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概要は Perplexity の回答で。
3月3日、石破首相は自民党所属の当選1回の衆議院議員15名と会食を行いました。
会食前に、石破事務所の秘書が参加議員の事務所を訪問し、「お土産」として10万円分の商品券を配布しました。
石破首相は以下のように説明しています:
・ 商品券は私費(ポケットマネー)で用意したもので、法律に抵触しないと主張。
・ 会食のお土産代わりや、議員家族へのねぎらいの意味で渡したと説明。
・ 政治活動に関する寄付ではなく、選挙区の有権者もいないため、政治資金規正法や公職選挙法に違反していないと主張。
法的問題:
政治資金規正法では、政治家の政治活動に関する寄付を禁止しています。
これに対して、石破首相は「商品券を渡したことは政治活動ではない」と釈明している。(上記)
また、その釈明妥当性をマスコミは検証している。
首相は、今回の商品券配布は「政治活動にはあたらない」と説明している。その理由は、3日の懇談会に関して渡した商品券は、自民議員の家族へのねぎらいの趣旨で渡した「お土産」だからだ、という論理を展開している。首相は14日の参院予算委員会でも「政治活動」とは「政治上の主義、施策を推進する」といった活動であるとし、今回の懇談会に関して行われた商品券配布には、こうした意図はなかったとしている。
ただし、果たして、3日の首相と議員との懇談会は「政治上の主義、施策を推進する」こととは一切関係がなかったと言えるものだったのか。政治政策についての議論はなかったのか。
政治資金規正法に詳しい岩井奉信・日本大名誉教授(政治学)は「そもそも『政治活動』に定義はなく、政治家の都合によって勝手に決めているのが実情」と話す。
もし、首相の「政治活動ではない」との主張が認められれば、政治家に対する政治献金が、政治家の勝手な都合で許されることにつながりかねない。そうなれば、政治資金規正法の趣旨で第1条に規定されている「政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与する」という根幹が崩れ去る恐れがあるという。このため、岩井氏は「石破首相の主張は、認めるわけにはいかない」との見方を示す。
( → 商品券配布、法的問題とは? 専門家「首相の主張、無理がある」 [商品券配布問題]:朝日新聞 )
だが、首相もマスコミも、まったく見当違いすぎる。以下で解説しよう。
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まず、政治資金規正法は下記。
第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
ここでは、お土産を配ることが政治活動であるか否かは、まったく関係ない。「政治活動に関して寄付すること」が問題となっている。ここで本体は懇談会なのだから、懇談会が政治活動であるかどうかだけが問題となる。懇談会が政治活動であれば、お土産は「政治活動に関しての寄附」と見なされる。お土産そのものが政治活動であるのではなく、懇談会が政治活動であるのだ。お土産は政治活動に「関して」のものであるから、お土産そのものは政治活動ではないのだ。
首相は「今回の懇談会に関して行われた商品券配布には、こうした意図(政治活動)はなかったとしている」ということだが、問題は商品券ではなく、懇親会なのだ。懇親会が政治活動であれば、商品券は「政治活動に関して」のものとなる。なのに、首相は論点をすり替えている。
マスコミはどうか? 首相の「論点のすり替え」の乗っかってしまっている。《 首相の「政治活動ではない」との主張が認められれば、政治家に対する政治献金が、政治家の勝手な都合で許されることにつながりかねない。 》などと述べているが、勘違いも甚だしい。首相が述べたのは「お土産は政治活動ではない」ということなのに、それを聞いて、「懇談会は政治活動ではないというのはけしからん」と主張しても、それは首相の主張への批判になっていない。
要するに、政治資金規正法に対して、首相は見当違いの藁人形論法をしているのだが、それを受けてマスコミは、首相の藁人形論法に対してさらに藁人形論法をしている。二重の藁人形論法をしている。おたがい、話がまったく噛み合っていない。どちらも政治資金規正法から離れたところで論じている。馬鹿馬鹿しい。
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では、正しくは? こうだ。
(1) 懇親会は政治活動である。これまでずっと、「政治家同士の会食は政治活動だ」と主張して、政治資金でまかなってきたのだから、それを踏襲するしかない。
(2) したがって、政治活動としての懇親会のあとのお土産は、「政治活動に関しての寄付」である。お土産自体は政治活動ではないが、お土産は「政治活動に関しての寄付」である。
(3) 仮に懇親会は政治活動ではないとしよう。もしそうなら、政治家同士で会食するのは、すべて政治活動ではないことになる。とすれば、政治活動でないことに政治資金を出すのは、政治資金の不正流用である。これは二重の意味で違法である。
・ 政治活動のための資金を個人的に使った。横領罪。(懲役5年以下)
・ 政治資金の報告を偽った。虚偽記載罪。(禁固5年以下)
石破首相が「懇親会は政治活動でない」と言い張るのなら、今回は違法を免れるが、これまでずっとやって来た「仲間内の会食への政治資金拠出」が、横領罪および虚偽記載罪で、重大な犯罪となる。21条違反ならば「禁固3年以下」で済んだのだが、それよりはるかに重い重罰で処罰されることになる。
以上のように指摘するべきだ。マスコミは指摘が甘すぎる。
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※ 横領罪と虚偽記載罪(懲役5年と禁固5年)の双方で罰される可能性もあるそうだ。なぜなら、二つの行為は別々なので、別々の犯罪として処罰される可能性もあるからだ。現実には検察と裁判所の判断しだいだという。( Feloの回答による。)(最大で、合計 10年になるね。)
※ 石破は記者会見で「第何条ですか」と逆に質問していた。しかし、そんなことは、記者に質問しないで、自分で答えろ。自分で「違法ではなく合法だ」と主張しているのだから、自分で条文を示して合法性を示すべきだ。それが首相の務めだろ。条文も示さないで「合法だ」と主張するなんて、それこそどうかしている。……ここをきちんと指摘するべきだ。マスコミは指摘が甘すぎる。
[ 付記 ]
では、どうすれば合法的になったか? それを考えよう。
(1) 首相は「ポケットマネーで用意した」と述べたが、これはまずかった。「個人が政治家に寄付すること」が違法なのだから、個人で金を出すこと自体が違法になる。どうせなら、政治団体が金を出すことにした方が良かった。首相の弁解は、罪の自白である。しかも、違法性を述べただけでなく、自分が実行犯であることまで自白している。罪が重い。
(2) 本人でなく政治団体が金を出すことにすれば、セーフだったか? そうすれば、21条の2 に抵触することは避けられる。ただし、政治団体が金を出すときには、次の二点が必須だ。
・ 金を出す相手は、政治家でなく政治団体。
・ 現金は不可。口座振込・振替が義務。
今回は、そのいずれの条件も満たさない。相手は政治家(個人)であったし、現金同様の商品券(つまり金券)を用いたからだ。
ただし、これらの違反は、政治資金管理団体の責任者の罪となる。違法ではあるが、首相は実行犯(主犯)とはならないので、直接の処罰を免れることはできそうだ。(連座責任はあるが。)
その点、「ポケットマネーで出した」と述べたのは、自分が主犯であることを自白しているので、最悪であろう。自白しなければ、辞任を免れただろうが、自白したんだから、辞任するしかあるまい。
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※ 石破は半年で、馬脚を現して、辞職に追い込まれそうだ。半年というのは、思ったよりも早かったな。もうちょっと長く持ちそうだったが。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194/#Mp-Ch_1
NPO法人の政治活動等に関する規定
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/seijikatsudou
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
国会答弁
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115104376X00420010227&spkNum=226¤t=14
村上副大臣
政治活動とは、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること」、
「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。」としております。
尾原政府参考人
政策提言のようなものはこれに(該当しない)というふうに考えております。
・・・
政策提言すら政治活動にならないのだから
石破首相の言う新人議員の慰労会は政治活動にならないでしょう。
では「政治家同士の会食」はどうか。これは政策実現を進めていくための会合である。
だから政治活動でしょう。
つまり石破首相の言い分も政治家同士の会食も法的に問題がありません。
管理人さんのロジックでつつくと「クロスしてるからグレーだ」とお茶を濁されてしまうでしょう
しかし政治家は選挙を通して国民の審判を受ける必要がありこれが唯一の免罪符になっている。
だからマスコミや野党はこのことを道義的に徹底批判しなければならない。
しかしマスコミや野党の追求が甘いのは自分たちも同じ穴のムジナだからです。
マスコミだって政治家と会食して金もらってるし野党議員だって大物クラスになれば10万くらい渡しますよ。
今回、石破から商品券もらった議員たちも内心は「石破と林(官房長官)が招いてくれたのに10万かよw1000位もらえると思ってたww」って
ガッカリしてたんじゃないですか。
日本の政治倫理などこの程度のものです。
あなた、日本語を読めないの? 主語を理解できないの?
「政策提言すら政治活動にならない」というのは、NPO 法人が主語の場合です。
政治家について、「政策提言すら政治活動にならない」ということはありえません。主語が異なる。
混同しちゃダメですよ。
> 新人議員の慰労会は政治活動にならないでしょう。
ポケットマネーを出したのは商品券だけ。会食費の食事代の全額は、政治資金でまかなっている。そういうふうに報告書にも書く。
慰労会自体は、本人が政治活動だと認めているんですよ。仮にこれが政治活動でなければ、個人活動に政治資金を流用したので、横領罪です。
リンクも貼ったじゃないですか
政治資金規正法第三条
この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
そして国会答弁が
政治活動とは、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること」。
この2つを足せば、
「政治団体とは政治活動を本来の目的とする」団体となると解釈できるでしょう。
NPO法人の方は「施策を推進し」が入っていない。
これが違いです。
これは主語の問題じゃなくて、「法律用語である政治活動の定義」について、副大臣と官僚が事前通告を受けて述べたものです
そして繰り返しになりますが政治活動の厳密な定義って無いんですよ。
だから私のような解釈もできるし、管理人さんのような解釈もできる。
そういうグレーゾーン(法律的に言うと広範な裁量)をもって存在してるのが政治家(政治団体)だから
それを正さないと行けない。けれどマスコミも野党もそのグレーゾーンで恩恵受けてるから批判なんかできっこない。
これは私個人の感想なので無視してもらっても構いません
赤旗
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2025-03-15/2025031502_01_0.html
朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/DA3S16170493.html?iref=pc_rensai_long_16_article
全然、批判の度合いが違うでしょ。赤旗は管理人さんのように立場を明確にしてるけど、朝日は及び腰。
論点以前の段階で問題に向き合ってないと思う
>(石破首相が10万円配った懇親会の)会食費の食事代の全額は、政治資金でまかなっている
そのソースは?
官邸で行ったのだから国費でまかなうのが通例ですが。
今回の報道は朝日のスクープです。赤旗は「朝日のスクープ」というのをぼかして、「事実が明らかになった」と無生物主語で語っている。
手柄の横取りだね。
> 官邸で行ったのだから
官邸でなく公邸です。