記事を引用しよう。
各国から10件の実験報告が寄せられた。小保方さんの論文とは条件が異なる実験が大半だが、成功例はない。実験報告を寄せた関西学院大の関由行専任講師は、マウスの胎児の皮膚細胞で2回実験したが、再現できなかったという。「論文と違う細胞を使ったためだろうか。論文に書かれていないコツがあるのだろうか」と話す。
こうした状況から理研は、詳細な作製手順の公開時期や方法を検討している。
( → 毎日新聞 2014年03月02日 )
これは、先に WSJで発表された内容と同様である。
A leading Japanese research institute said Friday that it was preparing to release a more-detailed description of the method its scientists used to create stem cells after the credibility of their work was questioned.
A spokeswoman at the Riken Center for Developmental Biology said detailed procedural methods for the studies led by Riken biologist Haruko Obokata“ will be open to the public when preparations are...
( → wsj.com )
この記事は 2月22日の項目で紹介済みだが、本日になって、日本の新聞でも報道されたことになる。確認ふうに裏付けられた意味もある。
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私の見解は?
「小保方さん自身、実験の核心をまだつかめていないので、そこをつかもうとしているのだろう」
ということだ。(前述の通り。)
ただ、手順そのものはすでに知っているはずなので、手順の公開は特に面倒ではあるまい。ただ、また文句が来ると困るので、再現が確実になるように、念を入れて確認しているのかも。
特許はどうか? 私が圧力説を出したので、「今さら特許は無理だ」と思って、特許は諦めたのかも。詳細も公開してしまえば、もはや誰も特許は取れなくなるので、それでいい、と思ったのかも。
( ※ かも、ですよ。お間違えなく。 (^^); )
( ※ 私が「かもしれない」と書くと、「こいつは勝手に断言している」と文句を言う人が必ず出てくるので。)

「幹細胞は、ふつうの細胞よりサイズが小さいという特徴がある。マウスの体から取ってきた細胞の中から小さい細胞だけをより分ければ、幹細胞を集められるのではないか。指導教授のアイデアに従い、細いガラス管に通して小さい細胞を選別する実験をしていた。
内径0.03〜0.05ミリのガラス管を通すと、確かに幹細胞のような細胞が出てきた。ところが、ガラス管を通す前の細胞の中には、幹細胞はまったく見つからなかった。
ふつうなら、あるはずなのに見つけられないだけ、と考える。だが、小保方さんは違った。幹細胞が「より分けられている」のではなく、細いガラス管の中に押し込められるという刺激によって、幹細胞のような細胞が「作られている」のではないか」http://apital.asahi.com/article/story/2014013000017.html
細管を通すストレスを与えるとSTAP細胞ができると言ってます。
細管を通すことと「圧力を加える」ことは同じことではないかと思えますが詳しい方の説明がほしいです。
そこで、再現が取れてプロトコルが確定できれば、先行して出した国際特許と相違があるのかどうかをキチンと検証し、相違があれば「STAP細胞の作成方法」などとして、特許範囲を限定して別の知財権として出願してから、プロトコルの公開を行うはずです。
なので、特許出願が伴う場合は、公開は遅れるんじゃないですかね?
既にプロトコル自体が公知だったとしても成立するかは審査請求にて行われるので、もし、プロトコルに根本的な違いが見つかれば、「STAP細胞の作成方法」などとして特許出願するでしょうね。
面白い。
>ブログで圧力説を出したからと言って、理研の特許の取得には何ら影響を与えません。その技術が公知であると認められるのは、先行する特許や論文など公的な文書において明確な値と共にその影響が示唆されているときのみです。
間違っていますよ。
公的な文書である必要はありません。
公知とは、正式には第三者に公開した事を指しますので、ブログであっても実際のデータを元に公にした物であればダメです。
第三者が事実を元にして、知っていた事が裁判で立証されれば、ブログでの発言も公知となりますので気を付けて下さい。
また、内輪の会議でも第三者が居る場合は、通常、その場限りという契約をかわさない限り、本来は公知となります。
卒論、修論、D論発表会などは黙認されてますが、あれも本来はダメです。
発明者以外の人と口外しないと言う契約をしても、実際に口外しなければ知られたと言うことが解らないと言うだけで、口外した時点で公知であったとなりますので、実際には公知の状態を隠していると言う事に過ぎないのでご注意を。
外国はその国ごとに公知の定義は異なりますので、あしからず。