車道に雪を撒く馬鹿がたくさんいる。1キロ先のスーパーまで出向いたら、途中、10人ぐらいいた。呆れるしかない。
twitter で検索してみても、同様の光景を見て、「テロだ」「腕もげてしまえ」とかの罵倒の声が見られる。全く、ひどい迷惑行為ですよね。
テレビでは、列車や自動車の事故を報じているが、事故の原因となるような、こういう迷惑行為を糾弾してほしいものだ。何しろ、一人や二人じゃない。日本のあちこちで、大量に発生しているからだ。
本人としては、「車道に雪を撒けば、自動車が溶かしてくれるから、ラッキー」とでも思っているのだろうが、危険極まりない。そのことを、DQN に教えて上げるといい。私が言っても仕方ないから、テレビで報じてほしい。というか、国が声明を出すべきだ。
安倍ちゃん。集団自衛権の火遊びなんかで遊んでいないで、「雪のあとでは危険行為をやめろ」と声明を出すべきだ。ふだんは「テロに反対」と言っているのだから、こういうテロを阻止するべきだ。
たとえば、こういう例がある。
タンクローリーが目の前でスリップしながら動いてて怖い pic.twitter.com/6SnuhF4gPk
— 打ち止め (@last_order0622) 2014, 2月 15綱島街道の悲劇 http://t.co/uzb0fSK517
— ばーあさ (@backs_asb) 2014, 2月 15朝7時〜雪かきやってて、やっと今終わったとこだおー!
雪かき中に国道でスリップして動けなくなった車両を五台救出!
車高低いのにわだちを走っちゃダメだって!あー腰と腕が…(^^;) http://t.co/DGVbC3bXqD http://t.co/tAUX0Oge2V
— しんちゃん (@sajima_shinchan) 2014, 2月 15端っこに避けててもスリップした車にひかれかけた、、、(汗) http://t.co/0qIGrQGhXG
— Sugar.2S (@FX_Sugar) 2014, 2月 15※ 上のリンクは、インスタグラムの写真
上記のような車道に、自宅の雪を撒く阿呆がいるので、世間の迷惑となる。
緊急命令! DQN によるテロを阻止せよ!
【 関連サイト 】
→ 「車道に雪を出すな」のツイート (その1)
→ 「車道に雪を出すな」のツイート (その2)
※ 「車道に雪を出すな」という声を、ツイッターから まとめてみたもの。

また、除雪車が歩道へ雪を押しやるので返しているという人もチラホラ。
いずれもちょっと雪が降った時の対応であって、今回の様に積雪量が多い時は側溝の蓋を開けて捨てるしかありません。蓋を開けないと目詰まりします。
とはいえ、ノーマルタイヤで出かけるとか、スタックの原因となる轍を崩そうとしないとか、酷いもんです。
──
道路交通法第 76 条第 4 項第 7 号では、道路における交通の危険や妨害となるおそれがある行為が禁止されており、道路交通法施行細則第 19 条第 2 号にその禁止行為として、「道路に雪をまき、又は捨てること。」と規定されています。
この規定に違反した者は、道路交通法第 120 条により、5 万円以下の罰金に処せられます。
──
(出典:札幌市の解説文書。)
→ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/doboku/documents/tsuushin5.pdf (PDF)
それは人間ができていますね。
いちいち「馬鹿者」なんて腹を立てている私は駄目ですね。猛省。
車道に雪を出している人を見かけると
わざと車で踏んであげて雪を砕いてあげます
お互い様という気持ちと
雪かきご苦労さんという気持ちで優しく踏んであげます♪
ノーマルタイヤでスリップして事故を起こすのは運転者の責任でしょう
最後の【 関連サイト 】の
→ 「車道に雪を出すな」のツイート
を見てごらん。自転車も困っているし、顔にぶっかけられた人もいるし、多くの人が大迷惑を受けている。
ま、あなたが大ケガをするか死んだとしても、それでもいいというのなら、雪を撒いている人のそばに立っていてごらん。そのうちスリップした車に轢かるかもしれないから。
> お住いの地域によっては犯罪となる
地域別で殺人が免除されることはありえません。
仕方なく、イヤミのつもりで、またそこを雪掻きした。(相手のばらまいた雪を雪掻きした。)
そうしたらしばらくして、また向かいの家の人がそこに自宅の雪を撒いた。 (^^);
アスペだと思って、諦めた。
北海道では犯罪でも東京都や埼玉県では犯罪ではないんですよ^^;
スタッドレスを付ける義務、すなわち「積雪又は凍結している道路」で「タイヤにチエンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること」は、調べた東京都、埼玉県、北海道、宮城県のいずれの規則にも入ってますからね
チェーンまくなり、スタッドレスにしていない方がまずいですよ
そうか。私もそうだと思ったんだけど、調べても出典をうまく見出せませんでした。わからなくて困っていたところ。ご教示ありがとうございました。
なお、用語は次が正しい。(法律用語)
× 規則 → 細則
× 犯罪 → 法律違反
> 積雪又は凍結している道路
これは当てはまりません。車道は濡れているだけで、雪はありませんから。ただ、雪を撒いている人がいるところだけ、局所的に雪がある。それだけ。
東京やその他の県でも道路に雪をまく、または捨てる行為は法律違反になると思われます(例外もありますが)。
【東京都】 第17条(1)
みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。
他の県もほぼ同じですが「交通の妨害となるように」という限定句がついている県があります。このような県は交通の妨害にならない限り、例示事項やそれに類似する物件を道路にまいたり捨てたりしても法律違反になりません。交通の妨害になると判断されると法律違反です。
例:【茨城県】第22条(1)
みだりに道路に交通の妨害となるような泥土,汚水,ごみくず等をまき,又は捨てること。
さて、北海道や新潟と異なって東京都は同法の例示事項に示す物件に「雪」を記入していません。しかし法文に「等」が追加されていることから例示事項に示す物件に類似するものとして「雪」も含まれると考えるのが妥当でしょう。
よって道路に雪を捨てた人はそれが原因となる何らかのトラブルに巻き込まれた時は不利益を被る可能性があります。次の大雪の時は注意しましょう。
「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」
──
ここの「その他」に含まれます。「その他」で具体的に何を意味するかは、各地で表現が異なりますが、雪があまり降らない地域では雪についていちいち言及しないということでしょう。別に雪を撒いていいということじゃなくて、単に例示していないだけ。
その点では、 京都の人 さんのおっしゃる通り。
雪は天から降ってくるもので、例示されているような異物を悪意を持って投棄する事とは異なりますよ。
轍を崩したり、歩道の雪を砕いて、解けやすくする事がどうしていけないのか。善意しか感じれませんけどね。
そもそも、ノーマルタイヤで道路を走ることの方が問題なのですよ。
→ http://togetter.com/li/630478 (再掲)
→ http://jin115.com/archives/52003052.html
次の意見もある。(掲示板)
→ http://kosodate119.com/bbs.cgi?m=41&ctl=3&ctm=1&tno=95316&rno=1
人権侵害につながるので、法令の拡大解釈は認められません。前者は、道路に汚物や危険物をまく・捨てる行為を禁止していますが、雪は汚物や危険物とは異なるので、拡大解釈とされるでしょう。
しかし、雪は凍結して交通事故の原因となるので、雪を捨てる行為は水をまく行為と同じと見なされるでしょう。これなら、拡大解釈にはならないはずです。
しかし、本稿は口は悪いですが迷惑行為をやめましょう。という提案ですよね。
法律違反の可能性があることはやめといた方がいいと思いますけどね。
まず私の地域(埼玉南部、新座市)では大雪は年に2〜3回でありすぐに融けるので、歩道の確保ができる程度に除雪をすれば良いと考えています。
車はチェーンなりスタッドレスタイヤがあれば問題はないので車のことを気にする必要はないと思います。融けるまではノーマルタイヤで出るなと思います。
しかし、降れば道路上の雪をすべて除雪しようとする人が多数います。その結果小学生の通学路となっている歩道の白線内をふさぐように積む人達がいて・・・ 何故ふさぐ?
そのふさがれた歩道を確保すべく積まれた雪をせっせと崩しなるべく細かくすぐ融ける位の量を数回に分けて、車・人の通行になるべく邪魔なならないように道路の中央あたりに一直線に並べるように撒きました。それでもまだ残っているので明日撒くつもりす。
明後日にはまた大雪になるかもしれないのでそれまでに少しでも減らさないと積む場所もないです。
バイクはチェーン巻いてても、轍をふさぐ雪で死にかけるんだよ!
車道を通るのは自動車だけじゃないんだって、なんで想像できないんだろう?
雪に黒い粉(土や木炭)を振りかけると太陽熱を吸収して速く溶けるそうです。「北から目線」で勉強になりました。
路面も乾いているのがほとんどで、ごく一部が濡れている、という程度だ。ノーマルタイヤで何ら問題がない。
ところがそれでも一部では、道路に雪を撒く人がいる。それがツイッターで、さんざん非難されている。
17日のツイートが、新たにまとめてある。下記ページ。
→ http://matome.naver.jp/odai/2139263351847577801
誰も雪捨てて無くても雪溜まりになってる道なんていくらでもあるだろ。
新聞はバイクで来るんですが、配達されないと困ります。
そもそもたいていの道は乾燥していますよ。雨の濡れた道の方がよっぽど危険だ。(人為的に雪をまき散らされた場所以外では。)
雨が降るたびに新聞が配達停止になったら、誰も新聞なんか取らなくなります。
新聞であれ、郵便であれ、宅配便であれ、配達員さん(上記)みたいな人がいるから、日本の文明生活は回っているんです。感謝することはあっても、文句を言う気はありませんね。
あなたはどこのお住まいですか?埼玉南部では轍は出来たとしても降った次の日くらいまでです。私は轍には撒いてませんから。生活道路なんで自動車<バイク<人の順で考えて欲しい。
そもそも生活道路では歩行者の安全確保が最優先されるべきです。その観点からすると自分のノーマルタイヤの車を大通りに出すために歩行者の歩く場所をふさいでまでして道路脇に雪を積むこと事体法律違反だと思うのですが・・・
関東平野南部では雪かきは最低限で良いでしょう。歩行者の通路の確保最優先。後は自然に任せる。バイクに乗りたいならチェーンを巻いて徐行しましょう。
お互い何処在住かわからないと議論がかみ合わないですね。
根本的に誤読していますよ。今回のテーマはすべて「車道に雪を撒くな」です。「車道に」です。生活道路じゃありません。
あと、生活道路だったら、なおさらです。人間が真ん中を通るんだから、人間のために真ん中は開けておいてほしい。足の踏み場もないほどに雪をまき散らさないでほしい。転んだらどうしてくれる。
( ※ まき散らした家の前だけです。他は安全。)
> 歩行者の歩く場所をふさいでまで
歩道の雪を撒くことは問題視されていません。歩道の雪を整理するほど酔狂な人はいません。道路に雪をまき散らしている人はいずれも、自宅の内部の雪を、車道にまき散らしているんです。あくまで自分だけの都合です。歩道は関係ありません。
雪かき 車道で検索していたらここに来ました。と言うのも本日一人の高齢女性から雪を撒いて怪我をさせたら撒いた人の責任だと言われて色々と調べていました。その他大勢の人からはご苦労様と言われました。
誤読はしていません。道路の定義について法律的な議論はしたくありませんが、その道路は車の交差はぎりぎり出来ます。片側に歩行者用の白線がひいてあります。車道でもあり歩道でもあります。人間は真ん中は歩きません。危ないので基本端を歩きます。足の踏み場は確保出来るように30分くらいで融ける量を真ん中に何回も撒きました。歩道の雪を近所の7軒で手分けして。子供のいる家もあり通学路の確保です。雪を歩道に積む方が余程酔狂とは思いませんか?・・・
自宅内の雪は車道に撒いたら駄目だと同意します。大きなゴミを捨ててる感じですね。
埼玉県人さんは、先のコメントを書いた人だな、と、あとで思い返したときに、どういうことかなと考えて、たぶんそう(片側に歩行者用の白線)だろうと思っていました。やはりそうでしたか。
こういうのは、あくまで例外です。「例外です」と答えるつもりでページを開いたら、まさしくどんぴしゃりだったので、予定通り、「例外です」と答えておきます。
本項はもっと普通の道路の場合を念頭に置いています。
「そんな時に雪を撒くな」とか血迷ったことを言い始めたらこっちのもので、「そんな時=最初から」撒くな、と。
また、年配の男性が私の顔に突きつけて暴行の根拠となった
道路交通法施行細則19条の2
は、埼玉県では自動車教習所の届出等の手続きに関しての規定でした。
それでも駆けつけた警察官は私が道路に広げた雪を一緒に足で広げてくれました。その雪も30分ほどで融けてなくなり私の居住するブロックは道路が広がり歩行者も安全に通行できるようになりました。
しかし、今回のことをことを考えると地域のために一肌脱ごうと雪かきの作業を始めたが、自分のことしか考えないドライバーに暴力を振るわれ眼鏡が破損するという被害を受けてしまい残念に思います。道路を何事もなく静かに平穏に通りたいという気持ちは理解できます。しかし、道路の沿線で生活している人が必要があって融雪のため道路に出す場合もあるということを理解すべきではないでしょうか。雪を広げるのにもマナーが必要であると同じように、人に対して注意するのにもマナーが必要だと思います。
歩道に積み上がった雪を自宅の敷地に入れればいいんです。そうすれば誰も困りません。私はそうしています。
ご苦労様です。
私が居住する近所などでは、歩道に積みあがった雪を自宅の庭先に入れることはしません。そんなことをすれば生活が成り立たたなくなるからです。
ちなみに、本日朝1番で市役所に
「歩道に積みあがった雪のため歩行者が通れない」
と苦情を申し入れたらたら、午後3時頃に市役所の職員7〜8名がきて歩道にあった雪をを道路(車道)に広げて融雪してくれました。午後4時ころはすべて融けてきれいになり道路から雪がなくなりました。
世の中には色々な意見の人がいます。個人で、人のために尽力しようとすると、それを良しとしない人が必ずといって現れます。トラブルになっていやな思いをする。
市役所などの公的機関が多人数で制服などの作業着などを着て雪を広げていれば、その多人数相手に眼鏡を弾き飛ばすようなことはおそらくしないでしょう
初雪ミクさんもわざわざ自分の敷地の中へ歩道に積みあがった雪を入れなくても、行政に連絡すれば撤去してくれるのではないでしょうか。老婆心ながらアドバイスまで・・・・・・。
──
道路交通法第 76 条第 4 項第 7 号では、道路における交通の危険や妨害となるおそれがある行為が禁止されており、道路交通法施行細則第 19 条第 2 号にその禁止行為として、「道路に雪をまき、又は捨てること。」と規定されています。
この規定に違反した者は、道路交通法第 120 条により、5 万円以下の罰金に処せられます。
道路交通法第76条は、道路交通法の第5章道路の使用等でその中の第1節道路における禁止行為等を規定した法律です。
その第76条の4項は7号は、
道路または交通の状況により公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
これをした行為をさします。
これは各県によてその状況により異なります
埼玉県に居住する者は、埼玉県道路交通法施行細則に従います。
細則は昭和41年4月6日に公安委員会規則第2号として規定し、平成6年5月10日公安委員会規則第5号として改正された規則です。
よって細則を遵守しないことは法律違反ではなく公安委員会遵守事項違反となります。
埼玉県道路交通法施行細則第19条2項は
自動車教習所の届出等の手続きに関し遵守するべき規則を定めたものとなります。
条文では【2 令第33条の6第1項第1号ロ及び同条第2項第1号に規定する教習の指定の申請は、運転免許課長を経由して公安委員会に提出しなければならない。】となります。
埼玉県公安委員会が定めた禁止事項は細則第16条にありますが
【雪を撒く】という記載どこにもありません。
行政の市役所の職員も道路に雪を広げました
駆けつけた警察官も一緒になって雪を道路に広げた。
法律でも雪は撒くなという規則はない。
騒いでいるのは、自分のことしか考えていないドライバーだけ。
むしろ、「法律違反ではなく条例違反となります」の方が妥当でしょう。
ただ、用語は別として、実態にはほとんど差はないと思えます。
> 行政の市役所の職員も道路に雪を広げました
駆けつけた警察官も一緒になって雪を道路に広げた。
それは、きちんと雪をつぶして、危険でないようにしたからです。大量の雪を残して、自動車がスリップする(人を死なせる)ようにさせたのとは、事情が違います。
> 騒いでいるのは、自分のことしか考えていないドライバーだけ。
正しくは「死にたくないドライバーだけ」でしょう。
「死にたくないと思う人はけしからん。さっさと死ね。おれの手で死なせてやる」と思うのでしたら、それは殺人犯の心理です。
「自分のことしか考えていない」というのは、「人に迷惑をかけるか否か」で決まります。道路を走る人は別に迷惑をかけていません。道路を走る人を死なせようとする人は、人に迷惑をかけます。
「おれが歩行者として歩道を歩くためには、自動車の人を死なせてもいい」
という発想は、
「おれが自動車で道を走るためには、歩道の人を死なせてもいい」
という発想と同様です。
誰が良いとか悪いとかより、とにかく死者を減らしたい、というのが私の願いです。正義のためであれば他人を死なせてもいい、という発想は取りません。
乗って自分で運転して危険な目にあっていないから、撒いても間違っていないと思うのでしょうね。
歩いて雪が危険なように、タイヤも滑ります。
実際に今日は道路は乾き、滑らないので原付で買い物に行き道路に雪を撒いている人が結構いました。乾いている道路に
固まった雪を撒くと岩と同じです。それはよければまだいい。平らにシャーベット状態にされると、もう滑るしかないです。転びます!溶かしたいのはわかりますが、本当に危険です。撒いている方!撒いたところを、自転車で走ってみてください。自転車は子供もお年寄りものるんですよ?自分の家族はそこを通れますか?
あくまでも、乾いた道路に雪を撒いている方に。
乾いているから安心して走っていたら、雪が撒いてある状態です。
因みに、娘は自転車で学校帰りに雪まきの方に塊をぶつけられたそうです。