( ※ 本項の実際の掲載日は 2012-07-28 です。)
いじめで自殺させた後で、警察に聴取を受けたとき、悪人たちがそろって口裏を合わせることがある。
その場合、警察は「証言不足」で、悪党を放免するものだ。そういう事例があった。
《 元同級生、仲間に「言ったらしばくぞ」 》ここでは、示し合わせて口裏を合わせたのではなく、脅迫する形で「口裏を合わせろ」と命令していたことになる。
遺書で名指しされた元同級生(18)が、川岸さんの自殺直後、遊び仲間の少年らに「(警察に)本当のこと言ったらしばくぞ」と、口止めしていたことがわかった。川岸さんの友人(18)が取材に証言した。
( → 朝日新聞 2012-07-28 )
そして、その結果は? こうなった。
遺体は昨年10月27日、大阪府貝塚市内の商業施設跡地で見つかった。府警は翌日から捜査に乗り出し、約2カ月間、元同級生を含む十数人の少年から事情を聴いた。しかし恐喝容疑などを裏付ける証言を得られず、昨年末にいったん捜査を打ち切った。つまり、無罪放免である。悪党どもが口裏を合わせたあと、証言を得られずに、警察は完敗した。悪ガキの前に、警察は手も足も出なかった。何とまあ、情けないことか。ガキの悪知恵にも負ける、日本の警察。
( → 朝日新聞 2012-07-28 有料版・紙の新聞)
──
このようなときには、どうすればいいか? 簡単だ。先の方法(いじめを自白させる方法 1)を応用すればいい。
ただし、今回は、関係者(悪ガキ)の数がとても多い。記事によれば、十数人だという。この場合は、先の方法を、そのままでは適用できない。では、どうすればいいか?
それには、公取委の「談合破り」の方法を真似ればいい。早く自白したものほど、多くの減免を受ける。
最初に課徴金の免除に係る報告及び資料の提出を行った事業者については,刑事告発を行いません。これに準じた扱いをすればいい。つまり、こうだ。
( → 公取委Q&A )
1番目の減免申請者は,課徴金の全額免除を受けることができ,2番目の申請者は50%,3番目の申請者は30%の課徴金の減額を受けることができます。
( → 公取委委員長 )
「早く告白したもの2〜3人だけが、罪を免除される。それ以外は、罰される(≒ 少年院行き)」
このことが成立するには、次のことが前提となる。
「誰も告白しないまま犯罪が判明した場合は、全員が罰される(≒ 少年院行き)」
つまり、ただの軽度ないじめではなく、犯罪性が高いこと(少年行きになるようなこと)が必要だ。
──
では、今回の事例では、どうだったか? 犯罪性は十分に高かった、と判定できる。
友人らの話では、借用書はトランプで負けた金の未払い分名目で、友人の1人は「ゲームは建前。毎回、ほぼいかさまだった」と証言。また専門学校生は、金を払えない川岸さんにひったくりを強要していた。これらから、きわめて悪質な犯罪であったことがわかる。
( → 読売新聞 2012-07-28 )
賭けのトランプゲームで負けたことを理由に、金を脅し取られるようになった。要求は約70万円に上り、「ひったくりをしてでも金を取ってこい」と言われ、「女性のかばんをひったくったが、ミカンしか入っていなかった」と話していたこともあったという。
( → 読売新聞 2012-07-28 )
負けると1回最大1万円を支払うルール。元同級生は勝つまでやめず、川岸さんは約20万円負けた。返済期限は約1カ月で、これを過ぎると1日5千円の利子を負わされていたという。
( → 朝日新聞 2012-07-28 有料版・紙の新聞)
・ いかさま賭博
・ ひったくりの強要
・ べらぼうな高利貸し
いずれも明白な犯罪行為である。「子供のいじめ」の域を脱しており、「暴力団」とまったく同じである。やっている人間が少年だというだけであり、やっている行為は暴力団と同じだ。また、人数が2〜3人ではなく十数人であるという点からも、暴力団に近い。
以上をかんがみて、これは悪質な犯罪であるから、全員を少年院に送るのが妥当だ。期間は短くなるかもしれないし、あるいは保護観察処分に減免されるかもしれないが、家裁に送って、「少年院へ」という要求を出すべきだ。
それまでは、当然、留置場にぶち込んで、臭い飯を食ってもらうことになる。一週間ぐらいは、留置場にぶち込むべきだろう。そして、素直に告白した人から順に、帰宅させる。告白しなかったり、半分だけの告白をした人は、留置場に残しておく。
そして、このような厳しい処分を前提とするからこそ、「最初に告白した人は罪の免除」という、公取委の方式が成立するのだ。
かくて、公取委の方式を採ることで、「談合破り」に似た形で、罪の告白を得ることができる。悪ガキの悪知恵に打ち克つことができる。
( ※ 現状では、悪ガキの悪知恵に負けている。上手に告白させたのは、警察ではなく、朝日新聞だ。)
[ 付記1 ]
犯罪性のない軽度のいじめについては、どうするか?
話は同様である。ただし、次の違いがある。(幾分軽くするわけ。)
・ 警察のかわりに、学校が対応する。
・ 少年院送りのかわりに、停学処分を取る。
[ 付記2 ]
本項で示したような取引行為は、犯罪者との心理ゲームであるから、ゲーム理論が役立つ。それについては、次項で。
【 関連項目 】
→ いじめを自白させる方法 (前項)
→ ゲーム理論は役立つか? (次項)

→ http://dain.cocolog-nifty.com/myblog/2012/07/3-4392.html
※ 担任にばかりに任せず、いじめを対応する体制が必要だ、という趣旨。
それと似たことは、私も前に書いたことがある。
→ http://openblog.meblog.biz/article/10376092.html
の [ 付記2 ]