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ここでは二つの意見が対立しているようだ。
・ 父親にも親権を認めていい。(母親の同意を得た上で。)
・ DV のある父親に親権を認めることは絶対に許せない。
この両者は、矛盾するわけではない。共同親権を認めるのは、母親の同意を得た上でのことなのだから、母親が「同意しない」と言えば、それきりになる。その場合は自動的に単独親権になる。
だから、話は簡単なようなのだが、どうもそう簡単には済まないようだ。
朝日の記事を引用しよう。
離婚後の子どもの親権について法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、父母双方が持つ「共同親権」を導入する方向で検討することを確認した。父母のどちらか一方に限る現行の「単独親権」の維持を求める意見も根強く、具体的な制度設計をめぐっては激しい議論が予想される。
部会の議論は2021年3月に始まり、共同親権導入をめぐる賛否が激しく対立してきた。
部会メンバーの多くは見直しに賛成する一方、共同親権によって家庭内暴力や虐待が続く恐れを改めて指摘する慎重な意見も出た。
部会としては、こうした懸念を共有したうえで、共同親権の導入を前提に丁寧に議論する方向性を確認。まずは、夫婦が話し合いで別れる協議離婚で、離婚後の親権者の合意が可能な場合について、共同親権か単独親権かを選べる仕組みの検討を始めることにした。
法務省は翌12月〜今年2月、中間試案に対するパブリックコメントを実施。8千件超の意見が集まり、意見は割れたという。
( → 共同親権、導入の方向 法制審の部会が確認 制度設計議論へ:朝日新聞 )
どうも、母親側が過剰に怯えているせいで、必要以上に過剰な制度を求めているようだ。比喩的に言えば、「金属バットで殴られた経験があるので、この世から金属バットをすべて抹消せよ」というような、必要以上に過剰な規制を求めているようだ。
そこで、両者が対立して、合理的な議論ができなくなる。そのせいで、話がまとまらない。
困った。どうする?
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そこで、困ったときの Openブログ。うまい案を出そう。以下の通り。
ここでは、母親の側を一方的に詰っても仕方がない。母親が過剰に怯えるのには、それなりの心理的背景がある。それを頭ごなしに否定するのも、人の道に反する。
そこで、母親の困窮に目を向けるといい。多くの母親は、最初の数年間を除くと、途中から養育費を受け取れなくなって、困窮している。払わなくなった父親の側としても、言い分がある。「親権をもらえないし、子供ともあわせてもらえないのだから、養育費を払う気になれない」と。なるほど。それもまた、理解できる。
そこで、両者の言い分をあわせて、新たに提案しよう。こうだ。
「共同親権を導入するが、それが有効なのは、父親が養育費を払った場合に限る。払わなくなったら、共同親権を認めない。こうすることで、父親は親権を得て、子供に会えるし、母親は、まともな養育費を得ることができる。かくて、win-win となる。これで万事解決」
なお、次の心配が出るかもしれない。
「父親がまた暴力をふるったらどうするんだ?」
その点は、大丈夫。離婚後に男が女に暴力をふるったら、それはもはや DV ではなく、一般的な暴行事件である。軽い暴力であっても、殴ったりすれば、逮捕されて、懲役2年ぐらいの実刑になる。そのことをきちんと通告しておけばいい。(離婚のときに。)
いったん懲役刑になったら、その男は、もはや共同親権を主張する権利もなくなる。その一方で、養育費の義務だけは残る。
これで解決する。
Q.E.D.