2023年11月28日

◆ ホストクラブ規制

 ホストクラブが問題となっている。政府でも規制の方針を取るそうだ。だが、どんな法規制をするべきか?

 ──

 ホストクラブが問題となっている。若い女性をホスト漬けにして、超高額の金を回収するために、若い女性に売春をさせる。新宿の公園で「立ちんぼ」をしている売春婦の多くは、ホスト漬けにされたせいらしい。
 そこで、政府は規制する方針を取るそうだ。しかし、どういう規制をするべきか、規制の仕方が定まらない。うまく法規制する方法が見つからないのだ。
 朝日新聞が報じている。
  → 18歳、恋心利用され1000万円 悪質ホスト横行、相次ぐ売春:朝日新聞
  → (時時刻刻)搾取の鎖、売春に誘導 18歳成人・コロナ後、ホスト絡む相談急増:朝日新聞
  → 「鎖をかける」「地雷を置く」悪質ホスト 気付けば支払い1千万円に:朝日新聞
  → 「立ちんぼで稼いだら」売春指示も 悪質ホスト、国が警察が対応強化:朝日新聞
  → 悪質なホストクラブ「徹底的に取り締まる」 警察庁長官が異例の視察:朝日新聞
  → 首相「背後に犯罪グループ」「海外で売春も」 悪質ホストクラブ:朝日新聞

 政府は首相が率先して「取り締まる」と言っているが、その具体策がわからない。警察は「悪質なホストクラブは徹底的に取り締まる」と言っているが、悪質さがはっきりしない場合(売春への誘導の証拠がはっきりしない場合)には、手を出しにくい。
 売掛金という方式を制限するべきだ、という声もあるが、合法的な商売方法を規制することは困難だ。いわゆる「ツケ払い」なら、多くの酒場がやっていることなので、それらをいっせいに規制するわけにも行かない。
 また、売掛金の規制では、個別にいたちごっこをやるだけで、根本解決にはならない。
 警察の摘発以外に、現行法でできることはあるのか。自見英子消費者相は16日、衆院消費者問題特別委員会で、「好意を不当に利用した契約、いわゆるデート商法については消費者契約法に取り消し権を定めており、要件に該当すれば取り消せる」と述べ、ホストクラブの売掛金に適用できる可能性を指摘した。
 同法には消費者が事業者との契約を取り消すことができる様々な場面が定められている。例えば2018年の同法改正時に取り消しができる場合の一つとして追加された、相手の好意を悪用する「デート商法」がある。ホストが客の恋愛感情を知りつつ、「契約をしなければ関係が破綻(はたん)する」などと告げて飲食代を支払わせた場合は、後から取り消せる。ただ立証のハードルは高いとみられ、「この規定の取り消し権を活用した過去の裁判例は把握していない」(消費者庁の担当者)という。
( → 「立ちんぼで稼いだら」売春指示も 悪質ホスト、国が警察が対応強化:朝日新聞

 消費者契約法による規制では、立証のハードルが高いし、裁判で勝つことは困難だ。また、裁判で勝ったとしても、売掛金の支払いを免れるだけだ。この場合、店の側はちっとも損をしないので、何のマイナスもない。(プラスを得られなくなっただけだ。)……悪いことをしても罰されないのならば、悪はそのまま野放しになることになる。こんなことでは、被害はなくならない。

 結局、「売掛金を取るのをやめさせる」というような、まだるっこしい方法では、手間もかかるし、効果も薄いし、ホストクラブの規制としては、ほとんど役立たずなのだ。
 困った。どうする?

 ──

 そこで、困ったときの Openブログ。うまい案を出そう。こうだ。
 「個別の犯罪行為をいちいち取り締まるのではなく、本体となる店の営業権を一強に剥奪すればいい」
 つまり、ホストクラブとなる店について「営業停止処分」を下せばいい。そのためには、こうする。
 「(ホストクラブのような)接待をする酒場については、営業について免許制度とする。不良行為をした店については、免許を取り消すという形で、営業停止処分と同等の効果をもたらす」

 実は、これとよく似た法律は、すでにある。風営法がそうだ。
 「接待をする酒場は、午前0時以降は営業してはいけない」
 という法的規性がある。
  → ホストバー・ガールズバーはなんで朝までやってるの?風営法を弁護士が解説

 ただし風営法の規制は、営業時間についての規制ぐらいしかない。
 そこで、これに追加して、「公序良俗に反しないこと」を条件として付け加えればいい。すると、次のような事例を、「公序良俗に反する」と指定できる。
  ・ 1回 10万円以上の高額徴収。
  ・ 原価を著しく上回る高額徴収。
  ・ 20万円以上の売掛金の累積。


 このような店(ボッタクリバーを含む)を、「公序良俗に反する」と認定して、その場合には、営業停止(数カ月間)の処分を科すればいい。
 これによって、店には莫大な損害が発生するから、以後はボッタクリ営業を実行できなくなるだろう。かくて、悪を一網打尽にすることができる。

 これで問題解決。



 【 関連項目 】
 そもそも、今回のような問題が起こるのは、もともとボッタクリバーが許容されてきたからである。その意味では、ボッタクリバーもまた規制されるべきだ。前に述べたとおり。
  → 歌舞伎町のボッタクリと外国人: Open ブログ

 この記事によると、次の通り。
  ・ 2014年には、ボッタクリバーは、ひどかった。
  ・ 2015年には、ボッタクリバーへの摘発が入って、改善された。
  ・ 2018年には、ボッタクリはまた戻った。以前ほどひどくはないが。

 
 ※ 過去の事情については、リンク先を参照。古い記事で解説済み。





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posted by 管理人 at 22:58 | Comment(0) | 一般(雑学)6 | 更新情報をチェックする
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