2017年08月05日

◆ 民泊とマンション管理規約

 民泊を禁止するマンション管理規約があるかどうかチェックする仕組みができるそうだが、手間が無駄なので、電子化するべきだ。

 ──

 民泊の無制限な横行を防ぐため、新たな仕組みができるそうだ。
 《 民泊、マンション規約で禁止なら認めず 国交省 》
 マンションでの民泊が来春にも緩和されることを受け、国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。
 届け出を条件に民泊を「追認」する一方、国交省はトラブルを防ぐため、届け出のときにマンションの管理規約も提示させることにした。管理規約に「民泊の禁止」が明示されていれば、自治体への届け出を省令などで認めない方針。
( → 朝日新聞 2017-08-05


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 方向性はいいが、手間が無駄手間だ。
 「届け出のときにマンションの管理規約も提示させる」
 というが、こんなことをいちいちチェックしていたら、管理規約を詳細に調べる必要が生じる。ひどい無駄手間だ。むしろ、自動的にチェックするべきだ。
 
 では、どうやって? こうだ。
 「民泊禁止のマンションは、民泊禁止マンションのリストへ登録する。あとは、個別のマンションについて、リストに掲載されているかどうかをチェックするだけでいい」

 たとえば、「麻布台グランドハイツ」というマンションで民泊したい、という届け出た出たとする。そのあとは、この「麻布台グランドハイツ」が、「民泊禁止マンションのリスト」に登録されているかどうかを調べるだけでいい。登録されていれば、民泊の申請は却下。登録されていなければ、受理する。
 これだけで簡単に済む。



 [ 付記 ]
 登録者は? 管理組合の代表者2名でいいだろう。リストには管理組合代表者の氏名も掲載する。(氏名以外の個人情報はなし。肩書きは「管理組合の代表者」だ。)

 登録の仕方は? 管理組合の有印私文書と、代表者(2人)のマイナンバーでいい。
 これを偽造するとしたら、有印私文書の偽造と、マイナンバーの不正使用になる。相当、重い罪になる。したがって、偽造はまずあり得ない。
( ※ 得る利益に比べて罰が大きいので、こんな偽造をしても割に合わない。)

 なお、登録の手続きは、次の二通り。
  ・ マイナンバーは、画像の電子的送付と番号の電子的入力。
  ・ 有印私文書は、郵送。

 これで済むので、役所の窓口に出向く必要はない。

( ※ 一般に、多くの公的手続きは、電子化することで、手続きが簡単になる。政府はもっと「手続きの電子化」に取り組むべきだ。現状では、マイナンバーが泣いているよ。)
posted by 管理人 at 13:36 | Comment(0) | 一般(雑学)4 | 更新情報をチェックする
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