2023年12月02日

◆ 政治資金・パーティ券

 政治資金とパーティ券の疑惑が話題になっている。どう解決するべきか?

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 政治資金とパーティ券の疑惑が話題になっている。裏金が流れて収入になっているのに、その収入を政治資金として記載しなかった、という政治資金規正法違反の問題。(金の流れを公開するという義務に違反した。)
  → 安倍派資金、松野長官回答避ける:朝日新聞
  → (時時刻刻)裏金疑惑、逃げる安倍派 歴代事務総長、口つぐむ:朝日新聞
  → 裏金化、安倍派議員側も パー券ノルマ超分、派閥に納めず:朝日新聞
  → 「裏金、自民の体質」追及 野党、パーティーが規正法「抜け道」指摘も:朝日新聞
  → パーティー券で「裏金」つくる自民党のやり方…5派閥の過少記載問題:東京新聞

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 事実は報道の通りだが、対策はどうするべきか? 
 まず、問題は次の二点だ。
 (i)寄付金の記載義務は1件 20万円以上。そこで、20万円未満の金額の小口に分割してしまえば記載の必要がない。これでは尻抜けだ。(
 (ii)銀行口座でなく現金での受け渡しだと、証拠が残らないので、いくらでも不記載が可能だ。罰則もない。(せいぜい不記載の罪となるだけだが、その罰則がない。)

 そこで、以上に対する対策を提案しよう。こうだ。
 (1) 政治資金の寄付のために、国が電子的なシステムを構築する。個人や企業が寄付をするときには、このシステムを通じて寄付することを義務づける。
 送金の仕方は、銀行振り込みや、ネット上でのクレジットカード利用や QRコード払い( Pay払い)とする。
 その際、マイナカード番号や、銀行口座番号や、クレジットカード番号などを利用して、なるべく正確に寄付者の氏名を把握する。その上で、寄付の全情報を公開する。
  ※ 寄付の際には、寄付額の最低額を設けてもいいだろう。「最低 1000円」とすることを推奨する。
  ※ 公表の際には名寄せして、合算額を掲載する。1000円を百回なら 10万円と記載される。

 (2) 上記の電子システムを経由しない寄付は、「政治資金の寄付」とは認めない。その場合、公開の義務は受けないが、一般の事業所得と同様で、「所得」として扱われ、納税義務が発生する。
 たとえば、100万円の寄付を受けたとき、(1) のシステムを通じて登録すれば全額が納税免除となるが、(1) のシステムを通じずに現金でやりとりをして、不記載にしておけば、政治資金とは認められずに、事業所得と見なされる。その場合、法人税として 30%程度の法人税(および住民税)の納税を義務づけられる。また、仮に納税をしなければ、脱税となるので、重加算税を課せられる。程度がひどければ、懲役の実刑となる。
  ※ この場合、「不記載には罰則なし」という現状とは、大差が付く。最悪、除名(議員免職)の対象だ。

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 以上の (1)(2)が、対策となる。これで、問題の解決ができるだろう。

  ※ ただし、それゆえ、自民党は大反対をするだろう。自分たちが悪党だから、悪党を規制する法律を成立させたがらないわけだ。「悪いことをしても、罰を免除されたい」と思う。悪人の常だが。





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 お口直し。



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posted by 管理人 at 23:35 | Comment(0) | 一般(雑学)6 | 更新情報をチェックする
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