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弁護士による横領があった。
依頼人に支払うために預かっていた5千万円余りを着服したとして、警視庁は25日、元弁護士の菅谷公彦容疑者(51)=東京都中野区松が丘2丁目=を業務上横領の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
捜査2課によると、逮捕容疑は弁護士事務所の代表だった2013年6月〜15年7月、遺産分割協議を任されていた東京都江東区の70代女性に支払うために、女性の親族の代理人から預かっていた約5320万円を、事務所の口座から無断で引き出し着服したというもの。飲食費や事務所の経費に充てていたという。別の依頼人からも8千万円余りを横領されたとの申告があるといい、同課が調べている。
菅谷容疑者は昨年7月、依頼人に渡すべき解決金などを横領したなどとして、所属していた東京弁護士会から除名処分を受けている。
( → 依頼人の5300万円横領容疑、元弁護士逮捕 警視庁:朝日新聞 )
これは今回に限ったことではなく、前にも聞いたことがある。そう思ってググったら、そっくりな事件が見つかった。
→ 着服の第二東京弁護士会所属の75歳弁護士、2審も実刑 遺産2千万円 - 産経
さらに、同種に事件は何度も多発しているようだ。詳細な解説がある。(弁護士によるページ)
→ 横領する弁護士たち:その傾向と対策 - 弁護士 小川義龍
これによると、借金して金のない弁護士が横領するようだ。どうにも金が足りなくて、首が回らなくなったので、依頼者の金を横取りするわけだ。
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しかし、依頼者としては、たまったものじゃない。こんなことでは困る。何とかしてほしい。
しかし、弁護士会の側は、対策ができていない。せいぜい、弁護士賠償責任保険に加入するぐらいだが、これに加入するための金も惜しむような人が犯罪者になるのだから、対策になっていない。根本的に方向が狂っている。
では、どうするべきか?
そこで、困ったときの Openブログ。
対策は、基本としては、こうだ。
「借金のあるような(賠償資産のないような)弁護士については、依頼人から金を受け取ることを禁じる」
といっても、弁護士の資産状況で仕事内容を制約するのは困難だ。そこで、次のようにするといい。
「遺産相続に関して依頼人の資産を預かることができるのは、信用状況の高い弁護士事務所に限定する。具体的には、5名以上の弁護士で共同責任を取る(賠償責任を負う)ような弁護士事務所に限定する」
したがって、1人だけで開業しているような個人弁護士は、遺産相続に関して依頼人の資産を預かることができなくなるわけだ。(仮にこの方針に反した場合には、弁護士資格を喪失する。)
これにて、問題は解決する。
弁護士個人の資産状況がどうであるかは、他の弁護士(4人以上)によって相互チェックを得るから、資産状況については心配しないで済むようになる。
( ※ まともな資産をもたないような弁護士は、このような弁護士事務所には参加できなくなり、遺産相続に関して依頼人の資産を預かるような業務は請け負えなくなる。かくて問題は解決。)
はい。ちゃんとうまい案はありました。あとは弁護士会がこの方針を取るだけで問題は解決です。
弁護士会がこの方針を取らないとしたら、弁護士会自身が、弁護士による横領に加担していることになる。つまり、弁護士会が、犯罪を容認する組織だということになる。その被害者は、依頼者。(依頼者を食い物にすることに、弁護士会自身が加担していることになる。)
[ 余談 ]
陰の声:
「弁護士なんて、三百代言だし、もともと悪人ぞろいだろ。特に、刑事事件を扱わないで、法人しか顧客にしないような弁護士。彼らは金だけが目的であって、良心なんかないんだよ。そんな奴らに、良心や正義を期待するのは、もともと無理だろ」
ま、それもそうか。
正義を重視する人は、もともと検察に行っているだろうから、弁護士になるのは、金の亡者だけなのかも。もともと信用できないね。(合法的な悪人の集団みたいなものだ。悪人のうち、違法なのが犯罪者になり、合法なのが弁護士になる。)
※ ジョークです。 (^^);
http://shyster.sakura.ne.jp/
士業の方は負債情報も公開してもらいたいものです。
普通、弁護士に何かを依頼する事は一生に何度も無いでしょうから、できるだけ外れを引かない為に情報をかき集めなければいけませんね。