2019年03月31日

◆ 若者の飲酒事故を防げ

 若者が酒の一気飲みで死ぬ、という事例が絶えない。どうすれば防げるか? 

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 若者が酒の一気飲みで死ぬ、という事例が報告された。
  → 大学のサークル仲間が飲み会でラッパ飲み→トイレから戻って来ず発見された時にはすでに心肺停止状態に - Togetter
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 この件に限らず、毎年、春には新歓コンパなどで飲酒事故が起こる。
 どうしてか? 大学1〜2年生は、酒を飲み慣れていないので、酒への耐性がないことが大きい。何年も酒を飲めば、酒への耐性がつくが、20歳ぐらいでは、耐性が全然できていない。こんな状態で酒を飲めば、命を落とす人が出るのも当然だ。
 飲酒事故死は、統計的には、必然とすら言える。(大勢の人が飲み会をやっていれば、必ず何人かの死者が出る、というわけ。信号無視やスピード違反をする人が多ければ、統計的には必ず死者が出る、というのと同じ。)

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 では、どうすればいいか? 私としては、こう提言する。
 「一気飲みをやめさせたい。そのために、若者の集団飲酒を禁止する。二人で飲むのはいいが、三人以上が集まって飲むことを禁止する」


 つまり、「飲み会の禁止」だ。馬鹿みたいな一気飲みというのは、飲み会でばかり起こるのだから、飲み会を禁止すればいいのだ。
 二人なら? 飲ませた方は、事後に罪悪感で苦しむ。二人の場合には、何らかの抑止力が働く。
 三人以上になると、「全員責任は無責任」という原則によって、誰もが責任を取らなくなる。ゆえに、三人以上の飲み会は禁止。

 年齢は? 酒の耐性ができることを考慮して、「23際以上ならば、飲み会をしてもいい」とする。つまり、「23歳未満は、飲み会禁止」だ。
 ただし、年齢をいちいち調べるのも面倒だから、飲み会を「学生は禁止」でいいだろう。学生には、さまざまな優遇制度が付くんだから、その代償として、「飲み会禁止」ぐらいになっても仕方ない。
 ただ、23歳でも、24歳でも、一律に禁止してよさそうだが、グレーゾーンとして見逃してもいいかもしれない。

 ──

 禁止の方法は? こうだ。
 「学生( or 23歳未満)に、飲み会で飲ませた店は、営業停止処分」」

 現状では、「20歳未満に酒を飲ませた人間が処罰される」というふうになっている。そうではなくて、店を営業停止処分にするべきだ。(アメリカではそうなっている。かつ、飲ませた本人は刑務所に入る。)

 営業停止処分が困るなら、店はあらかじめ、客に念書を書かせるといい。「客が嘘をついて営業停止を食らったら、客が弁償します」という念書に署名させる。
 たとえば、嘘をついた客は、1日あたり百万円程度の弁償をする。これなら、店は営業処分を食らっても、ちっとも損しない。嘘をついた客が損するだけだ。
 この念書は、1名だけでなく、飲み会を主催する複数人に連帯責任をもたせるといい。連帯保証人だ。
 こうすると、「連帯保証人なんか絶対いやだ」という人が大半だから、そんな署名をイヤがるので、飲み会をやりたがらなくなる。かくて、若者のいる飲み会はなくなる。
 ともあれ、こういう念書があれば、客の側は飲み会に若者を参加させなくなるから、それで若者の飲酒事故抑止力になる。

 若者には、「酒を避けよ」と言っておこう。(ダジャレ)

posted by 管理人 at 23:59 | Comment(4) | 一般(雑学)5 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
大手居酒屋はもうそうなっていますよ。法律的にも居酒屋側もペナルティ受けますので。
アメリカよろしく身分証明の提示を求められます。

大学公認の部活やサークルの新歓は健全な昼間の「お食事会」になっています。これも部長やサークル長の教授も処分されるためかなり徹底していますよ。

非公認は怪しいものですが。
Posted by とおりがかり at 2019年04月01日 00:18
アルコール感受性遺伝子検査キット なるものがある
酒を飲み始める前に自分が酒に強いのかどうか見極めよ
Posted by 老人 at 2019年04月01日 02:47
最大の問題はどうやって実現させるかだな
Posted by とーねーど at 2019年04月03日 21:32
 方法は法制化で十分でしょう。

> 「学生( or 23歳未満)に、飲み会で飲ませた店は、営業停止処分」」

 という文中の案を、そのまま法制化する。
 細かいことは、行政のさじ加減で勝手にやればいい。厚労省あたりが担当官かな。
 調べるのに人手がかかりそうだから、違反者からは罰金を取ればいい……とも思ったが、たいていは密告する人がいるから、密告者の証拠写真を調べるだけで、簡単に行政処分できそうだ。コストはあまりかかりそうにない。

 ※ 過去の事例でも、未成年飲酒の法律違反は、密告で発覚している。
 ※ 密告に対して、店が素直に認めなかった場合には、証拠写真をたくさん集めた上で、厳罰に処する。嘘をついたことへの懲役刑を含む。素直に認めたら、営業停止処分だけ。
Posted by 管理人 at 2019年04月03日 21:40
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