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クジでなければ、どうすればいいか? そんなことは誰でもわかる。再投票だ。特に、半数に達した者がいないときには、再投票の意義がある。
条件としては、「候補者は上位2名に絞る」というふうにして、3位以下の候補者を切り捨てればいい。
これなら通常、再選挙で、1名だけが決まる。仮に決まらないとしたら、2名が完全に半々となったことになるが、そのときには仕方ないので、クジで決めればいい。
それ以外の場合には、再選挙を実施するべきだ。
今の日本の法律は、「再選挙」もできずに「クジ」に頼るのだから、あまりにも前近代的だ。クジなんかで決めるぐらいなら、神様のお告げか何かで決めてもいいだろう。あるいは、天気の具合で決めてもいい。
どうしてもクジにするなら、下駄占いで決めればいい。それならいっそう、馬鹿馬鹿しさが際立つ。

※ 本項は、ごく短い記事です。
※ 以下は法律論なので、読まなくてもいい。
[ 付記 ]
「議長選で同数の場合にはクジで決める」というのは、法的には下記の規定による。
(1) 公職選挙法第95条
当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
※ これは国の選挙に当てはまる。一方、自治体の選挙については、下記。
(2) 地方自治法第118条
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。
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上の (2) では「公職選挙法 第九十五条の規定を準用する」とあるが、(1) の公職選挙法第95条では「くじで定める」とある。だから、地方自治体でも、クジで決めることになる。
実例は下記。
吉川議員と川島議員の得票が最多得票で同数となり、しかもその得票数は、法定得票数4票を超しております。
よって、地方自治法第118条の規定により準用する公職選挙法第95条の規定によって、当選者はくじで決めることになりました。
( → 安芸市 : 議会会議録 )