同性婚のかわりに養子制度を使えばいい。
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同性婚を法的に認めないのは違憲だ、という地裁判決が出た。
→ 同性婚の不受理、初の違憲判断 札幌地裁「差別的扱い」:朝日新聞
しかし自民党は、「絶対に同性婚を認めない」と拒否している。
→ 同性婚への議論、自民「封印」 保守系議員ら強硬反対論:朝日新聞
こういう状況であるから、同性婚が立法化される見込みはまったくない。選択的夫婦別姓制度さえ認めないのだから、それよりもハードルの高い同性婚を認めるはずがない。それが自民党というものだ。そして、その自民党を圧倒的に支持しているのが、国民なのだ。同性婚が実現する見込みはまったくない。これが現状だ。
※ 要するに、いくら裁判所が「違憲」と判決しても、立法府そのものが違憲状態を続ける、というわけだ。自民党というのは、憲法を守るつもりなんか、最初からないのである。(法治主義を否定している野蛮人の集団なのだ。近代の文明人ではない。理屈は通らない。)
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困った。そこで、困ったときの Openブログ。うまい案を出そう。……というか、すでに出した。
「同性婚のかわりに養子にする」
という案だ。
→ 同性婚よりも養子制度: Open ブログ
これに対して、「養子制度を利用するのも、保守派の人々(自民党)が認めるはずがない」という批判があった。(上記項目のコメント欄)
だが、他人が認めるかどうかは関係ない。養子制度を利用することは、すでに可能である。実際、利用している同性愛者もいるようだ。
このことには、「メリットとデメリットの比較」形で論じている法律家もいる。
→ 同性カップルの養子縁組についてのメリット・デメリット | 吉村行政書士事務所
→ パートナーシップじゃない!彼と養子縁組をするメリットとデメリット|リザライマガジン
→ 同性パートナーの相続と養子縁組 その効力と注意点 | 相続会議
メリットは、普通の養子制度のメリットと同じである。
デメリットは、いろいろあるようだが、次の二点が大きいそうだ。
・ 年長者が自動的に親になり、その姓を二人が名乗る。(他方は不可)
・ 将来、養子縁組を解消しても、結婚することができない。
ただ、よく考えたら、後者は別に問題ない。なぜなら、この問題は異性婚の場合にのみ発生することだからだ。同性の場合には、どっちみち異性婚はできないので、「将来異性婚ができない」というのは、デメリットでも何でもない。当たり前のことだ。
というわけで、この点は特にデメリットとはならない。
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本項で新たに提案したいことがある。こうだ。
「通常の養子制度では、片方が親となる仕組みなので、同性愛者には不適である。ゆえに、双方が平等となるような形の養子制度を用意すればいい」
これだと、次のメリットが生じる。
・ どちらの姓を名乗ることもできる。年少者の姓でもいい。
(ただし夫婦別姓制度に準じて、旧姓使用可にしてもいい。)
・ 相続のときには、相互に相手(生き残った方)を直系卑属にできる。
その場合、相続税の優遇措置を得ることができる。
(子としての優遇措置であり、夫婦としての優遇措置ではない。)
・ 将来、同性婚が合法化されたときに、養子歴を理由に同性婚禁止の対象とならない。
(従来の養子制度の枠組みからは離れる。)
このような養子制度は、従来の養子制度の枠組みを、ほんのちょっと拡張するだけでいい。だから「養子制度」の枠組みでとらえることができるので、同性婚の反対論者の拒否感を免れることができそうだ。その分、法制化が容易となる。
これが私の考える「現実的な方策」だ。
※ 「結婚制度を壊される」と感じる保守派の拒否感に配慮した方法だ。
【 関連項目 】
→ 選択的夫婦別姓を諦めよ: Open ブログ
※ 選択的夫婦別姓も、保守派の拒否感が強いので、成立しそうにない。だから、選択的夫婦別姓は、諦めた方がいい。かわりに、実質的に旧姓使用を合法化すればいい。それは「副姓」を導入することだ。
例 山田太郎 + 鈴木花子 → 山田鈴木花子
山田太郎さんと結婚した鈴木花子さんは、山田花子にするかわりに、山田鈴木花子になる。これによって、普段は「鈴木花子」を名乗ることができる。一方で、戸籍名としての「姓」は、「山田」である。
2021年03月18日
過去ログ
ゲイ同士の養子縁組
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