2019年05月07日

◆ 空き家対策の問題

 空き家対策で、新法ができて、強制撤去ができるようになったが、実効性が薄いそうだ。

 ──

 空き家対策の法律はできた。だが、実際に空き家を強制撤去しようとしても、家主に訴訟を起こされるのが心配で、なかなか実行できないそうだ。
 倒壊の恐れや衛生上の問題がある空き家を自治体が撤去できる法律が施行されて4年。実績は100件余りにとどまっている。全国の空き家は総住宅数の1割強、850万戸近くあり、周囲に影響を及ぼすケースも出ているが、自治体の人手やノウハウ不足に加え、私有財産の強制的な取り壊しは容易ではない実情がある
( → 空き家850万戸、自治体の撤去は118件 進まぬ交渉:朝日新聞

 そこで、「うまく対処が済むように、法制度を整えよ」と識者は言っている。だが、具体的には、どうするべきか? 

 そこで、困ったときの Openブログ。うまい案を出そう。こうだ。
 「(ゴミや異臭などで)迷惑を及ぼす空き家[ゴミ屋敷]には、高率の固定資産税を課する。それが未納になったら、納税の強制執行で差し押さえる」


 ここでは、「税の滞納で差し押さえ」ということが基本となる。これは、よくあることで、当り前のことだ。
  → 税金滞納で強制執行された場合 - 弁護士ドットコム

 肝心のことは「高率の固定資産税」だ。これは、どうするか?
 そもそも、通常は「小規模住宅用地の軽減措置」が適用される。
●固定資産税の軽減
200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減
 
●都市計画税の軽減
200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
( → 小規模住宅用地の減額の特例とは?|土地と住まいの税金講座

 そこで、「このような特例を適用できない」というふうに定めればいいのだ。対象は、「自治体が迷惑空き家と指定した住宅」である。
 このあと、家主に文句があるならば、文句を訴えることができるように、制度化すればいい。訴える先は、調停委員会でもいいし、裁判所でもいい。
 ともあれ、こうして指定した住宅については、土地と建物に高率の税金がかかることになる。(6分の1や、3分の1という軽減措置がなくなるから。)

 こうして固定資産税を多額に徴収するのだが、空き家になるような家は、どうせまともに税金を払えない。そこで、事後的には、強制執行の形で差し押さえてしまえばいいのだ。
 その後、空き家を撤去したあとで、未納の税金の分(および手数料)を差し引いて、持主に売却代金を支払えばいい。それでおしまい。

 これなら、公正だし、誰もが喜ぶ。(空き家の地主だけは例外だが。それでも、損はしない。)



 【 関連項目 】
 空き家対策の法律ができた……という件については、前に論じたことがある。そちらも参照。
  → 空き家対策の無駄: Open ブログ

 ここでは、次のように記している。
 所有者がいないのであれば、この土地は、市または国が接収すればいい。どうせ「土地所有者が死亡して、相続もされず、所有権が不明」ということなのだろう。ならば、相続人不明ということで、国が接収していいはずだ。

 基本的には、本項と同じ方向性での話だと言える。(趣旨もよく似ている。)

 
posted by 管理人 at 23:00 | Comment(17) | 一般(雑学)5 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
国土交通省のガイドラインによると、現行法で、対象となる空き家は「固定資産税等の住宅用地特例から除外される」と記載されています。
つまり本稿での提案内容はすでに実施されています。
さらなる対策が必要ということですね。

https://www.mlit.go.jp/common/001090532.pdf
Posted by 細波 at 2019年05月08日 21:49
 情報の提供はありがたいですが、嘘を書いては困ります。

> 現行法で、対象となる空き家は「固定資産税等の住宅用地特例から除外される」と記載されています。
> つまり本稿での提案内容はすでに実施されています。

 そんなことは書いてありません。正しくはこうです。

 ──

指針(ガイドライン)【概要】
**********について、参考となる考え方を示すもの。
(1)勧告の実施
・固定資産税等の住宅用地特例から除外されることを示すべき。
・勧告は書面で行う。

 ──

 つまり、
  ・ 考え方を示すだけで、未実行である。
  ・ 実施するとしても、書面の勧告だけである。

 本項で示したことと、基本的なアイデアは同じだが、実効性の点では、天と地ほど異なる。月とスッポン。
 もちろん、実行もされていない。

 あなたはものすごい誤読の名人で、どの項目でも勝手に誤読して、妄想に基づいた話ばかりを書いている。要するに、ゴミばかり。
 まずは文章を誤読せずに読むようにしましょう。話はそれからだ。さもないと、話が始まらない。議論にすらならない。
 
 
Posted by 管理人 at 2019年05月08日 22:04
いいえ、「(免税対象から外れることを)示すべき」ですので、現行法で免税対象外です。ただ、ガイドラインとして無断で免税対象から外すのではなく、事前に書面で勧告をすべきというのがガイドラインの指定です。
Posted by 細波 at 2019年05月08日 22:08
きちんと事前に勧告した場合は免税の対象外とできると明記されています。

ハ 固定資産税等の住宅用地特例に関する措置
「特定空家等」に該当する家屋に係る敷地が、固定資産税等のいわゆる住宅用地
特例の対象であって、法第 14 条第2項に基づき、市町村長が当該「特定空家等」の
3
所有者等に対して除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るた
めに必要な措置をとることを勧告した場合は、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)
第 349 条の3の2第1項等の規定に基づき、当該「特定空家等」に係る敷地につい
て、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。


https://www.mlit.go.jp/common/001090531.pdf
Posted by 細波 at 2019年05月08日 22:11
免税ではなく減税でした、失礼しました。
Posted by 細波 at 2019年05月08日 22:15
 どっちにしたって、「差し押さえで強制執行」という本項の方針とは、月とスッポンぐらい違っているでしょう。水と油。
 こんなに違うものを同一と見なすんだから、読解力が滅茶苦茶。小学校3年生でもやらないようなデタラメさ。
Posted by 管理人 at 2019年05月08日 22:17
「差し押さえで強制執行」は昔からあった地方税法を根拠に行うということですよね?
そこに持っていくための手段として「固定資産税の減税対象から外す」ことを本稿で提案している。

現実には現行法で「減税対象から外す」ことはやっているわけで、既存の地方税法と組み合わせれば、本稿の主張と同じことだと思いますが。
Posted by 細波 at 2019年05月08日 22:26
> 既存の地方税法と組み合わせれば

 誰も組み合わせてないでしょ。実施例が一つでもあるの? ないでしょ。だから私が提案している。

 ところで、あなたの目的は、私の意見にケチを付けること(揚げ足取りをすること)以外に、何があるの? 世の中を改善する効果が少しでもあるの? むしろ、改善するのを阻害しているだけでしょ。ただの抵抗勢力。

 他人へのイヤガラセだけを生きがいにして生きている、という人はいるものだ。

 そもそも私は「新規立法せよ」と言っているわけじゃない。既存の法律で対処可能だということは、念頭に入っている。
 だからあなたは、私に文句を付けるのではなくて、「そうですね。法律はすでに整備されているから、現行法で実行できますね」と補佐すればいいのだ。そうすれば、社会的に有益な情報を出したことになる。あなたなりに貢献したことになる。
 あなたは自分の持てる力を、社会の改善のために使うのではなく、社会の改悪のために使っている。ただのテロリストだ。そんなことをして、何が楽しいの? 世の中に貢献しようという気持ちはまったくないの? 
Posted by 管理人 at 2019年05月08日 22:31
>どうせまともに税金を払えない。そこで、事後的には、強制執行の形で差し押さえてしまえばいいのだ。

これは固定資産税の含まれる地方税法で実現すると考えていたのですが、認識が間違っておりましたか?であれば申し訳ありません。
Posted by 細波 at 2019年05月08日 22:37
>私の意見にケチを付けること(揚げ足取りをすること)以外に、何があるの?

むしろ私の指摘は「あなたの考え方は正しい」ゆえに「すでに実行されている」というものなのですが。
Posted by 細波 at 2019年05月08日 22:38
 実現可能だが、誰も実行していない。(法的可能性と現実の行政執行とは違う。)

 ※ 実行しているなら、世の中の空き家問題はすべて解決済みとなっている。
Posted by 管理人 at 2019年05月08日 22:39
実行できないのはどちらかというと、「人手不足」と「土地の権利関係が複雑」などが大きいのでしょう。
あとは、「実行資金が捻出できない」ということが記事には記載されています。
権利者が明確な土地建物については固定資産税が支払われているのでしょう。
Posted by 細波 at 2019年05月08日 22:43
>自治体も撤去費の補助や、更地にしても税負担を軽減するといった施策を設け、所有者の自発的な対応を促している。

行政としては罰則強化が効果を生まないので、所有者が対処しやすくする方向に動いているようです。
Posted by 細波 at 2019年05月08日 22:47
> 「土地の権利関係が複雑」

 本項の方式なら、それは関係ない。没収するのであれば、相手の権利は関係ない。権利を無効化するのだから。

> 所有者が対処しやすくする方向

 それじゃ埒が明かないから、所有者そのものをなくしてしまえ、というのが本項。
 あなた、本項の趣旨を、まったく理解できていない。無関係のことばかり述べている。間違っているわけじゃないが、話がまったく噛み合わない。対話にならない。ゴミ情報を出して、コメント欄をゴミで埋めているだけだ。

Posted by 管理人 at 2019年05月09日 00:32
規制強化、行政の強制執行権強化はもうすでに通った道ということです。
しかし、結局私有のものに権力行使するハードルは高く、行政に全件対処する体力もないため、自主的に所有者が対処するような制度仕組みを作る方向にむいているようです。
Posted by 細波 at 2019年05月09日 07:42
 細波さんに、いいことを教えて上げる。

 あなたが致命的な誤読ばかりをして、大恥をさらしているのには、わけがある。
 「相手のミスをあげつらってやろう」
 というねじ曲がった根性のせいで、
 「相手は間違っていることを言っているに違いない」
 と決めつけた上で、あえて、
 「間違ったことを言っている」
 というふうに曲解する。そして、その曲解によって、相手の間違いを見つけた気分になって、
 「おれは何て頭がいいいんだろう」
 と自惚れて、大喜び。
 ところが、それは他人から見れば、ただの馬鹿丸出し。
 かくて、まわりからは笑いものになっているのに、一人で悦に入って、「おれは利口だ」と得意がっている。
 あまりにも、痛いね。

 そんなあなたは職場でも鼻つまみ者になっているはずだ。かわいそうに。
 そこで、親切な私が、直し方を教えて上げる。これだ。
  → http://nando.seesaa.net/article/465132193.html
Posted by 管理人 at 2019年05月09日 12:33
一個したの私のコメントはあなたの引用している記事にかいてあることですね。
Posted by 細波 at 2019年05月09日 12:46
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