2022年12月01日

◆ 同性婚・同性家族制度

 同性婚についての東京地裁判決が出た。これを評価する。

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 朝日新聞の記事を引用しよう。
 同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、同性カップルら8人が国を訴えた訴訟で、東京地裁(池原桃子裁判長)は30日、「同性愛者がパートナーと家族になる制度が存在しないのは、憲法24条2項に違反する状態にある」との見解を示した。ただ、結論として同性婚を認めない規定は「合憲」と判断し、国への賠償請求も棄却した。
 同性カップルが家族になる制度がない現状は「人格的生存への重大な脅威、障害で、合理的な理由がない」とし、24条2項に違反する「違憲状態」と判断した。一方、具体的な制度づくりは国会の立法裁量にゆだねられるため、現状が「違憲と断ずることはできない」とした。同性カップルが家族になるには婚姻に類似する制度も考えられるとし、「同性間の人的結合関係を強め、社会全体の安定につながる」とも述べた。
 判決は、24条1項の「両性の合意のみに基づく」との文言は異性間の婚姻を指し、「同性婚を保障したとは言えない」と指摘。異性カップルのみが結婚できる現行制度は、24条1項に基づく合理性があり、14条にも違反しないと判断した。
( → 同性婚訴訟巡り「違憲状態」 家族になる制度なく「重大な障害」 同性婚認めぬ規定は「合憲」 東京地裁:朝日新聞

 これをひとことで言えば、こうだ。
 「同性婚を認めるべきだとまでは言えないが、同性家族制度(同性愛者が夫婦でなく家族として生活できる制度)は必要だ。それを認めないのは違憲だ」

 このことは、私の見解にも一致する。同様のことは、前に本サイトでも結論した。
  → 同性婚を否定せよ (逆説的に): Open ブログ
  → 同性婚で違憲判決: Open ブログ

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 私が「同性婚」でなく「同性家族制度」の方にするべきだ、という理由は、次のことだ。
 「異性婚を優遇するのは、異性間の性行為を推奨するためである。それは少子化対策の一環だ。しかるに同性では、同性間の性行為は少子化対策にならない。ゆえに、同性の性行為を国家が推奨する必要はない」

 人々は「セックス」(性行為)という言葉を口に出しにくいので、「同性婚」という言葉で結婚のことだというふうにゴマ化しているが、本当の意味は「セックス」(性行為)なのである。そこをゴマ化しては駄目だ。
 そして、「セックス」(性行為)ありの推奨制度(同性婚制度)は必要ないが、「セックス」(性行為)の有無を不問にする制度(同性家族制度)は必要である。なぜなら、それは憲法 14条(法の下の平等)によるからだ。

 その意味で、憲法 14条に違反しないとした地裁判決は妥当でない。むしろ、こう判決するべきだった。
 「同性家族制度が認められていない状況は、立法府の裁量の範囲内にはない。明らかに違憲である。ゆえに、同性家族制度が法的には認められていない状況では、国は法的に怠慢であるという瑕疵がある。ゆえに国は申請者に対して、毎年一定の額を払え。年額 10万円程度を払え」
 このような判決が妥当だと思える。



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Stable Diffusion によるイラスト(筆者作成)

 
posted by 管理人 at 23:51 | Comment(0) | 一般(雑学)6 | 更新情報をチェックする
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