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まずは朝日新聞の記事を引用しよう。
英国の消費者向けのデジタル事業で得た収入に課税する「デジタルサービス税」を2020年4月から導入すると発表した。拠点を置かずにネットを使ってサービスを提供するIT企業の事業にどう税金を課すかは国際的な課題になっている。
検索エンジンやソーシャルメディア、オンライン市場を運営する企業を想定しており、米グーグルや米フェイスブックなどが対象になるとみられる。
特定事業の一定規模の収入に2%の税率を課す。
( → 英、デジタル課税導入の方針 グーグルやFBなど対象か:朝日新聞 2018-10-30 )
日経の記事もある。
新たなデジタル課税を2020年4月から導入すると発表した。IT企業が英国のユーザーから稼いだ収入に2%の税率を課すのが柱だ。
新税制案はソーシャルメディアのプラットフォームや検索エンジン、オンライン取引を手掛ける業者が対象。
アマゾン・ドット・コムやグーグル、フェイスブックなど米国を本拠とする巨大IT企業を事実上狙い撃ちした形だ。
( → 英「デジタル課税」20年導入へ 米IT大手標的 :日本経済新聞 )
これは好ましいか? 「好ましくない」というのが、私の判断だ。なぜなら、これだと、真面目に納税している業者に対しては、二重課税になるからだ。
普通に納税しているのに、その上さらにデジタル課税をするなんて、真面目な業者にとっては、踏んだり蹴ったりだろう。
また、真面目に納税している業者と、税のがれをしている業者との、ハンディは埋められない。不公平さは継続する。
以上のような問題点がある。
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この問題を回避するには、次のようにすればいい。
「まともに法人税を払っている会社に対しては、デジタル課税から、法人税で払った分を免除する。ただし上限あり」
たとえば、次のようになる。
・ 法人税が 1億円で、デジタル課税が 20億円
→ 20億円から 1億円を差し引いて、デジタル課税は 19億円。
・ 法人税が 100億円で、デジタル課税が 20億円
→ 20億円から 100億円を差し引いて、デジタル課税はゼロ。
( ※ マイナス 80億円の場合は、ゼロになる。)
【 関連項目 】
上に述べた案は、前に別項で説明した。そちらを参照。
→ Amazon の税逃れの阻止: Open ブログ
ここでは、「デジタル課税」に相当する税を、「売上げの 2% に相当する額」というふうに規定している。その意味で、今回の英国の方針に似ている。
ただし、上記は「売上げの 2% に相当する額」だ。一方、英国の方針は「収入の2%」だ。この「収入」というのは、「売上げ」のことなのか、「利益」のことなのか、ちょっと不明だ。どっちなんでしょうね? (「売上げ」のことらしいが。)
