2025年10月16日

◆ 集団的自衛権の勘違い .2

 ( 前項 の補足 )
 前項の補足となるような補充的な解説。

  ※ 小さな話題なので、読まなくてもいいです。

 ──

 前項で述べたように、集団的自衛権の対象となるのは、軍艦だけである。民間艦船は対象とならない。なぜなら、民間艦船は戦わないので、自衛権を発動することはないからだ。自衛権を発動するのは、あくまで戦う軍艦だけである。

 では、守るべき対象が民間艦船である場合は、どうなるか? この場合は、集団的自衛権ではなく、ただの正当防衛権になる。ここで、正当防衛の対象は、自分自身とは限らず、他人であってもいい。
 このことは、以下の解説でわかる。(AIに解説してもらった。)




あなた:
目の前にいる他人が殺されそうなときに、その他人を守ることは、正当防衛権を行使できるか?
 否定的に言って、「個人の正当防衛権は成立するが、他人に対する集団的正当防衛権は成立しない。ゆえに、犯人に反撃することは許されないし、反撃すれば犯人に対する暴行罪が成立する。かくて、殺人行為を見逃して、殺人を助長するのが、法律的に正しい」という解釈は成立するか? 

ChatGPT:

成立しません。

日本の刑法上、そのような解釈は誤りです。


1. 法的根拠

刑法36条1項:

自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為、やむを得ずにした行為は、罰しない。

つまり、正当防衛は「自己」だけでなく「他人の権利」を守る場合にも認められます。
他人に対する防衛を「他人防衛(第三者防衛)」といい、判例・通説ともにこれを正当防衛の一形態として明確に認めています。


2. 成立要件

他人防衛が認められるには、

  • 現に不法な侵害(例:殺人行為)が存在すること

  • 防衛の意思があること(保護目的)

  • 必要かつ相当な範囲の反撃であること

が必要です。


3. 誤解されやすい点

質問中の「集団的正当防衛権」は、**国家レベルの「集団的自衛権」**と混同した表現です。
個人の刑法上の防衛権には「集団的正当防衛権」という概念は存在しません。
しかし、それは「他人を守る防衛が禁止されている」という意味ではなく、単に「国家間防衛の用語とは別物」というだけです。


4. 結論

目の前で他人が殺されそうなとき、その人を守るために加害者を制止・反撃することは、
刑法36条に基づく正当防衛(他人防衛)として適法です。

したがって、
「反撃すれば暴行罪になる」「見逃すのが法律的に正しい」
という主張は、完全に誤った法解釈です。




 [ 付記 ]

 というわけで 他人への正当防衛は成立する。つまり、他人を守るためには、正当防衛の権利だけがあればよく、集団的自衛権というような概念は不要である。
 同様に、民間艦船を防護するためには、集団的自衛権という概念は必要ない。民間艦船を守るためという名目で、集団的自衛権を持ち出すのは、お門違いである。
 
 ──

 ではなぜ、民間艦船を守るためという名目で、自衛艦による集団的自衛権という概念を持ち出すのか? 
 前項では、「隠れた魂胆があるからだ」と推定した。しかし、それとは別に、もう一つの可能性がある。こうだ。
 「玉木は頭が悪いので、民間艦船と軍艦との区別ができない。民間艦船を守るためという目的のために、軍艦を守るための概念である集団的自衛権という概念を持ってくる。比喩的に言えば、絵画で空を青く塗ろうと思って、赤い絵の具を用いる。本人は青く塗るつもりなのだが、赤と青の区別が付かないので、青い絵の具を使うつもりで、赤い絵の具を使ってしまう」
 これはつまり、赤緑色盲と同様だ。それが玉木である。頭が赤緑色盲になっているのと同様である。だから、集団的自衛権と正当防衛権を混同してしまうのだ。その上で、
 「民間艦船を守るためには、集団的自衛権が必要だ」
 という論理倒錯を起こすのだ。

 ここまで理解すれば、すべては氷解する。玉木は、悪魔の手先でもなく、犬でもなく、気違いでもない。ただの愚かな無知蒙昧であるのだ。そいつが自分の無知をほったらかして、やたらと尊大になって、愚かな自分の妄想を他人に押しつけているわけだ。(……トランプそっくりだね。日本のトランプだ。)
 これが、玉木が立憲を嫌う理由だろう。

 ※ 前項の冒頭では、「玉木は集団的自衛権というものを、根本的に勘違いしている。さもなくば、勘違いをしているフリをして、国民をだまそうとしている」と述べた。その後、「玉木は国民をだまそうとしている」と結論した。(つまり、後者である。)
 ※ しかし、本項では、もう一方の可能性を示した。「玉木は愚者だ」という結論だ。この場合は、「国民をだまそうとしている」のではなく、「根本的に勘違いしている」ことになる。(つまり、前者である。)


 ──

 (p.s.)
 オマケで言おう。玉木は集団的自衛権で、民間艦船を守ろうとしているらしい。しかし、そんなことができるのか? 掃海艇を念頭に置いているようだが、そもそも武器もない掃海艇で、どうやって戦うつもりなのか? 手持ちの拳銃や機銃ぐらいで、敵の戦闘機や軍艦と戦うつもりなのか?
 ろくに武器もなしに集団的自衛権を行使しようとするなんて、頭がおかしいといわれても仕方ない。

 かといって、ホルムズ海峡に兵器を派遣したら、どうなるか? 米艦を守るためという目的で、掃海艇だけでなく、もっと多くの兵器を派遣する。護衛艦や、 F-35搭載のヘリ空母や、イージス艦を派遣する。その分、日本の防衛はおろそかになる。
 日本本土の防衛を犠牲にしてまで、米国を守る。それも、米国本土を守るのでなく、イラクを侵攻する米国の侵略作戦を助太刀する。……馬鹿丸出しのメチャクチャと言うしかないね。




 ※ 元の文書は
  → https://chatgpt.com/share/68ef36ae-d35c-800f-83d5-73cdb8fefe69



 【 関連項目 】

 集団的自衛権については、ずっと前にも記したことがある。
  → 集団的自衛権と戦術的自衛権 : nando ブログ (2014年04月)

 ここでは「戦術的自衛権」という概念を提出している。ただしこれは、前項における「正当防衛権」「他人を守る正当防衛権」というのと、ほぼ同義である。言葉や概念は少し違うが、実質的には同じ概念だと言っていいだろう。
posted by 管理人 at 21:00 | Comment(0) |  戦争・軍備 | 更新情報をチェックする
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