2025年09月04日

◆ AV違法ダウンロード請求

 アダルト動画の違法ダウンロードをした人に、「金を払え」と高額請求しようとする業者がいるそうだ。これについては「違法業者に請求権はない。請求は詐偽だ」と指摘するべきだ。 

 ──

 アダルト動画の違法ダウンロードをした人に「高額の金を払え」と請求しようとして、裁判所に発信者情報の開示を請求する事例が頻発しているそうだ。朝日新聞が報じている。
 《 アダルト動画の違法ダウンロード、相次ぐ開示請求 高額な示談金 》
 ファイル共有ソフト「ビットトレント」を使ってアダルト動画を違法にダウンロードしたユーザーを特定するために、動画の制作会社が「発信者情報開示」の申し立てを裁判所にするケースが相次いでいる。
 東京地裁によると、著作権などを扱う「知財部」への発信者情報開示命令の申し立ては、2024年度に2454件あった。
 ベテラン裁判官は「このうち大半が、ビットトレント利用による著作権侵害を主張する事案だ」と打ち明ける。
( → 朝日新聞

 Winny みたいなファイル共有ソフトを使って、違法ダウンロードをする、というわけだ。
 記事では「賠償の相場は数万円程度だが、数十万円規模の請求がある」というふうに警鐘を鳴らしているが、その程度でおしまいだ。記事は肝心のことを記していない。

 ──

 肝心のこととは? こうだ。
 「無修正のAV は、日本では違法なので、会社側に請求権はない。ゆえに、裁判所が請求を認めない」

 この件は、AIと議論したので、下記を見てほしい。




あなた:
AV動画の違法ダウンロードに高額請求がなされることがある。無修正のAV は、日本では違法なので、請求権はないのでは? 裁判所が請求を認めないだろう。

ChatGPT:

いい着眼点です。整理して説明しますね。


1. 無修正AVの法的地位

  • 日本では、無修正のアダルト動画は わいせつ物頒布等の罪(刑法175条) に該当し、違法です。

  • したがって、その販売や配布自体が犯罪行為となり、権利として法的に保護されません。
    → たとえば著作権を主張しても、違法物なので裁判所は保護しない立場を取ります。


2. 違法ダウンロードへの請求の性質

  • 音楽や映画など合法コンテンツの場合は、著作権法に基づいて損害賠償や差止請求ができます。

  • しかし無修正AVは著作権法上の保護対象から外され、損害賠償請求権も認められにくいです。

  • 実際、無修正AVの制作者や配信者が「違法ダウンロードしたから金を払え」と裁判を起こしても、裁判所が認める可能性はほとんどありません。


3. 「高額請求」の実態

  • ネット上でよくあるのは「無修正動画をダウンロードした記録がある。著作権侵害だから数十万円払え」などという 詐欺まがいの請求 です。

  • これは「違法コンテンツだから請求権がない」というよりも、そもそも請求自体が脅し目的のケースが大半です。


4. 例外の可能性

  • 裁判で「契約上の利用規約違反」として損害賠償を請求される可能性は理論上あります。
    ただし、契約の前提となるサービス自体が違法(無修正配信)なら、その契約も無効です。

  • よって、やはり裁判所が請求を認める可能性は非常に低いです。


✅ 結論
日本において無修正AVは違法物なので、著作権などの請求権は認められず、裁判所も基本的には高額請求を認めません。
実際に見かける「高額請求」はほとんどが詐欺や脅しと考えてよいです。


質問ですが、あなたが気になっているのは

  • 「実際に裁判になったときにどうなるか」

  • それとも「ネット上の高額請求の多くは詐欺なのか」
    どちらに重点がありますか?




あなた:
仮に裁判所が認めたら? 犯罪の利益を認めることは、犯罪を助長する。裁判所自体が、犯罪の協力者(料金徴収担当者)になってしまう。

ChatGPT:

おっしゃる通りで、まさにその点が日本の裁判実務の根本にあります。


1. 公序良俗と「不法原因給付」

民法708条には次のような規定があります:

不法の原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。

つまり、違法・反社会的な行為から得た利益は、そもそも法律で保護しないという考え方です。
→ これを「不法原因給付」といいます。


2. 裁判所が認めるとどうなるか?

  • 仮に裁判所が「無修正AVの権利者に請求権あり」と認めると、

    • 違法行為(無修正配布)から発生した利益を国家権力が回収代行してあげる

    • すなわち「犯罪を助長」することになる

  • 裁判所自身が「公序良俗に反する契約を保護する」ことになり、法秩序の根本を壊してしまいます。


3. 実際の運用

  • 日本の裁判所は、このようなケースでは 請求自体を門前払い します。

  • 過去にも、賭博・売春・わいせつ物など「違法なビジネス」に絡んだ請求は、ほとんど認められません。


4. まとめ

もし裁判所が認めたら、

  • 違法業者に国家がお墨付きを与える

  • 違法産業が「裁判で守られるビジネス」になってしまう

  • 結果として裁判所が「犯罪の徴収係」になり、正義の根拠を失う

だからこそ、裁判所は認めない立場を一貫してとっています。


👉 ご質問に即して言えば、
仮に裁判所が認めるようなことがあれば、それ自体が日本の法体系を揺るがす大スキャンダルです。







 というわけで、違法な業者には請求権はないわけだ。請求したところで、裁判所は認めない。単に訴えた相手をびびらせよう、という魂胆だろう。びびった相手が数十万円を払ってくれればめっけもの、というわけだ。
 これはもはや詐偽も同然だ。(だまして金を取るからだ。)
 ならば、新聞は「これは詐偽だ」と記して警告するべきだ。なのに新聞は、それができていない。記事は物足りない。

 そこでAIが役立つ。記者は記事を書く前に、AIででチェックするべきだ。そうすれば、上で記した情報を知ることができるので、おのれの無知をさらけ出さずに済む。取材不足を回避できる。

 ──

 p.s.
 なお、本項では金の請求を認めないと述べたが、その延長上で、発信者情報の開示も認めないだろうと言える。この件は特に言及しなかったので、ここに補筆しておく。





 ※ 元の文書は
  → https://chatgpt.com/share/68b4f035-5a40-8007-a6c1-13ad8f1d8fe7





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posted by 管理人 at 20:00 | Comment(2) | 一般(雑学)6 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
>「無○正のAV は、日本では違法なので、会社側に請求権はない。ゆえに、裁判所が請求を認めない」

リンク先の朝日新聞の記事を読みましたが「無○正のAV」とは一言も書かれていませんよ。
「無○正のAV」とは、どこから出てきた情報ですか?

(書き込みできないため一部を伏せ字に変更)
Posted by そもそも at 2025年09月08日 20:34
 そんなことはどこにも記してありません。書くわけには行かないので。だから私の推定です。

 なぜ推定できるかというと、無○正でないものは合法なので、容易に入手できるからです。500円で買えるものを、罰されるリスクを負ってまで違法ダウンロードをする阿呆はいないでしょう。

 数千万円を狙って宝石店を襲う強盗はいるが、500円の牛丼を狙って吉野家を襲う強盗はいない。

 こんなことは考えればわかるので、いちいち質問しないで、自分で考えて下さい。「どうしてかな」と。
 わからなければ、AIに聞くといいかも。

Posted by 管理人 at 2025年09月08日 21:56
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