2021年10月12日

◆ ユーグレナの新聞広告 2

 ユーグレナの詐欺的な新聞広告がまた掲載された。

 ――

 前回も紹介したことがある。
  → ユーグレナの新聞広告: Open ブログ (2019年06月23日)

 それから2年あまりを経て、また同様の広告が掲載された。本日夕刊の朝日新聞。


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 今回は、詐欺の度合いが高まっている。ユーザーの声として、次の文句が掲示されているからだ。
 「健康への手応えが全く違う。
  これからもDHAをのみ続けます」


 「健康が
  不安だったなんて嘘みたい。
  自分でも驚くほど元気です」

 これは、この商品で健康が改善したというふうに見せかけているので、次の法律違反に該当すると思える。
  ・ 優良誤認 (景品表示法第5条第1号の違反)
  ・ 無承認の薬効 (薬事法違反) 


 この手の薬事法違反は、ホメオパシーのレメディーというのが前に話題となったが、薬事法違反だと認定されたあとは、息をひそめた。
 しかるに、ユーグレナについては、今回のような問題が生じている。ユーグレナの広告は通常、「栄養分が多い」というふうに表示するだけで、「健康を改善する効能がある」とまでは記さないことが多い。だが、今回の広告は、そこまで(過剰に)踏み込んでいる。その分、違法性は高い。

 ――

 なお、広告の違法性については、冒頭リンクの項目を参照。
 また、ユーグレナというものに問題があることについては、上記項目のなかに記してあるリンクを参照。
 要するに、詳しい話は前回記事に記してある、ということ。(下記に再掲)
  → ユーグレナの新聞広告: Open ブログ (2019年06月23日)



 [ 付記 ]
 この会社は、もともとは武田薬品工業の子会社で、「武田コンシューマーヘルスケア」という名称だった。今年の4月から、会社が他社に売却され、それにともなって、商号を「アリナミン製薬」に変更した。
 優良会社の武田薬品の傘下を離れたことで、金儲け第一の悪徳な詐欺会社になったらしい。

posted by 管理人 at 22:46 | Comment(4) | 医学・薬学 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ふつうは小さな文字で「個人の感想です」とか付け加えられているものですが、この文面は明らかに個人の感想なので、その必要すらないということなんでしょうね。これを法律違反と感じるとは、よほど法律を知らないということですね。
Posted by 匿名 at 2021年10月13日 09:05
 上に、知ったかぶりで法律の話をするコメントが出たので、きちんと典拠を示しておく。

>  体験者、体験談は存在するものの、一部の都合の良い体験談のみや体験者の都合の良いコメントのみを引用するなどして、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示がされている

 これはアウトだ、と明示されている。(消費者庁・公式。15頁)
 → https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf

 だいたい、常識で考えればすぐにわかることなのに、法の抜け道を探すようなことばかりしている、さもしい根性だから、間違うんだよ。
Posted by 管理人 at 2021年10月13日 10:35
 確かにご指摘のとおり、「法律的には……」という好例なんでしょうが、同種のものはマダマダあるようです。私が最近TVを視ていて最も目障りなのは、「日本最高齢フィットネスインストラクター、タキミカさん、90歳!」というやつ(↓)。生理的に嫌な気分になりますね。

 https://www.cataloghouse.co.jp/food/tea_drink/1103984.html

 「通販生活」がやっているアミノ酸入りもろみ酢≠ニかいう商品の広告なんですが、そこに掲載されている有名人(顔写真あり)のコメントが結構グレーです。

(以下、URLの広告内容から転記)

 例1:アミノ酸を補給してトレーニングするという循環が良かったんだろうね。いまでは60キロのバーベルを担げるほど筋肉がついて、もうひと踏ん張りできるようになった。(鎌田 實さん、作家・諏訪中央病院名誉院長、73歳、愛用歴3年)

 例2:飲み始めて2週間経ったころ、700メートル泳ぐつもりが「まだいける!」って。1キロ泳げる日も増えたので、着実に体力がついているんだと思います。(洞口依子さん、女優、56歳、愛用歴3年)
Posted by かわっこだっこ at 2021年10月13日 11:30
 管理人さんのコメントで示された、消費者庁のパンフレットを読んでいるのですが、その4ページ目の冒頭に、

 健康増進法第31条第1項は、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めている。

 との記載があります。これによって、

 ・健康になった:明らかに×
 ・元気になった、体力があがった、筋肉がついた:〇〜△

 ということなんでしょうか? ユーグレナの新聞広告は「健康」というワードを使っているからハッキリダメだと? ちょっとそのへんのところがわかりませんでした。
Posted by かわっこだっこ at 2021年10月13日 11:45
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