十分な注意が必要B被災度が小さい――の3段階で判定する。
「危険」と判定されたのは熊本市が175件、益城町が781件、西原村が226件だった。他の自治体も県に求めており、「危険」判定がさらに増える見込みだ。
県などによると、今回の判定は降雨や余震による二次被害を防ぐためのもの。住宅再建などで公的支援を受けるために必要な罹災証明書のための調査とは異なる。「危険」と判定された私有地に住み続ける場合、専門業者による修復などの費用は原則として個人の負担となるという。
( → 朝日新聞 2016-05-05 )
熊本県は先月20日から熊本市、益城町、西原村の約7500件で宅地調査を行い、4日までに1182件で立ち入りが「危険」と判定しました。
宅地調査をする職員:「元々(地盤が)弱い所に固いもの作っても、揺れれば同じように揺れる」
( → テレビ朝日 2016-05-05 )
判定に強制力はない(追い出すわけではない)とのことだ。ただ、立ち入り禁止判定をしたあと、立ち入り禁止の違反者(居住者)には、何らかの権利喪失(補助金をもらえないこと)をもたらすわけだ。……これらは、私の提案した「居住禁止」と同様だ。
で、その「居住禁止」よりも、もっと厳しい措置を、県は決めたわけだ。
だったら、別項(瓦の住宅を居住禁止にせよ ,地震の被災地から脱出するべきか?)の私の提案にさんざん文句を言った人たちは、県にも文句を言うといいですね。
※ ただし県の判定は「立ち入り危険」であって、「立ち入り禁止」ではない。
その意味で、本項は、ちょっと表示が間違っていた。
その点は、お詫びします。(大差はないけどね。)
[ 付記 ]
私の提案は、本項の行政措置と比べると、はるかに甘い。
・ 主として瓦の屋根の家に限られる。
・ 指定区域内に限られる。
・ 居住禁止だけで、立ち入り禁止(立ち入り危険)ではない。
一方、県の措置は、はるかに厳しい。
・ 瓦であろうがなかろうが、すべての危険家屋が対象。
・ 指定区域内に限られず、被災した全地域が対象。
・ 居住禁止だけでなく、立ち入り禁止(立ち入り危険)も。
さらに、次の差もある。
・ 私の提案では、居住禁止の対象者は、大幅に優遇される。
・ 県の提案では、立ち入り危険の対象者は、ろくに優遇されない。
県の方針はこんなに厳しい。だから、私の先の項目について反対した人々は、県に突撃するといいでしょう。
私ばかりに文句を言わないで、県に文句を言えばいいんですよ。
( ※ といっても、彼らが県に突撃するはずがない。彼らは、個人を相手にすると居丈高になるが、県や国を相手にすると、ペコペコするか、だんまりになるからだ。弱きをくじき、強きにへつらう。)
[ 余談 ]
被災住居を「立ち入り禁止」にせよ……というタイトルは、釣りタイトルです。これは、私の主張ではなくて、県の政策(実現済み)です。
で、県の政策を見たから、本項を釣りタイトルで書いたのでした。ネタ記事ふうに。
ただ、事実がこうなっていることから、明らかだろう。私の書いたことは、いかにも過激であるように見えても、実際にはたいして過激なことを言っているわけではないのだ。私よりも、県の方がずっと過激だ。その意味では、私は生ぬるい穏健派ですね。
( ※ 「嘘付け」と言われそうだが。 (^^); )
【 関連項目 】
新たに、次の項目を書きました。本項と同様の話題を扱っています。
→ 熊本で避難命令が発令 ( 2016-05-07 )

阪神淡路大震災や新潟中越地震、東日本大震災の時はどうだったんでしょうかね?
九州は大きな地震が起きないという先入観からか、熊本県はこういった震災対応についての指針・方策が整備されていなかったかも知れませんね。
違反しても、罰金は取られません。単に「補助金をもらえなくなる」(もらう資格がなくなる)だけです。
いずれにせよ、マニュアルと判定士の主観に基づき応急的に行われる「目安としての判定」なので、強制力はありません。
被災度区分判定や罹災証明(被害認定)は、手間と時間がかかってしまい、なかなか厳しいですね。
東北の時、各損保会社が大量に人員を投入して被害金額算定を行っていましたが(臨時雇用の専門家募集が全国で溢れていた)、そんな方法を流用できないかと思ってみたり。
それはそうとして、そこに立ち入って窃盗をはたらく輩が出没しているのも、困ったものです。
『被災建築物等窃盗行為処罰法』でも作って、通常の窃盗よりも重罪としたほうが良いんでしょうか。
或いは、震災復旧奉仕1年の行政処分とか。
建造物と宅地の違いは、特に区別する必要はありません。
(1) 更地が対象ならば、区別する必要がありますが、今回は倒壊家屋のある個人宅なので、更地ではありません。その意味で、大きな違いはありません。
(2) 建造物への立ち入り禁止に比べると、宅地への立ち入り禁止は、いっそう厳しいことになります。(庭や門のあたりも立ち入り禁止となるから。)
つまり、住居だけの居住禁止という私の提案に比べて、敷地全体への立ち入り禁止を示す公的な制度の方が、ずっと厳しいことになります。その意味で、私の提案が過激だということにはならないので、この違いは、問題視される方向とは逆の方向です。(私の提案よりも甘い制度であるならば、私の提案の方が過激であったことになるが、その逆です。)