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ビッグモーターの処分が決まった。最大90日間の事業停止と、民間車検場としての指定取り消しだが、すべてでなく一部に限られる。
中古車販売大手ビッグモーターによる保険金の水増し請求問題で、国土交通省は13日、同社の全国34店舗の整備工場に対し道路運送車両法違反で行政処分を出す方針を示した。このうち12店舗には、民間車検場としての指定取り消し処分を出す見通しだ。
国交省は7月、全国34店舗の整備工場で、抜き打ちでの一斉立ち入り検査をした。この結果、わざと車を傷つけるなどして過剰な整備をしていたことがわかったため、いずれの工場でも10〜90日間の事業停止処分をする。うち12店舗の民間車検場では整備記録簿の虚偽記載など悪質な不正車検が確認されたとして、指定を取り消すという。
( → ビッグモーター処分、国交相方針:朝日新聞デジタル )
「民間車検場としての指定取り消し処分」は、34箇所のうち 12箇所だけだ。残りの 22箇所は免れる。これは甘すぎる。
12箇所は、大きな不正が確認されたから、指定取り消し処分が出た。他の 22工場は、大きな不正は確認されなかったから、10〜90日の業務停止のみで済む。
だが、これはダメだ。なぜなら、この不正は、工場単位でなされたのではなく、本社の指令によって一斉になされたからだ。末端の判断でなされたのではなく、トップの指令によってなされた。ならば、末端単位で個別に処分するのは不適切だ。むしろ会社全体で、民間車検場としての指定取り消し処分を出すべきだ。
さらに言えば、業務停止処分は、10〜90日間では全然短すぎる。「被害者全員への弁済が済むまで無期限停止」にするべきだ。現実には、それには2年間ぐらいかかりそうだ。すると、その間の従業員の給与の支払いができなくなるだろう。となると、従業員を解雇せざるを得なくなり、事業撤退とせざるを得まい。だが、それでいい。
その場合、事業を撤退するよりは、事業売却しようとするだろう。そこで、事業の全体を、別会社に売却すればいい。その場合、経営組織が交替するので、業務停止処分は適用されなくなる。別会社として、新生する形で、新たな企業として稼働することになる。(従業員はそのまま雇用を継続する。雇用契約も継続できる。)
ともあれ、現在の経営者のまま、業務を継続するのは、妥当ではない。業務停止処分は、10〜90日間では全然短すぎる。「事業売却」をするように、促すべきだ。そのためには、「実質2年間の業務停止」となるぐらいの処分が妥当だろ。
現在の方針は甘すぎる。
→ 民間車検場の指定は違反行為点数が360点以上で取り消しとなるがビッグモーターは1万3584点を獲得してしまった店舗があった - Togetter
https://togetter.com/li/2240840