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羽生三冠が「専門家による調査」を望んでいる、という報道があった。
羽生善治三冠(46)は21日の対局後、「(不正の有無について)きちんと専門家の方に入っていただいて、公正な調査をするのが良い」と話した。
( → 羽生三冠「公正な調査を」 三浦九段の将棋ソフト疑惑:朝日新聞 2016-10-22 )
専門家って、誰だ? 「将棋の不正の分析の専門家なんか、いないぞ」と思ったのだが、これとは別の報道があった。
《 将棋 不正の疑いで専門の委員会設置し調査へ 》
日本将棋連盟は、三浦弘行九段が対局中に将棋ソフトを不正に使った疑いが出ていることについて、21日、棋士を集めて説明会を開き、今後、連盟の顧問弁護士らによる専門の委員会を設置して、さらに調査を続けることを明らかにしました。
連盟によりますと、今後、連盟の顧問弁護士らによる専門の委員会を設け、調査を続けることを明らかにしたということで、調査の具体的な内容についてはこれから決めたいとしています。
( → NHKニュース )
ちょっと待て。弁護士なんかに頼んでも、不正の有無を分析できるわけがないだろう。そもそも弁護士なんて、将棋のことを理解しているかも、おぼつかない。
私が本サイトで分析したのは、私が将棋のことをよく知っているからだ。将棋のこともろくに知らない弁護士なんかが、不正の有無を調査することなんか、できるはずがない。
もっとひどいことがある。弁護士というのは、やたらとぼったくるのだ。この件も、ほとんど何も理解できないような無能な弁護士の報告書のために、莫大な額が出費される。前例から見て、2億円ぐらいはかかると思った方がいい。そして、そこで得られるのは、ほとんど意味のない法律論だけだ。愚の骨頂。2億円を捨てるのも同然だ。狂気の沙汰だ、と言える。

はっきり言って、弁護士なんかに頼むのは、ぼったくられるだけだ。「合法的な詐欺」にあうのも同然だ。将棋連盟の金を、こんな下らないことに出費するのは、あまりにも馬鹿げている。喜ぶのは、弁護士だけだ。

基本的には、三浦九段が不正をしようとするまいと、たいして影響はない。しかるに、弁護士に調査を依頼すると、莫大な金を捨てるのと同じである。とんでもないことだ。
ちなみに、あなた、2億円を盗まれて、平気でいられますか? いられないでしょう? 三浦九段が不正をしたって、どうってことはないが、2億円を盗まれたら、大問題だ。こっちの方が、よほど被害甚大だよ。
将棋連盟は、いったい、何を考えているんだ。気違いじみている。三浦九段の罪より、この公金支出みたいな浪費の方が、よほど大問題だよ。2億円の泥棒にも匹敵する。

( ※ 三浦九段が「除名」相当だとしたら、将棋連盟の方は「公金横領で懲役2年」ぐらいの悪事に相当する。はるかに罪は重い。被害額も甚大だ。)
──
じゃ、どうすればいいか?
将棋ソフトの専門家に分析してもらえばいい。これなら最善だ。
・ ソフトに詳しい
・ 将棋にも詳しい
・ もともと貧乏なので調査費は激安だ

私としては、Ponanza の作者である 山本一成 さん(上図)を推奨する。
・ 最強のソフト作者である
・ 将棋が強い
・ 東大卒 (分析力がある)
・ 貧乏だ
あらゆる条件に合致する。また、払った金は、Ponanza の開発費になるから、ちっとも無駄にならない。つまり、彼に払った金は、めぐりめぐって、将棋界に還元される。
( ※ 一方、弁護士に払った金は、弁護士に入ったまま戻ってこない。ワイン代か不倫費用か何かになるだけだ。)
山本一成さんに 300万円ぐらいで詳細な調査を依頼するのが最善だろう。すごいレポートが返ってくるのに決まっている。
一方、弁護士に払った場合は、 300万円だと着手金にしかならないな。契約文書を作っただけで、仕事をしないままで、300万円は消える。仕事をしてもらうには、2億円かかる。しかも、それで出てくるレポートは、こうなるはずだ。
「当方は法律の専門家であり、将棋には疎いので、はっきりとは断言できない。ただし不正については、した可能性も、していない可能性もある。証拠不十分」
こんなゴミ・レポートのために、2億円を払うのだ。狂気の沙汰だよ。連盟は2億円を捨てるようなものだ。
まあ、自分の方から詐欺に引っかかるようなものだな。自殺も同然。
結論。
三浦九段は、馬鹿げたことをやって、自ら「社会的な自殺」をするのも同然の結果となった。
将棋連盟は、馬鹿げた浪費をやって、自ら「詐欺師に大金を払う」のも同然の結果となる。
どっちも自分の方から自殺したがるようなものだ。狂気の沙汰だ。
この両者を比べて、どっちの狂気がひどいか? ううむ。甲乙付けがたいな。

[ 付記 ]
2億円というのは、私の推定値です。ヤマカンに近い。
実際に将棋連盟が払う金がいくらかは、不明です。実際には 3000万円かもしれない。だけど、その程度では、まともな調査はほとんど無理。
弁護士は、時給がすごく高い。普通の離婚相談みたいなのは、やる人がいっぱいいるから安上がりだが、特に産業関係では、やたらとぼったくるのが普通だ。なぜ? 法人はたっぷりと金を持っているから。足元を見るんだよ。
【 追記 】
「弁護士はそんなにぼったくらないぞ。もっとまともな金しか請求しない」
という指摘があった。コメント欄を参照。下記。
Posted by 通りすがりのMLホルダー at 2016年10月23日 01:10
【 補説 】
コメント欄にも書いたが、ソフトとの一致率について、次の方法で検証できる。
三浦九段の古い手と比較するといい。というのは、技巧が公開されたのは7月だから、7月以前と以後で、一致率に差があるかどうかを見ればいい。
これによって、不正の有無を検証できる。
三浦九段が不正をしていないで、ソフトの手との一致率が高い指し手が多かった……という可能性もある。もしそうなら、技巧が公開される前にも、同様の一致率があったはずだ。だから、
・ 七月以前の対局の一致率
・ 七月以後の対局の一致率
を比較するといい。
具体的には、各対局の一致率を縦にして、時間を横にして、グラフに書く。
もし不正がなければ、ずっと 88%ぐらいの数値を保っているだろう。
もし不正があれば、ある時期以前は 80%以下で、ある時期以後は 88% 前後の数値になるだろう。
これによって、確実に不正の有無を検証できる。
ま、細かいことは山本さんみたいな鑑定人に任せればいい。きちんとデータ分析してくれるはずだ。「統計的有意」についても解説してくれるはずだ。たぶん、次のような値が出るはずだ。
不正をしていない確率 < 0.0000001%
教えて頂ければありがたいです。
弁護士関係の人に質問した方が早い。
一般に、個人相手の相談は、支払額が限定的だが、企業や法人相手の法律依頼は、ものすごく金がかかる。だから、大手弁護士は、個人は相手にしない。企業専門で、手数料が巨額の事例しか扱わない。
なお、巨額といっても、法律手数料だけだ。それに加えて、今回は、特別な調査費がかかるから、「専門家への委託料」みたいなのをぶんどる。たとえば、山本一成に委託したら、彼に 300万円を払って、自分は紹介手数料として 3000万円を頂戴して、さらに分析費用として5000万円。その他諸雑費が数千万円。
あ、ちょっと思い出したけど、確か、特許関係の調査だったと思う。
ヘタすれば損害賠償の被告になるかもしれないのに。
せめて3000万円か3億円くらいの報酬を提示してあげればどうですか。管理人さんの論法なら将棋界に還元していることになるしよいでしょう。
つまり羽生さんとしては「もうこれ以上このことに関わりたくないから金で解決してね」ということなのでしょう。
山本さんは優勝賞金のほかには、ほとんど収入がないんです。(以前、そう書いていた。)
300万円なら、年収と同じぐらいになる。それだけの金を断るのは、貧乏人にはまず無理。
あなたの論理だと、引き受けてくれるのは、貧乏人だけ。それに該当するのは、純然たるプロである山本さん以外にはなさそうだ。他の人は、別に正業があるからね。
> 損害賠償の被告
処分なら損害賠償の対象になるが、分析が損害賠償の対象になるわけがないでしょう。だいたい、誰が分析したって、同じ結果になるのに。
> 3000万円か3億円くらいの報酬を提示してあげればどうですか。
それだっていいですよ。あなたの論点がそれだったら、別に私は反対しません。
というか、あなた、どうでもいいことでいちゃもんを付けているだけじゃない。私に逆らうという以外、何の目的があるんだか。同じことを書くにも、
「私は××円を提唱します」
と言えばいいだけ。それなのに、いちいちイチャモンの形で書いている。呆れる。
もちろん冷静に考えれば山本さんを訴えても勝訴の見込みはないですけれどもね、「悪意をもって無理筋の『鑑定』をしてきた」といって訴えられるリスクがあるわけです。一旦訴えられれば山本さんサイドもなんらかの対応(弁護士を雇って対応してもらうでしょう)をとる必要があるわけで、300万円ぽっちでは赤字になってしまうリスクが多分にあります。
そういったリスクも加味して鑑定料を決めないといけないですよ、と教えて差し上げたまでです。
そういった諸々を考えれば弁護士に3億円払うのもさほど不合理ではないのですよ。
そんな馬鹿げた心配をするのなら、「その件は将棋連盟が負担を引き受ける」と契約条項に入れておけばいい。仮に敗訴したら将棋連盟が全額を立て替える。
というか、そもそも、三浦さんみたいな金持ちが、山本さんみたいな貧乏人を訴えても、何の意味もないでしょう。取れても 10万円ぐらいだし。一方で、弁護士費用が莫大になる。ただの損。
ま、将棋連盟を訴えるなら、まだわかるけどね。将棋連盟なら金持ちだし。
> 「悪意をもって無理筋の『鑑定』をしてきた」
意味不明。技巧のデータは客観的に示すことができる。「悪意をもって数字を捏造した」というのならわかるが、他に悪意の入り込む余地がないでしょう。
単にソフトの数字を出すだけなんだから、鑑定人の意図の入り込む余地はない。単に作業をするだけですよ。誰がやっても同じ。
悪意とか何とか、意味不明。
そもそも、一致率のデータを出せと言ったのは、三浦さんなんだから、その要望に答えてデータを出したからといって、第三者である鑑定人が訴えられるわけがない。
仮に、鑑定人を訴えたりしたら、世間から非難囂々だよ。自滅。
Ponanza(と言うか全ての将棋ソフト)も
所詮はBonanzaのパクリだ。
保木さんの方が適任だろう。
ノーベル賞じゃないんだから、独創性は不要。
というか、保木さんは、チェスのプログラムの方法を将棋に移植しただけです。ま、原型を作った意味はあるが、歴史的な意義を除けば、あまり大きな業績ではない。いずれは誰かがやるはずだった。
なお、保木さんは、将棋を指す能力がないので、今回の分析には不適任です。
あとね。推奨は、Ponanza じゃないですよ。山本さんです。
彼は東大卒なの。そこが大事。
訂正: 彼は東大卒で、棋力が抜群なの。そこが大事。
特に考察としての「継盤」は納得させられる推理だと感嘆しました。
さて、本記事の弁護士報酬云々の件ですが、恐らく弁護士報酬は数百万円〜一千万円程度のもの思われます。
理由@本件におけるうべかりし利益の額が約5000円(竜王戦の優勝賞金)であり、一般的成功報酬割合を援用したとしても、その20%程度、つまり1千万円程度が妥当であること。
理由A調査及び報告書提出までの期間を仮に12月末まで(三浦九段の処分期間)とした場合、弁護士が稼働できる日数が2ヵ月程度しかないことから、アワーレートが2万円程度の高額弁護士が稼働したとしても、その報酬は数百万円程度にしかならいこと。
(例)稼働日数(40日(仮定))×アワーレート2万円×8時間(1日あたり稼働時間、実際に一日8時間稼働で契約するケースは稀ですが、弁護士業務の全てを本件に捧げるとして。)=640万円
理由B本件は訴訟代理人として契約するものではなく、あくまで将棋連盟の内規及び棋士会の内規に即して、将棋連盟の当該処分が適切なものであったかを調査、報告するものであって、一般的な代理人着手金という概念が発生しないこと。(訴訟代理人の一般的な代理人着手金は、代理人契約締結=費用発生(裁判所への交通費や文書送付費用、調査費用、文書作成費用など)に充当するものですが、本件では既に存在している内規の調査及び解釈に関する意見、及び判断を行うものであって、そもそも発生しうる費用が存在するのかも不明であり、仮に着手金という支払項目があったとしても、それは弁護士報酬の前渡金としての性格しか持たないといえます。)
理由Cスマートフォン及びPCの調査(以下「本件調査」といいます。)は別途計上されること。
日本将棋連盟は公益財団法人ですので、その支払に関する細目は会計法及び関連規則によって、定められています。
本件調査の結果、仮に三浦九段に落ち度があったとした場合、その費用は三浦九段に請求すべきものであり、将棋連盟の費用とすること関連法規では認めておりません。
従って、将棋連盟が自らの顧問弁護士に対して支払う報酬(これは将棋連盟における会計上の「費用」です。)と、誰が負担するか分からない本件調査に関する支出とは、明確に区分して管理及び記帳すべき項目であって、弁護士を通じて支払うべき調査費用ではありません。
更には、既に三浦九段も表明されているとおり、本件調査の結果は将棋連盟に対して表明される前に、世間一般(おそらく報道機関?)などに対して周知されるそうなので、そもそも本件調査費用を将棋連盟が全額支払うということでもなさそうです。(恐らくは三浦九段が全額、或いは一旦は三浦九段が負担し、嫌疑が晴れた後に将棋連盟へ請求するなどという方法をとっているのではないでしょうか。)
以上の理由により、将棋連盟が負担する費用とししては数百万円〜1千万円程度(稼働する弁護士の数や稼働期間にも寄りますが。)が妥当であって、訴訟代理人報酬、特に特許訴訟などと比較することは聊か疑問を覚えます。
加えて、本件における将棋連盟の調査報告は、あくまで将棋連盟及び棋士会の「定款」に即して、理事会の行った行為(三浦九段への処分等)が妥当であったのか否かを判断する材料を、連盟会員つまり正会員(棋士)、準会員(女流棋士等)、賛助会員会員、特別会員、乃至国(所管は文部科学省)へ対して提供するものであって、それ以上でもそれ以下でもありません。
つまり、本件調査の結果、疑念が晴れようが晴れまいが、連盟は既に処分を下しているのであって、本件調査は、事前に理事会が判断する為の調査(及びそれに関する費用支出)では無いということです。
無論、本件調査の結果、処分が不当という判断となり処分撤回ということはあるかも知れませんし、その結果、三浦九段が先に記した本件調査費用を将棋連盟へ請求することはあるかも知れませんが、現時点で特段高額な弁護士報酬を想定することはあまり現実的では無いと思われます。(過去の女流棋士会との騒動時におけるの費用支出も参照しましたが、特段高額な支出は存在しませんでした。)
将棋連盟の機能制度を見る限り、存在する機関は、総会、理事会、監事であり、定款上会員の「除名」ができるのは総会のみであり、本件のような出場停止処分は理事会専決事項であるので、恐らく、本件処分の決定は、10月12日(11日?)理事会招集及び開催、処分決定となったので、常務理事以外の理事で棋士でないものは、招集通知を受け取ったとしても、理事会に参加することは不可能でしょう。
ですので、実質的には会長、専務理事、及び常務理事7名、並びに棋士兼理事2名の9名(定数14名定足数8名なので適法。)による理事会の決定が本件処分の決定者です。
また、本件処分の調査報告の委託者は、恐らく監事2名によるものです。
もっとも、実務的な調査は一般的な会社法人でいうところの内部監査室のような事務局所属の従業員やと幾人かの理事或いは情報機器に詳しい棋士(正会員など)によって行われることはあるのでしょうが、それも定款的根拠に即すれば、理事会の行った行為(処分)に対する調査は、監事の委託以外に方法がありませんので、監事の業務指示によるものという建付けになると思われます。
その結果、本件調査の報告書は、将棋連盟理事会及び監事宛になるもので、この報告書を理事会は総会で報告する、というのが法的には正しい手続きとなります。
尚、将棋連盟は情報公開施策として、3カ月に一度の議事録の公開を自らに課していますので、連盟の決算日は3月31日ですから、そこから逆算して早ければ2017年1月頃に発表される議事録に2016年12月末開催の理事会の議事内容及び、会長、専務理事、常務理事の業務内容の報告が記載されるものと思われます。(将棋連盟定款第20条より類推)
ちなみに会長、専務理事、常務理事、監事の報酬は、それぞれ以下のとおりです。(同役員報酬規程より抜粋)
会長 41万円/月
専務理事 37万円/月
常務理事 34万円/月
監事 8万円/月
貴ホームページのコメント欄を見る限り、勘違いされている方も多いようですが、こんな低報酬の連盟で、数億円も弁護士報酬を支払うことは常識的に考えてありえないと思います。
以上、長文失礼いたしました。
今後も貴兄の素晴らしき記事がより意味のあるものとなりますよう祈念して、筆を執らせていただきました。
爆笑ポイントでしょうか、保木さんは東北大学出身ですもんね。
まあ冗談はさておき、保木さんは将棋については素人だと公言していらっしゃるし、アマ五段の山本さんの方がこと分析にかけては適任でしょうね。
ただし、私の認識では、連盟がやろうとしているのは、「過去の処分の妥当性」ではなくて、「不正の有無を根本的にゼロから検証する」ということのようです。
「過去の処分の妥当性」ならば、連盟の裁量が大きいので、比較的簡単に勝訴できるでしょう。
しかし、検察のかわりみたいになって、不正の有無をゼロから調査するとなると、いろいろと面倒になりそうです。
また、鑑定人を弁護士とは別に設置するのであれば、弁護士なんかもともといらない、とも言えます。(まだ誰も訴訟をしていないので。連盟の方から訴える、というのなら別だが。)
本項は、訴訟の有無ではなくて、「不正の有無を、鑑定人のかわりに、弁護士が(将棋の素人資格で)検証する」ということです。
弁護士が法律業務をするのなら、金はあまりかからないでしょうが、弁護士が将棋のプロのかわりに鑑定するなら、滅茶苦茶大変になります。そういう意味です。
連盟がちゃんと鑑定人(山本さん)を使うのであれば、私は異義を立てません。鑑定人のかわりに弁護士が鑑定人になる、ということに、異義を立てているのです。
比喩で言うと、誰かが私に囲碁の検証を依頼するとしたら、私は囲碁の能力はないので、2億円ぐらい要求します。能力のないことをやらせるなら、そのくらいの大金をもらわなくちゃ、苦痛で仕方ない。
……でも、最初の理屈とは、ちょっとズレてきたみたいですね。私の主張の曖昧さが、少しバレてきたみたいだ。
法律論議では、負けました。
これだな。
なるほど。
「不正の有無を根本的にゼロから検証する」管理人様のご認識は理解しました。
では、私が関与した過去の事例を参考に私見を披瀝します。
まず、法人である将棋連盟が本件調査をゼロから行った場合、得られる利益、或いは回避できる不利益とは何か、について考察します。
@三浦九段の不正があった(と強く推察される場合、以下同。)場合。
連盟(というか理事会)は既に処分を実施している訳ですから、この場合得られる利益は処分の妥当性を世間一般に周知できる(先の法律論でいえば連盟総会で報告できる。)こと、でしょうか。
A三浦九段の不正がなかった場合。
連盟としては誤った処分を下した理事会に対して、責任を追及し、三浦九段の利益及び名誉回復に努めることと、なりますか。
※訴訟するかどうかは当事者である三浦九段の判断に委ねられるため、損害賠償金云々は、この場合ひとまず置いておきます。
つまり、理事会としての利益とは「処分は妥当であった。」となり、忌避されるべき損失としては、「三浦九段の経済的利益及び名誉が回復できない」、となります。
さて連盟が建立する第三者委員会は、連盟の利益最大化が目的です。
誤解されたくないのですが、この場合、「処分が妥当である」=訴訟が回避できて損害賠償を避けられるということにはなりません。
調査結果に三浦九段が納得しなければ、いつでも訴訟を提起する可能性がありますし、三浦九段が訴訟を提起する場合、主たる請求は、処分の撤回或いは遺失利益の補填(竜王戦の優勝賞金及び資格停止期間中に得られるべき対局料や賞金、名人戦など)となり、「再調査の要求」などということは、訴訟の目的にできない、ということです。
また、連盟の利益の最大化は、「処分が妥当」>「三浦九段の名誉回復」と断じられるものでもありません。
世間(一義的には連盟総会)が納得するような調査結果がでなければ、理事の責任追及(一般的な会社法人を例にすれば、株主代表訴訟のような責任訴追)や、社会的問責による棋戦の減少や賞金の減額などの恐れもありますので、この点は注意が必要で、バランスを測らなければならない、ということですね。
尚、理事会の立場に立っただけの調査報告書を作成するだけならば、そもそも第三者委員会を立ち上げる必要もなく、適当な弁護士法人に委託して処分は妥当」という報告書を作成させれば良いだけです。(この場合、費用が低減することは言うまでもありません。)
連盟=総会ですが、理事会=連盟ではありません。
理事会は総会の委託を受けて、一部業務を遂行している機関です。
この意味でも、先のコメントに記したとおり、本件調査の依頼者は、(恐らく)理事会の業務遂行を監督する「監事2名」となると思います。
また、三浦九段の発表したコメントによる「信用できる(連盟と合意できる)調査会社にPC及びスマートフォンの調査を委託する」ことは、ゼロから始める、と言い換えても良いかもしれません。
しかし、この費用は三浦九段が(恐らく)負担するのでしょう。でなければ、「連盟と私(三浦九段)に報告書が渡る前に公表」というコメントはできないし、仮に連盟に無断でそのようなコメントを発表していたら、即座に連盟が反駁するでしょう。(三浦九段の資金を使ってやる分には勝手だが、連盟の資金を使って調査するならば、連盟に第一報が渡るのは当然でしょう。)
今のところ連盟もその三浦九段のコメントに即した発表を行っていますので、恐らくは三浦九段の資金で調査するものと思われます。
そこで、この調査(本件調査)の結果を基に、「第三者委員会」が報告書を作成することになるわけですが、この場合、連盟が巨額な調査契約を締結する必要はありません。
連盟発表のコメントによれば当該第三者委員会は「連盟の顧問弁護士を中心とした」とありますので、理事会のメンバー、つまり理事であるところの渥美雅之弁護士が該当すると思われます。
ちなみに渥美弁護士は、森・浜田松本という日本最大手のビッグファーム(L/O)のアソシエート(パートナー?)でもありますので、委託する弁護士法人があるとすれば、この法人になることも容易に推察できます。(この意味では、先に記したアワーレート2万円という時間単価は正しいかもしれませんね。)
私はこれ以上の情報を有していないのですが、連盟或いは理事会は、この本件調査以外の調査について、「引き続き調査を進めるという(以下、「継続調査」といいます。)」コメント以外、具体的な調査内容を公開していないと思うのですが、もし、何か具体的なゼロベースでの調査を行う、ということが公表されているのでしょうか?
私の認識では、連盟の発表した継続調査とは、連盟内部の手続きや、三浦九段のとった疑念的行動(文春に書かれていたことが事実だとすれば、守衛室での出来事や、控室でのスマートフォンの使用を目撃されたなど)についての調査、すなわち追加的な処分の検討の為の調査、というものです。
今のところ、連盟の処分は「休場届を提出しなかった」ことに拠っていますが、もし仮に三浦九段が本当に不正を働いたのだとしたら、これは2ヵ月程度の出場停止では済まない事態であり、「除名」相当の重要事案と思われます。
※出場停止と除名の間に別の処分があるのであれば、そこに該当しそうですが、連盟の定款では除名以外の処分が記されていないので、理事会の決定によることになるのかと思います。(一般的会社法人の懲戒解雇と出勤停止の間にけん責とか給与減額などがあるように。)
更に余談ですが、三浦九段が不正を働いていたことが明らかになった場合、連盟が三浦九段を相手方とした訴訟を提起するとは考えにくいですが、棋戦の主催者である各新聞社やJT、ドワンゴなどといった会社法人は、三浦九段に対して賞金、対局料や出演料などの返金を求めて訴訟を提起する可能性は大きいです。(民間上場法人は株主への説明責任の一環として比較的簡単に訴訟を提起します。)
同時に原告となる各社は連盟を被告として監督責任を対象とした損害賠償請求を提訴するかもしれません。
ですから、連盟もテキトーな処分でことを済ませる訳にはいかないのではないかと推察します。
翻って、「PCやスマートフォンに関する調査」(本件調査)は、三浦九段と合意した調査会社が担当し、三浦九段が一時的とはいえ費用を負担する。
その他の調査、例示すれば守衛への聞き取りや、千田5段の計算式の妥当性への評価、疑念期における連盟会館内に存在したものへのヒアリングなど、は第三者委員会が直接或いは別に委託するものが調査を行い、連盟が費用を負担する。
ということになりませんか?
今のところ管理人様が懸念されている「情報機器に関する素人」であるところの弁護士に、情報機器に関する調査を委託する予定はないようですし、将棋連盟の理事でもある渥美弁護士を「将棋に関する素人」として断ずることも現時点では難しいでしょう。(実際の棋力等は知りませんが、他の理事(例えば川渕三郎氏など)は、相応の棋力を有する方と聞き及んでおります。)
つまり、管理人様が懸念されるような調査、言い換えれば山本氏へ委託すべきとお考えの調査(これは私も名案だと思います。)は、調査会社が担当しそうであるので、それに関する費用は発生しないし、その他のゼロベース(と思われる)ヒアリングや計算式の検算などの調査は、既に理事であるところの弁護士(が中心となる第三者委員会或いはその他)が担当することとなり、追加的な費用は発生しにくい、ということとなります。
まとめると、連盟が行う調査が「処分の妥当性」を判断するものであっても、「ゼロベース」で判断するものであっても、結果的に追加的な費用は(今のところ)発生しない、ということになります。
管理人様はもしかしたら弁護士或いは弁護士法人に嫌なイメージをお持ちなのかも知れませんが、現状日本の弁護士或いはL/Oは外事商務を担当する法人でも、そんなにアコギな商売はしていませんし、公表されている各弁護士会の標準報酬も、何億円も要求できるようなフォーマットにはなっておりません。(特許訴訟は別です、うべかりし利益が高額であるのと、係争期間が長く弁理士等の専門家も必要だからです。)
加えて日本将棋連盟は、総資産額約22億円、経常収益約25億円、経常支出約26億円程度の、本当に大した法人ではないのです。(将棋連盟発表のB/Sをご参照下さい。)
仮にこの程度の法人が2億円もの弁護士報酬を支払う場合、重要財産の処分に該当する可能性もありますので、法規上、連盟総会による承認(’普通決議か特別決議かは不明)が必要な議案でもありますが、今のところそのような総会を招集するという発表もありませんので、この点からも連盟は億円単位の単一支出はできないと、考えることができます。
以上が私の見解です。
しかし、三浦九段の不正の真偽がどうであったとしても、連盟の対応が正しいとは、実は私は思っておりません。
本件調査に関するものだけでも、管理人様が仰るように、山本氏らの将棋ソフト開発者の幾人かに第三者委員会のメンバーとして参加して頂くという方法論は検討すべき事例であると強く思います。
特に会長乃至常務理事の方々は、本当にこの処分が適切であったのか、渡辺竜王の論旨は本当に正しいのか、など再考すべきと思われることは多々あります。
できましたらば、日本将棋連盟の関係者の方が管理人様の記事をご高覧頂き、より良い将棋連盟の発展を願うばかりです。
コメントを読むべく、最後に 【 追記 】 を加筆しておきました。
──
Posted by 此野朗
> 他人を貧乏呼ばわりするのですか
じゃあ、「年収 300万円もある大金持ち」と言い換えればいいですか?
そもそも自分が貧乏状態であることを表明したのは、ご本人なのであって、私が勝手に決めつけているわけじゃないです。
それより、貧乏状態でも日本一のソフトを作ったんです。かの有名な GPS のスパコンみたいな強力な対抗馬を相手に、ただのパソコンで勝利してしまう、という有力なプログラマー。超巨額の開発グループに対して、貧乏で勝利してしまう。圧倒的にカッコいいじゃないですか。「大金持ちが金にものを言わせて開発した」なんてのは、逆にカッコ悪い。トランプみたいだし。
「貧乏がいけない」というのは、あなたの偏見を露骨に示していますね。貧乏は逆にカッコいいんですよ。少なくとも学究者では。「天才」というのとほとんど同義ですよ。「貧乏」を馬鹿にしてはいけません。わかった?
それに、Ponanzaはさくらインターネットの協力でクラウドサーバーで機械学習を回しています。
昔はともかく、今は貧乏のイメージはないと思うのですが、ご本人が表明されていたというのは最近のことでしょうか?
電王戦のようなソフト将棋関連しか収入がない
と受け取られても仕方ない表記をしていることになりますが
管理人が他人である山本氏の収入の何を知っていて
そのような発言をしているのか?という指摘だと思いますが
山本氏の発言ソースは知りませんが
やりたいことはあるけど予算が足りない
予算が欲しい、もっと予算をください転じての
自虐的な意味での貧乏発言じゃないのかなあ
引用元があるなら出してもらいたい
2〜3年前のことです。今は知りません。税務署だって現在の数値は知らないでしょう。
>自虐的な意味での貧乏発言じゃないのかなあ
かもね。そこまでは責任もてない。
> 引用元があるなら出してもらいたい
本論とは関係のない話題なので、そこまでサービスしません。自分で調べるべし。
だいたい、私に金を払いもしないで、過剰な要求をするのは、乞食根性だよ。よくもまあそこまで「くれくれ」と要求できるね。
おまけに、その口の聞きよう。あなたはいつから私の上司になったんだ?
私の説明の趣旨としては
@本件は高額な弁護士法主が発生する案件ではない。
A将棋連盟は相撲協会などと比較して桁違いに小さい法人である。
ということです。
話がずれて、本論と関係なくなることを懸念した為です。
別途のお願い。
是非渡辺竜王の主張が虚偽だった場合の推理も別論で展開してもらえませんか。
失礼しました。
うーん。ソフトの手との一致が偶然的に発生したということになりますね。1回だけならともかく、何回もあったとなると、可能性は低そうだ。
で、そこをまさしく、鑑定人が鑑定することになる。厳密な検証は私の手に余る。(手間が大変だ。)
で、その結果がシロになったとすると……ありそうにないですね。特に、「自分の手番で離席」というのがおかしい。
仮に、ソフトの手を真似したというのが「シロ」になったとしたら、残りは「継ぎ盤として使用しただけだった」となるでしょう。つまり、前に述べた「名探偵の推理」になる。
で最終盤、特に詰みがあるようあ場面ではソフトと人間の指し手は一致する可能性が高い、と。
だとすると確率論的に有意なサンプルとしては最低でも数十局、手数としては1000手前後の最終盤以外のデータを出して、他の大半の棋士と比べて一致率が高い、とかなら理解できるのですが、三浦九段と千田五段他数名の棋譜だけをサンプリングしても歪な正規分布しかできないはずなのですが…。
三浦九段の不自然な離席は継盤参照で理解できるのですが、渡辺竜王が「タイトルを剥奪されても構わない」と主張したことで、逆にそれほど有意なデータは出なかったのではないかと思いますが、いかがでしょう?
たとえば、丁半バクチなら、「5回連続当たった」というようなことは、少しはあるので、必ずしもイカサマをしたことにはらならない。
しかし、トランプのロイヤルストレートフラッシュを続けたとしたら、ごく稀なことが続いたので、たとえ検体が2つでも、イカサマがあったと推定していい。それで間違える確率はものすごく少ないからだ。
将棋の場合も同様。80%をちょっと上回るぐらいの一致率なら、不正があったかどうかを知るのに多数の検体が必要だ。しかし、90%近い一致率があったとするなら、不正があったかどうかを知るのに多くの検体は必要ない。
特に、三浦九段の古い手と比較するといい。というのは、技巧が公開されたのは7月だから、7月以前と以後で、一致率に差があるかどうかを見ればいい。
これによって、不正の有無を検証できる。
この件、本文の最後に加筆しました。 【 補説 】 の箇所。
条件に貧乏であるって条件いれたの管理人じゃない
こんな条件いれずに
「開発費が必要だろうからやる可能性が高い」
くらいの話なら別にうるさいことは言わない
「引用・転載がいけない」なんてことは言っていない。
ただし私は、引用・転載したときは、必ず出典を明示している。
Posted by 管理人 at 2016年10月18日 12:11
管理人は私に向けて書いた発言に責任が持てないらしい
うるさいことを言ってはいけない、という話ではありません。
ソースを調べる多大な労力を払うつもりはない、という話。そのくらいは他人に頼らず自分で調べろ、という話。あなたの発言を封じるわけではありません。
なお、私は別に、引用・転載したわけじゃないですよ。情報を自分の情報だというふうに示したわけじゃない。お間違えなく。ちゃんと「ソースは山本さん」というふうに示してある。公約通り。
それにしても、どうでもいいことで、ネチネチ言う人だな。山本さんの年収なんか、どうでもいいでしょうが。何でそんなにこだわるんだか。山本さんと結婚したいの? もう既婚だから、無理だよ。どうしても知りたければ、興信所でも使うべし。
ご本人なのであって、私が勝手に決めつけているわけじゃないです。
Posted by 管理人 at 2016年10月23日 09:33
まさしく引用元の情報が存在していて私見ではない
から情報源を明らかにしてください
という話に自分で調べろと
そもそも論からすれば貧乏話全く余計な話なんだから
余計な話を入れすぎたのでごめんなさいで済む話でしょ?
解決する人材にうってつけの人物が山本氏である
将棋にもソフト開発にもくわしい
それで十分じゃないの?
貧乏である、貧乏だから安く買い叩ける
これが余計な話だってことくらいわからない?
本文に書いてあるわけでもないコメントの文章を勝手に引き出しておいて、それについて今度は出典を示せとは、どこまで強欲なんだ。
もう、相手にしたくない。バイバイ。
> 貧乏だから安く買い叩ける
それはあなたの私見であって、私はそんなことは書いてない。ま、あなたの捏造だね。
だいたい、300万円のどこが「買いたたく」ことになるんだ? あなたは年収1億円なのか?
貧乏だから安く買い叩ける
この2つの解釈に大きな違いがあると思えない
管理人に言っても無駄なので第三者に判断は任せる
それはあなたの日本語力の問題。
私 → ボッタクリ弁護士に比べると、激安だ。
あなた → 世間水準に比べて、激安だ。
勝手に誤読・曲解しているだけ。比較対象を間違えている。
ありがとうございました。
弁護士ぼったくりはMLさんがていねいに説明してくれてたのでアレでしょ
あー、MLさん行かないでもっと話読みたい
あなたのはなしはよほどためになる
詳しいし、だから説得力あるしなっとく
MLカムバック
私が疑問に思っているのは、以下の事項です。
(巷の情報によるものとして)
@2016年6月以前の一致率と同年6月以降の一致率が、三浦九段が勝利した6局(或いは5局)において60数パーセント→80数パーセントへ上昇している。
A千田五段の同時期の一致率は7割程度
B「技巧」の最新版がリリースされたのは2016年7月
結論:『三浦九段は2016年7月以降に技巧を使った不正を働いた。(ので一致率が上昇した。)』
という三段論法式弁論であるところの千田五段の理論はこれで完結しているものと思われます。
これっておかしくないですか?
2016年6月以前のバージョンの技巧は大した強さではなかった(プロレベルではなかった)という前提で、技巧の強さが2016年7月以降変わらないのであれば論として理解できますが、普通に考えればバージョンアップした技巧は以前のバージョンのものよりも強くなっている筈ですから、プロレベルとの一致率は上昇していて当たり前だと考えられます。
これは一致率が勝局>負局であることからも明らかであるとおり、正着を指し続ければ一致率は上昇するし、もとより詰みがあるような勝勢であれば、ソフトと人間の一致率が上昇するのも当たり前なのですがから、変化したのは技巧の方であって、人間の方ではない、つまり『技巧の読み筋がよりプロに近づいたので、一致率が上昇した。』、と考える方がより自然だと思われるからです。(このあたりのデータは、
http://i2chmeijin.blog.fc2.com/blog-entry-4583.html
などで参照できますが、正直このデータも合計すると平均値として数値が合わない、などの誤謬がありどこまで信頼できるのかは分かりません。そもそもの出典は千田五段の公開したデータのようですが。)
言い換えれば、絶対値の基準を「技巧」にするのか、「人間」にするのかによって、評価が反転してしまう、ということになります。
管理人様の提示された例に基づくと、仮にポーカーのカードディーリングにおいて、ディーリングを行うのがマシンだと仮定すると、ある日を境にディーリングマシンを入れ替え、その結果ロイヤルストレートフラッシュが頻出した、とするならば、まず疑うのはマシンの方ではないか?ということです。
或いは、ある日を境にロイヤルストレートフラッシュが頻出したのは、特定のテーブルだけなのか、その他のテーブルでも同様な事例はなかったのかを調査するのではないか?、ということです。
(無論調査の結果、ある特定の人間が不正を働いていた、ということも十分に考えられますが、調査を行う順位が違う、或いは特定条件の特定事案に絞って有意な差を導き出すのは、弁証的手法として如何なものか?という疑問です。)
以上が私の疑問です。
ちょっとスレ違い気味かもしれませんね。
なお以前のコメントに記した「情報機器の専門家」と本コメントにおける「確率統計論的弁証法の専門家」とは当然別の専門となるべき事項です。(恐らくそんな専門家は将棋ソフト開発者にもいないでしょう。)
技巧の Windows 版が公開されたのが、今年の 6月1日。
→ http://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1003726.html
これを Android で操作するためのアプリ ShogiDroid が使えるようになったのが7月。
→ http://kamevb.hatenablog.com/entry/2016/07/10/153558
5月までは技巧そのものが公開されていなかった。
7月までは Android版が存在しなかった。バージョンアップ以前ではなくて、ソフトそのものが存在しなかった。
渡辺が理事に告発するのは別にいいんだけどさ、確証ないのに文春にコメント出したりして間抜けだなあ
三浦シロクロとは別になんでしゃしゃり出てんの?
http://blog.goo.ne.jp/kishi-akira/e/4f96ed9c154f2b84c6f2d0d17726104f
>今回の件、遅かれ早かれこの話が世に出た時には今と同じを立場を取っていたと思います。(棋譜を調べた観点から)
またグチグチ書いてるし
これだけ見たら一致率だけで判断してるみたいで、じゃあ三浦以外はどうなんだ、一致率が高いとクロの証拠と言えるのかってことになるだけなの
処分するなら三浦が逃げられないように、三浦から泣きが入るくらいの証拠準備しなきゃね
千田 勝局一致率.ods
https://www.dropbox.com/sh/uhzkp1q708porur/AAA78bF8cGzfU2ivzvkKblH-a/%E5%8D%83%E7%94%B0%E6%A3%8B%E8%AD%9C%E3%80%80%E8%B3%87%E6%96%99?dl=0&preview=%E5%8D%83%E7%94%B0+%E5%8B%9D%E5%B1%80%E4%B8%80%E8%87%B4%E7%8E%87.ods
千田のファイルはこれ
見ると一致した手÷手数だけ
検証数も少なくて、これだけでこの騒ぎが起こっているとしたらもう笑っちゃうの
アホすぎ
五段の千田の一致率は低い、九段の三浦が一致率高い
ソフト最強前提なら千田がヘボい、三浦強いと見えるの
グダグタ言うならせめて他の棋士でも検証してないと話にならないの
他の棋士と比べて異常に高くても、それでも確証にはならないわけ、疑い始める理由にはなるかな、疑ってんならついて回ってスマホいじってるとこ写真に撮ればいいのにね、なんでしないの?理事に告発して、桂の間に隠しカメラでも置けば?千田得意じゃん笑
手を細かく分けて一致率出すのも恣意的、見逃してた手だけ参考にしたってのもなりたたないの、三浦が自分で決めた手だって一致しかねないんだし
局全般対象にして割合で前中後くらいはしてもいいけど、勝手に区切るのは数字を高く見せたいだけじゃないの?
なんで勝局だけなの?ってそもそもあるよね、都合よすぎ笑
データ拝見しました。
私が確認していたものと同様、というかやはりこれ以上のデータは存在しないようですね。
本当に理事会はこんな誤謬だらけのデータで渡辺理論を信じたとは考えにくいのですが、将棋一辺倒の人生を送っていると他の考えが及ばない、ということなのかも知れませんね。
もっとも羽生九段も、千田論法強化付き渡辺理論のプレゼン(?)を、「何かを決定する会議ではなかった。」と評していますから、プレゼンによってすべてを信じたわけではなく、当該プレゼンを前提に理事会に諮ったところ、渡辺竜王不参加の竜王戦(トーナメント?)開催と三浦九段不参加の竜王戦維持を天秤に掛けて結論を出した、ということなのでしょうかね。
私と同様に疑問に思っている方が存在して安心しました。
いやいや。他にも存在しますよ。2ちゃんねるから拾ってきたやつだと、これ。
→ http://openblog.seesaa.net/article/442918093.html
先手の一致率は 85%だ。
後手の一致率は 65%だ。
つまり、三浦が高く、渡辺が低い。
まあ、千田のデータは、「クロだ」と断定するには足りないが、連盟は断定したわけじゃないんだから。断定したら、除名でしょう。そうはなっていない。
──
もう一つのコメントは、
Posted by 管理人 at 2016年10月23日 20:26
のところに書いておきました。
文春で渡辺が三浦過去棋譜持ち出して調べたいってたから、渡辺資料は使ったかな
でも返上してでも三浦と指したくないとか言い出す渡辺資料だけでなく、連盟独自にしてなかったら救いようがないなー、そこは独自でも調査していると思いたいけど、臨時説明会で千田に説明させたみたいだから期待薄
一致率は疑問の初手としては別にいーんだけどなんで現場を押さえないのかなーばかだなー
臨時説明会であんなデータしかこさえてない千田使ってたあたり、連盟ダメかもなー
これはハゲ一直線かもしれんの
PC調査とか三浦から言われちゃったのは弱いの、疑惑調査が三浦主導になってんじゃん、連盟バカ?
これでなにも見つからなかったからって別に三浦が真実シロとはならないんだけどさ、もともと説明責任は処分した連盟にあるんだからクロの証拠がでなかったりしたら大敗なの
お忙しいところ恐縮です。
>5月までは技巧そのものが公開されていなかった。
>7月までは Android版が存在しなかった。バージョンアップ以前ではなくて、ソフトそのものが存在しなかった。
だとしたら、余計3月から6月の一致率を比較する意味はないですよね。
2016年6月までは、三浦九段が技巧を利用していないことは自明。
2016年7月以降は利用しているかもしれない。
で、今の技巧のバージョンで2016年3月〜6月の一致率を調べてみたら、7月以降の一致率と有意な差があった。
とするならば、技巧がプロレベルになった時から調べないと意味がないですよね?
或いは三浦九段が技巧を利用し始めた時からとか。(これだと7月以降のデータしか該当しない。)
何故千田データは2016年3月からのデータを抽出しているのでしょうか?
きれいな山形の正規分布(μ=0、σ^2=1)があるとして、X軸の正側(の一部)だけを抜き出しているのではないでしょうか?
2016年3月から急に技巧が強くなったのか、三浦九段の勝率が急激に伸びたとかでないと、統計前提がおかしいので、比較する意味が分かりません。
そもそも管理人様自身も、『「三浦・渡辺戦」以外では、一致率は微妙である。「使った」とは断定できないようなレベルの一致率だ。(一致率はあまり高くない。)』という前提のデータを援用して推理されているのですから、ある特定の一局以外は一致率を使った論証自体が成り立たないことはご理解されている訳ですよね。
また、管理人様の推理された三浦・渡辺戦92手目、3ニ飛成では、既に評価値は2059点ですから、勝勢が確定しているといっても過言ではない状況でこれ以降の先手の一致率がどんなに高くとも、それは詰みに向かって一直線なのだから当たり前、という結論しか出てこないと思われますし、
その後管理人様も「加筆2」において、「結論は不明」とされているとおり、特定の一局のデータでも、有意な差は判明しないこととなります。
先手(勝局)側の一致率が後手(敗局)側の一致率よりも高いのは言わずもがな、というか全てのデータがそうなっていますよね。
かといって、私は管理人様の推理や主張に疑義を発しているわけではなく、「一致率を説明した」とする渡辺理論(千田論法付き)が、誤謬だらけで、連盟の理事会を納得させるに足るプレゼンは明らかであるにも関わらず、なぜ連盟は渡辺竜王維持のまま竜王戦を開催することを選択したのかが知りたいのです。
三浦九段が不正を働いていたとしたら、それは今更推論を重ねても意味がありませんし、継盤という推理はとても参考になったので、同様に反対意見としての推理をお聞きしたい、と思っているだけです。
巷では三浦九段が不正を働いていたという論調が強いように見受けますが、私の職場では、「これ受任するなら絶対三浦側!」という意見が多く、私もそのように考えていたので、余程の事情が裏側にありそうな気がして、知りたくなったのです。
ちなみに私の周りでは「読売(或いは毎日)の陰謀説」とか「将棋連盟分裂希望棋士による造反論」などが有力です。(笑
あと細かいことですが、理事会の議決では三浦九段は「除名」することができません。
会員の除名は「総会」の専決事項ですので、仮に三浦九段が不正を働いていた場合、本件は議案として総会に諮られますので、その際は別途の手続きが必要なので、最低でも3〜4週間の手続き期間を要します。(基準日設定や招集通知の発送など)
なので、本件のように竜王戦開催日まで挑戦者を決めなければならないという時間的制約がある場合、当然に除名することはできない、ということになります。
先のコメントに記した「継続調査」は、三浦九段が不正を働いていた場合、総会に諮るための資料を補完する意味もあると思われます。
みす様が仰られるような「直接的な証拠」(隠し撮りは犯罪ですが。)があるならば、それを開示した方が後々の憂いを削減することができますので、現時点で開示されていない以上、理事会はそのようなエビデンスは有していないとみる方が妥当です。(それっぽいことを三浦九段の代理人弁護士もコメントしてましたし。)
追加で一点質問です。
本件が問題になる以前、連盟は「通信機器の対局時の使用を禁ずる。(持ち込み自体は禁止しない)」という通達を出していたような記憶があります。
12月から適用される金属探知機とか情報機器の持ち込み禁止以前にです。
携帯電話が普及して以降、電話でいくらでもアドバイスを受けられることを禁ずるため、とかの趣旨で、確か禁止していたような記憶があるのですが、控室での使用までは禁止していなかったように記憶しています。(ソースを探しましたが、明確なものがなかったので、誰かの対局時の解説者コメントであったかも知れません。)
また、豊川七段が電王戦の解説をされていた時に、「自分はポケット盤駒をいつも持ち歩いているので、2日制ならば夜に継盤で確認する。2日制に出たことはないけど(笑」というコメントをされていました。
これらから想像するに、2日制の棋戦では、自室で継盤を使用すること自体は禁止されている訳ではなさそうで、それが情報機器持ち込み禁止以前のガラケーやPDA付属の将棋ソフトであれば、継盤自体は不正と呼べるものではない、という推論に辿り着きます。
どなたかこの私の記憶に関して、明確に通信機器の使用を禁止するという通達があったか否かを教えて頂けませんでしょうか。
相変わらずの長文失礼いたしました。
誤)プレゼンは明らかであるにも関わらず
正)プレゼンではないことは明らかであるにも関わらず
訂正します。
「不正を行う棋士は絶対にいないが、こんな時代なのできちんとルールとして決めた」と、委員会の座長を務めた野月浩貴七段は話した。
http://blog.livedoor.jp/i2chmeijin/archives/30257362.html
今読むと思うところがありますね^^;
情報ありがとうございました。
私の記憶とは違って「通信機器」ではなく「情報機器」の対局中の電源offが対局規定に記されているわけですね。
素直に読めばガラケー、ガラケー、PDA、ノートPCなどの情報機器を、対局中の使用することは禁止されているわけですから、仮に三浦九段がこれらの何れかを使用して継盤を行っていたとすると、連盟の処分は正しかった、という結論になりそうです。
対局中離席はこれで処分できるとしても、休憩中などの時間も対局時間に含まれるのでしょうか?
私は当時の対局規定を有していないので分かりませんが、恐らく対局中=対局時間のカウントが進む時間、でしょうから休憩中等に利用するのは規定に反しないということなのでしょうかね。
これだと渡辺理論云々よりも、対局中における情報機器の使用、或いは電源をonにしていたことが、処分の適正性を測るものなのかも知れません。
理事会の対処としては、
@渡辺竜王からの指摘(情報機器使用の疑義)
A三浦九段への情報機器使用に関するヒアリング
B適切な回答の不能
C処分検討
D理事会招集
D理事会決議(処分決定)
となりますので、定款等に定められた適法な処置だったと推認できます。
みす様のおっしゃる「統計上有意な差分が存在していたとしても、それは調査の動機になっても処分の動機にはならない。」とする見解とも一致するので、一般的な概念とも合致しそうです。
渡辺理論はあくまで情報機器使用の有無をヒアリングするための動機に過ぎない。(渡辺竜王が不正と考えているかは問題ではない。)
これなら納得できそうです。
もしかしたら、三浦九段が離席中にスマホを持っている(電源が入っているのかどうかは不明)のを誰かが見た、という状況があって、ヒアリングを実施する十分条件を満たしていたと、いうことなのかもしれませんね。(だったらわざわざ7人も呼んでプレゼンするな、という怒りは沸きますが。)
ありがとうございました。
>だとすると、なぜ理事会は竜王トーナメント開催よりも竜王戦維持を選択したのか、という疑問が発生するので、これこそどなたかの推理を伺いたいものです。
このコメントの意味がよく分からないのですが^^;
「竜王トーナメント」というのは、挑戦者を決める決勝トーナメントのことですか?
今問題になっているのは、渡辺竜王と挑戦者が戦う竜王戦7番勝負なのですが・・・
竜王トーナメント=渡辺竜王が不在(タイトル剥奪?)の場合の新竜王決定戦の仮称です。
現在も有効か不明ですが、第一期竜王戦時に、来期(ニ期)以降竜王不在時(死亡、疾病等)には竜王戦の代わりにトーナメントを開催するという開催規約を読みましたので、それを援用しました。
ただ、連盟は、三浦九段が休場届を出してくれるものと見込んでいたのでその選択肢はなかったような気がします。
古い話で恐縮ですが、十段戦から竜王戦第一期へ変更される際、タイトルホルダー(十段位)の高橋道雄現九段は竜王決定トーナメントの決勝から、名誉十段の中原誠永世十段と大山康晴永世十段は決勝トーナメントから出場というシード権を与えていました。
その他の組み分けは十段リーグ=竜王戦1組でしたが、中原・大山両永世十段は当時十段リーグに入っていなかったため、ちょっとだけ揉めたと、将棋世界(だっと思いますが違うかも。)で読みました。
第一期の本戦トーナメントは1組2位(だったと思いますが定かではありません。)の米長永世棋聖が前十段の高橋道雄九段と対戦、勝利し、3組2位(だったと思いますがもしかしたら1位かも。)の島朗九段が準決勝に進出して、シードの両十段の勝者である中原永世十段と対戦、勝利して、米長対島という竜王決定戦があったのです。
結局第一期竜王には島朗九段が就きますが、当時既に還暦を迎えていた大山康晴永世十段が勝利していた場合、翌年度も健康であるかわからん、という誰かの余計な差配で、「万が一竜王に不慮があった場合、当該年度の竜王決定戦は第一期竜王戦同様にトーナメント(といっても準決勝以降ですが。)を実施する」と、読売新聞(主催者)が規定を加えた、と書かれていました。(と記憶しています。)
当時竜王決定戦が結構盛り上がっていたので、その余勢を駆りたいという思惑もあったかも知れません。
三浦九段の休場届提出は、恐らく理事会が求めたものではないでしょう。
思惑としては「出して欲しい。」と考えていたかもしれませんが、上のコメントに記したとおり、渡辺竜王の主張は杜撰すぎるので、調査の動機になったとしても、処分の動機にはなりにくいと思われるからです。
特に現常務理事の片上大輔六段は、このような法的手続の専門家で、大学で講義を行っている程ですから、ここに私が書いた程度の法的手続などとは比べ物にならないくらい詳細な検討をされて、手続を実施していなければ、後に訴訟が提起された場合に裁判官への心証が構築できない、即ち手続に不備を来たしていた判断されることになるからです。
三浦九段のヒアリング時の詳細は知りようもありませんが、何らかの不出場の意思表示があったと捉える方が自然で、それが渡辺竜王同席であったのか否かは別として、恐らくは「無言の同意」とか、「未必の故意」(黙っていたら不出場になることを分かっているにも関わらず黙っているなど)的状況があったのではないかと思います。
法的には、民事上の契約行為に関する意思表示の形態について定める法規はありませんので、最終的に理事会側が、不出場の届出を求めた際に、明確な反意を三浦九段が示さない限り、理事会側が「届出が提出される。」と理解したことに明確的な落ち度はないように思われます。
もっとも三浦九段が「渡辺竜王同席という或る種の強要を受けた。」などと強弁すれば、裁判上十分争点になるとは思いますが、渡辺竜王が同席してはいけないなどというルールが存在する筈もなく、「連盟」という法人の性質上、その正会員であり最初の疑義訴求者でもある渡辺竜王が同席したとしても、理事会としては「話を聞いて渡辺竜王が納得すればそれに越したことはない、と考えて同席させた。」と反論すれば、こちらも明確な落ち度が存するとは言い難いでしょう。
つまり、理事会としてはできるだけ適法且つ穏便に済まそうと対応を重ねたが、三浦九段が意に反して届出を提出しなかったので、やむを得ず出場停止処分に踏み切った、というのが私の見立てです。
逆に三浦九段としては、ヒアリング後、よくよく考えたら自分に疾しいところはないと考え、弁護士等と対策を協議して、届出を提出しなかった、という状況だと推察します。(届出を提出した場合に不都合が生じる可能性を考慮したと思います。)
不正の事実はわかりませんが、連盟、理事会、及び三浦九段の法的手続上から推察される現状で、上記見立ては各種情報に矛盾しないと思います。(特に千田データや文春に語った渡辺理論は無視して良いでしょう。)
以上です。
連盟施設内でも隠し撮りはダメですかー、対局場が外部でもその施設管理者が許可すればいいと思ったのに
監視カメラは許容されてるんですよね、その監視カメラの存在が施設利用者に隠されていることがNGなのかな?隠されていないけど監視カメラと一見で判断できない場合はどうでしょうか、いまでは当たり前のドーム型も関心がない人にとってはわけの分からないなにかとしか思えないんじゃないかな?和室にあったら違和感バリバリなのだけど笑
トイレのようなプライバシーが尊重されなくちゃいけないようなとこなら分かるんだけど、自分の施設に隠しカメラを設置して監視しても、外聞は悪いだろうけど犯罪になっちゃうとは思わなかったのよねー
ダメかー、そうなると証拠を得ることそのものが不可能ごとになっちゃうなあ、閉じこめるしかないのね、トイレのこと考えると対局場を隔離しないとダメだろうなー、できんのかなそんなこと?外部なんて一般利用者もいそうだけど
>これらから想像するに、2日制の棋戦では、自室で継盤を使用すること自体は禁止されている訳ではなさそうで、それが情報機器持ち込み禁止以前のガラケーやPDA付属の将棋ソフトであれば、継盤自体は不正と呼べるものではない、という推論に辿り着きます。
通話通信機能が付いていなければ成り立ちそうだけど、通話通信ができたら成り立たないの
もういまでは通話通信があってもなくても不正みたいだけど、下の資料からは当時から電子機器は不正とされるみたいなのよね
継盤は電子機器でなくてもできるし、会館に盤はたくさんあるし、外部でも予備なり解説用なり検討用なりいくつか持ち込まれるので、継盤理由で持ち込みは昔から無理なんじゃないかなあ?継盤はおもしろい話だなーとは思うけど、そう思うだけでネタかなーと思うのよね
>どなたかこの私の記憶に関して、明確に通信機器の使用を禁止するという通達があったか否かを教えて頂けませんでしょうか。
探しましたが明確な規則は見つからないの、とりあえずいくつか並べるね
てゆーか、対局規定(抄録) http://www.shogi.or.jp/faq/taikyoku-kitei.html なんで妙録なんだー、といまは思うけど、こんなことが起こらなかったら気にもしないの
対局規定の改正、そしてそれが将棋界に及ぼす影響。 ( その他趣味 ) - DJカートン.mmix - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/djcartonmmix/64077040.html
将棋対局中、スマホは禁じ手? 不正行為防止へ規制検討:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASJ9V41M8J9VUCVL00R.html
対局中の携帯電子機器の使用を「各自配慮する」から「対局終了まで電源は切る」 棋士総会で対局規定が改正 : 2ch名人
http://blog.livedoor.jp/i2chmeijin/archives/30257362.html
(MSNが終了してて元記事読めない、クソ産経、クソMS)
トイレでこっそり将棋ソフトを確認するプロ
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/bgame/1365089817/
もちろん騒ぎの前からだけ、2013年にダメになったみたいね?
関係ないけどこんなのも見つけた
初代・対局中外出禁止令 | 将棋ペンクラブログ
https://shogipenclublog.com/blog/2016/10/23/yonenagamusyano/
ふえー、将棋指しのことだけ考えると、コンピューターなんてなければなー
ハタから見てると将棋指しほどおもしろい人はいないの、ハタから見ている分にはね
対局は局っていうくらい、王位戦七番勝負第なん局とかいうように、一試合ね
対局中を仕事中と考えてね
そうすると食事休憩中も対局中
日をまたぐことはいまはまずないと思うけど、またいじゃったら寝ているときも対局中
一局終わるまで対局中
んーさっき書いたけどたぶん電子機器でくくってると思うから
継盤代わりはまあおもしろいとは思うけどなーくらいね、代わりに使ったじゃたぶんいいわけになんないと思うの
盤は言えば用意してくれるんじゃないかなあ、かなり恥ずかしいことだと思うけど
マナー違反というかふつうしないよね、森下が電王戦で自分から言ってやったけどやりたくてやったわけじゃないと言ったくらい http://shogi1.com/denousen-revenge-match/
頭の中でやっても、盤上でやっても、紙に書き出しても、手を考えるのは将棋指しの頭なの、恥ずかしくてもマナーとかですんでるのはソフトの助けがないからじゃないかな
ソフトは手を考えるものはとうぜんだけど、反則禁じ手を教えるのもダメ、二歩なんて数年に一回はプロもやらかすのに教えてしまったらねー
そこ言い始めると駒の動きとか成りとかでなにか表示するのだってダメだし
盤ままなら盤の上にしか置けないくらいしかダメで、自駒連続で動かせるようになってないとだめだし、相手駒も自由に動かせないとだし、巻き戻るのもダメだし、対局中は継盤代わりはないと思うよ、普通に将棋盤使う方がまだまし
ヒアリングの際に,三浦九段から何らかの不出場の意思表示があったとして,それで不出場が確定したのでしょうか。
仮に,確定したのであれば,休場届の提出のいかんによらず「三浦九段 休場」として処理すればよかったと思います。この場合には,休場届の不提出は,具体的な処理に影響しない,純粋に形式上の違反であり,出場停止の理由になるとは思えません(せいぜい厳重注意か戒告ぐらいでしょう)。
仮に確定していないとすれば,常務理事らが休場届の提出を期待しているに過ぎないのですから,不提出が懲戒の理由になるとは思えません。
どちらにしても,出場停止3ヶ月が妥当とは思えないのですが,いかがでしょうか。
各種資料をお調べ頂き、大変恐縮です。
規定類及び当該記事を参照しました。
やはり、通信機器だろうが情報機器だろうが、当時から既に禁止されていた訳で、対局中に電源を入れていたらアウトということは、当該機器を対局中に保持していることが第三者に知られた場合、十分な疑義が生じるということなのでしょう。
この場合、直接的に見られなかったとしても、「控室から電話の話し声が聞こえる。」(内容が将棋と関係なくとも)といったレベルでも疑義発生の条件は満たされると思いますので、5名前後の棋士が三浦九段の行動に疑念をもったとされるのは、このような状況を想起させる何かがあったのかも知れません。
『対局』の定義ですが、仕事中=業務中というように読み替えた場合、休憩中は業務中ではありませんよね。(だから労働対価が発生しない。)
同様に出張などで移動する際は業務中ですが、宿泊を伴う場合は、宿泊中は業務中ではありません。
だとすると、対局中=対局時計が進んでいる時間以外の時間、即ち昼食休憩、夕食休憩、などは業務外の時間になりませんか?
テレビ中継などの出演時間として割り切れば、対局中=食事時間も含むとなるのでしょうが、一般的法的解釈上、食事や休憩ををすることによって得られる対価が無ければ、それは全て業務外ということになるでしょうから、対局中断中というか、対局時計が進んでいない時間は、対局規定の適用範囲外と思われます。(一般会社法人の就業規則は休憩中(業務外)には適用されませんので。)
もっとも休憩中が対局中に該当してもしなくとも、「離席」の際に情報機器を保持している、或いは保持していることを強く推認させる事項があれば、疑念を持つに足る条件は満たすわけで、仮にこのような行動の結果、三浦九段がヒアリングを受けたとしたら、事情を説明する責任は三浦九段側となることは明らかでしょう。(最初から持たないのが一番で、預けるとか、カバンにしまっておくとか方法はいくらでもあるので。)
逆に言えば法的に争いになりそうなのは、休憩中に保持していた、などの場合で、これは規定に明示的に禁止項目がなさそうなので、例えば嫁が出産しそうで時折連絡が必要、とかの事情であれば許容される範囲なのかもしれません。(つまり疑念をもたれる条件を満たさない、ので説明責任、或いは規定の不備の責任は連盟にある、となります。)
続く
隠し撮りについて
昨今問題があまりに多く、判例が沢山あるので解説に苦労しません(笑
例えば、対局場となるホテルや旅館で、窃盗を防止するため、或いは窃盗が行われた際に速やかに犯人を特定する為にカメラを設置、または録画する行為は適法です。(これを目的行為といいます。)
これに反し、窃盗対策で設置した監視カメラにきれいな女性が映っていたから鑑賞した、というのは盗 撮に該当します。(これを目的外行為といいます。)
つまり、監視カメラや盗 聴器は、その目的行為が一般的社会通念上許容される範囲のもので、その目的に即した利用をしている限り、違法とはなりません。
5年程前に海辺で自らの子供を撮影する目的で撮影した場合、他人が写りこんでしまったとき、これが盗 撮に該当するという判例が出て、関係者が泡を食ったことがあります。(上級審でひっくり返りましたが。)
今では写りこんでしまった方に「写りこんでしまったが削除した方が良いか尋ねる」という対策もあるのですが、こんなことを言い出したら、街中でカメラは出せないですよね。
とこのように、そもそもの目的と違う撮影をした場合、それは盗 撮となります。
全ての盗 撮=犯罪とは言い難いのですが、本件のように別の目的で設置したカメラを将棋の不正行為解明の為に利用することは、裁判所の許可或いは警察の捜査等でない限り、すべて違法行為となります。
ではこれを避ける為にはどうするか?
簡単ですが、対局する棋士に「不正行為を防ぐために撮影する」旨を告げて了承を取れば良いのです。但し、この場合みす様が記されるような事後的な不正行為解明のための手段としては使いにくいでしょう。
しかし、将棋会館内であればもしかしたら話が違くなる可能性があります。
将棋会館の対局室及び控室などは、棋士の対局の為だけに存在する施設なので、窃盗等を防止するという目的で行われた撮影を不正解明のために利用しても盗 撮に該当しない可能性が残ります。(2階の一般人入室可能部分や記者室、トイレ等はダメでしょうが。)
無論蓋然性担保の為にそこら中に「撮影してますシールを貼る」などといった対処は必要でしょうが、この場合、「この撮影が他の目的(窃盗や不正防止目的以外)で使われる理由がない」ことが明らかである場合、その控室等の利用者は、暗示的に撮影されていることを了承しているとみなされる可能性があります。(速度制限の標識が適例です。そこら中にありますよね。)
とはいえ、性善説や棋士の矜持に掛けてきた方々に、これからは不正をビシバシ取り締まりるといって、いきなり連盟の対応が変化したら、それはそれでファンとして寂しい気がするのは、私も同じです。
継盤について
これは推理として面白いものと感嘆したもので、実際に三浦九段が継盤を使用していたかどうかは、私はあまり気にしていません。
逆にソフトを使わずに渡辺竜王に完勝したのであれば、そこで継盤を使っていようがいなかろうが、称賛することに変わりはありません。
ただ、谷川会長の書いていた本でも4五桂の同様の局面(一筋の突き合いはなかったと思う。)があったと記憶しているんですがねぇ。研究ではないかと思う所以です。
以上です。
回答、解説漏れしていたらお知らせください。
余談 「盗 撮」や「盗 聴」を熟語で記すとerrorで弾かれるようですね。サーバーの仕様でしょうか。見にくくて申し訳ありません。
へえ。知らなかった。
私はそういう設定はしていないので、Seesaa の仕様なんでしょうね。
※ 私が禁止設定しているのはエロ用語ぐらいだ。
ご指摘拝読しました。
この点、休場には「出場停止」と「自主的休場」の種別が存すると思います。
三浦九段が不出場の意思を示し、連盟側が聞き及んだ段階で、休場という法律行為は完結します。(民法上の委任行為及び準委任行為に該当すると思われます。)
これで、連盟側は竜王戦の出場者変更手続を執り始める訳ですね。
現時点で連盟上の内規が存在するのかどうか分かりませんが、通常「休場」には「期間」の定めが必要となります。(期間を定めなければ無期休場や引退(この場合退会?)などに該当してしまうので。)
ですから、恐らく連盟と三浦九段は竜王戦に関する休場の意思表示が完結された(或いは推認できる)状況で、連盟側が休場期間を指定した「自主的休場届(仮称)」の提出を求めたものと思います。
この場合、法律行為が完結しているのは竜王戦だけですので、その他の棋戦に関する休場は定められていない、となります。
しかし、三浦九段は思うところあって当該自主的休場届を提出しなかった、ので従前の法律行為に反する行為が存することとなるわけです。
実務上は、連盟の事務職員から三浦九段へ「休場届を提出してください。」という連絡が再三行われたと思いますが、自主的休場届が提出されない以上、連盟としても期限を定めた休場とするか、それとも無期限の休場、或いは除名といった処分を検討せざるを得ないでしょう。
この程度のこと、つまり、休場をするのは竜王戦だけなのか、その他の棋戦も休場するのか、という選択は三浦九段へ伝えられて然るべきと思います。
事の真偽は別として、尚三浦九段から休場届が提出されない以上、連盟は実務上いずれかの処分を取らざるを得ないでしょう。(順位戦やほかの棋戦の対局スケジュールも決めなければなりませんし、ニコ生やテレビ出演の予定があれば、その変更や代替者の準備といった手続きも必要ですので。)
これに、いちょう様の記述を引けば、『具体的な処理に影響する形式的な違反』が存在することになります、
ですから、連盟は「休場届の不提出」を理由として、期間の定めのある「出場停止処分」を課すこととなる訳です。
罪の軽重は判断しかねますが、連盟の定款上、正会員(棋士)の処分は、「除名」しかありません。
あくまで本件の「出場停止処分」は理事会の判断、決定によるもので、それが「出場停止」、「厳重注意」、「戒告」、又はその他の何れかに該当するかは、通常法人の経済合理性と価値基準で判断すべき問題です。
会社によって、同一事案でも懲戒解雇か解雇に該当するかの判断が異なるよう、連盟には連盟の経済合理性と価値基準があるでしょうから、それに口出しすることは憚られます。
想像するに、このような不正疑惑事案による処分は連盟にとって初めての事案でしょうから、判断には相当苦慮されたのではないでしょうか。
棋士が2カ月休場した場合に被る損害がどの程度かは分かりませんが、三浦九段にとっては数千万円単位(竜王戦のうべかりし利益を含む)の問題でしょうし、連盟にとってはこれらが発生したことによる社会的損失がどの程度かは、マーケティングコンサルティグファームに依頼しても正確な額を把握することは難しいと思います。
もっとも、三浦九段が全く何の疑いをもたれるような行為をしていないのかどうかも、今の時点では判断できないので、その損害額がいくらになって、経済合理性判断及び価値基準に照らし合わせることも不可能といえば不可能ですので、一概に処分が適切か否かを論じることも無意味かと思います。
仮に私が想定したような、対局中或いは対局中断中に情報機器を保持していた、或いは保持していたと強く推認されるような状況だけであったとしたら、処分は重いのかもしれないし、もっと具体的な対局規定違反があったとするならば、軽いのかも知れません。
あくまで私の個人的見解としては、連盟所属の棋士及び女流棋士の全てのものに対して、類似の対局規定違反行為があったのかどうかが判明するまでは処分保留、判明後に一括して処分内容を検討すべきであったのでは、と思います。
以上です。
回答になっていると良いですが。
竜王戦の場合、敗者が 1790万円。勝者は 4000万円超だが、それはまず無理っぽい。
それを除くと、昨年度の所得が 2000万円未満らしい。最盛期でさえ、3000万円程度。昨年はB級で、今年はA級の最下位。基準年収が 2000万円で、竜王戦以外の欠席の分は 500万円ぐらいか。竜王戦出席の分が 1790万円。
お金の話は、24日の項目でも書いています。
なるほど。三浦九段が休場期間を決めなかったことが(実質的な)処分の理由で,それを「休場届を出さなかった」と表現したということですね。
そういうこともあるかも,とは思います。(休場の期限が届けられていないのでそれが提出されるまでの期間も休場にする,という処理もあり得ますし,懲戒処分にするよりは良さそうだとは思いますが,これは見解の違いにすぎませんね)。
あと,少し気になった点があります。これは,本筋ではありませんし,PMLHさんのお考えをゆるがすものではありません。
> 罪の軽重は判断しかねますが、連盟の定款上、正会員(棋士)の処分は、「除名」しかありません。
> あくまで本件の「出場停止処分」は理事会の判断、決定によるもので、それが「出場停止」、「厳重注意」、「戒告」、又はその他の何れかに該当するかは、通常法人の経済合理性と価値基準で判断すべき問題です。
今回の処分を理事会で決めたかどうかはわかりませんが,たぶん違うだろうと私は思っています。
まず,定款上の懲戒は除名だけにしておいて,懲戒規程を設けてその中に,資格停止,戒告などの処分や,それらを決定する手続きを定めるのは,多くの法人で行われている方法です。
また,特に規定がなければ,除名以外の懲戒を決定するのは理事会の権限だというのは,おっしゃるとおりです。
ところが,今回の件で理事会が開催されたという事実は伝えられていません(10月11日には常務会でヒアリングをしたと伝えられています)。理事会開催には原則として1週間前までに招集通知を送らなければなりませんが,今回の件では,島理事が事件を知ったのが10月7日なので,処分を行った10月12日までに理事会を開けたとは思えません。役員のメンバーを見る限り,役員全員の同意を得て理事会招集手続の省略をしたとも思えません(10月11日に急遽,常務会を開いたぐらいなのに,理事・監事全員の同意をとりつけて12日までに理事会を開いた,しかも過半数の理事が出席した,とは思えないからです)。
これは想像にすぎませんが,連盟には懲戒規程があって,出場停止の処分は常務会(または代表理事)の権限で可能な建付けになっているのだろうと思っています。
ご意見拝読しました。
或る程度法規にお詳しい方と思いますので注釈は飛ばして本論のみを述べます。
幾つか分からないところもあるのですが、私の見解は、本件が公益財団法人の経営に関する考察ををもっていしているので、基本的には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法48号)に準拠した法的見解を用いています。
まず最初に疑問というか前提問題なのですが、対局規定は定款下位の補完規定ではなく、恐らくは理事会制定棋士会認定の補完規定で、本件出場停止処分は定款由来ではなく、当該規定由来の規定違反、として処理されていると思われます。
私が再三、「連盟の定款では除名しかない」、と申し上げているのは、定款由来であると、三浦九段の正会員資格を停止することになり、話が甚大な方向に進むであろうことを危惧しています。(財産分割とか、私の本職はこっちですが。)
また、本件処分は「日本将棋連盟」の記述をもって処分を課しています(棋士会会長ではない)ので、当該対局規定違反を、連盟機関の「理事会」が処分したと想定されるからです。
なぜ理事会かというと
@総会が開かれた痕跡はない。(正会員、準会員が招集通知を受け取ったという話はない。)
A常務会などという機関は、連盟定款に存在しない。(棋士会常務会というのはあるのかも知れないが参加者が棋士会関係者ではない。)※任意機関だとしても定款に記載されていない以上実質機関としての効力無し=処分できないのが当然。
B理事会は全理事監事合意で招集手続きを縮減できる。(事前承諾事後招集通知発送でも可)
C理事会の議長は連盟会長であって、処分発表者と同名となる。
D定款由来の補完規定或いは棋士会規定由来のその他補完規定(いわゆる法定規定)の処分であれば、処分時に根拠規定が記載されている。(でなければ、三浦代理人がその点をついていないとおかしい。)
E理事会定足数は棋士だけで充足する。
からです。
特にEは常務理事及びその他2名の理事は全て棋士なので、あの処分当日議案の賛否を諮ることが直接的あるいは準直接的な手段で可能です。(テレビ電話参加や持ち回りでも適法という判例及び当時通産省の通達あり)
(参考)棋士でない理事
杉浦伸洋(連盟職員)
渥美雅之(顧問弁護士)
川淵三郎(JBA ExeAdv.)
森詳介(関西電力会長)
岡野貞彦(経済同友会副理事)
皆さん当日日本にいました。
実務上一日で招集手続きを表面上完了させることなど容易です。参加できない方には電話やメールで招集の同意だけとりつけて、招集通知を事後発送、会議終了後の議事録に押印させなければよいだけです。
また、定款に棋士の処分規定を盛り込むことは非現実的です。
当該法人の定款はあくまで正会員、準会員など会員の権利義務について記されているものであって、当然に棋士でないものも存在しますので、懲戒などという処分は記載することができず、処分は「除名」以外に記載することができません。(会費滞納などを一時資格停止とするというお気楽法人も昔あった気もしますが。)
仮に懲戒規定を作成し、運用するのであればそれは理事会制定棋士会認定規定又は理事会裁可規定の下位補完規定になるので、懲戒規定の運用者は棋士会ではなく理事会になります。
つまり結論的に言えば、棋士会の処分でない限り、連盟が棋士に対して行う処分は、すべて理事会或いは表見代表理事の裁定のもとに運用されていることとなります。
重複しますが、仮に懲戒規定に基づく処分であった場合、その規定はどのような法的根拠に即したものなのかを連盟或いは三浦代理人が指摘していない以上、本件処分は理事会裁可でなされたことは明白であるということです。
そもそも情報機器の持ち込み禁止という対局規定を、本年12月という将来的に初めて運用しようとしている法人が、過去の時点で、懲戒を行うための規定を準備しているとは考えにくくないですか。
以上連盟に懲戒に関する規定は存在するのかも知れませんが、本件処分は規定に基づいたものではなく、理事会の裁可によるものであろうと推定しました。
尚いちょう様が記載されている役員=理事、常務会=通常存在しない会長、専務、常務理事らによる会、ヒアリングを実施と理解しました。
本来こちらが一通目でした。
三浦九段の許諾を得ずに、三浦九段が休場届を提出するまで連盟が休場期間を勝手に延長したら、それは出場停止処分と違わないと思いますよ。
以上です。
確かに,理事会開催の可能性はあるにはあるのですが,現実にはなかなか難しいだろうなと思ってました。
その一方で,正会員の懲戒は法人法90条4項の重要な業務執行に含まれそうなので,代表理事や,常務理事以上で構成する常務会に委任することはできそうにない,という気もしてきました。
そうすると,12日の絶妙なタイミング(休場届の不提出確定から,処分発表の19時25分までの間)に,理事会を開いたということなんでしょうか。
万が一,三浦九段側が提訴すれば,このあたりの経緯も明らかになると思います。ちょっと期待していたりします。
ちょっと思ったのですが、いちょう様は連盟の「懲罰規定(仮)」というものが存在している場合、それは棋士及び女流棋士らに適用されるもの、いわゆる就業規則とか服務規程などと類似の規定、というご認識ではないでしょうか。
棋士は連盟所属の従業員ではないので、棋士が遵守すべき規定は、これらの規定とは別のルール(例:対局規定)であって、これら規定ではないと思います。
いささか乱暴な例かも知れませんが、ある企業が出入りの業者に対して「就業規則を守れ!」と言っても意味がないですよね。
棋士と連盟の利害関係を一括して調整する機関としては、棋士の総意として設立された棋士会が存在しているわけですから、通常執り得る方法としては、連盟と棋士会間の合意の下で、連盟が主管する事業において参加する棋士のルールを定めている「対局規定」、という法的裏付けがないと、連盟はそれぞれ個別に棋士と契約を締結しなければならないこととなり、実務上不便が生じます。
また、対局規定では遅刻や無断欠席などに対するペナルティ的懲罰は記載されていますが、いちいち個別に不正行為(情報機器の持ち込み、使用、電源の入停止などの程度別、という意味で)の記載をすることも現実的ではないので、大局的規定として「その他対局の趣旨に反するものはこれを罰する。」などという記述にして、個別具体的な懲戒内容は、都度理事会が審議、決定する、という形態をとる方が自然です。
尚、会員の懲戒(というか除名)は、連盟や協会といった法人の場合、会員は一般法人の株主のようなものなので、理事会等へ委託することはできません。(委任禁止事項の最適例です。)
これとは別に、棋士が連盟が主管する事業に参加するルールに違反した場合の懲戒は、連盟と棋士個人或いは棋士会との契約で定めることができます。(対局規定等)
ですから、会員資格の停止が「重要な業務執行」に含まれるかどうかは別として、今回は会員資格を停止したのではなく、棋士としての職権を停止したので、定款由来の懲戒ではありません。(棋士会と連盟代表機関の理事会との合意事項に反したとする懲戒)
これは推測ですが、恐らく三浦九段と一緒に三浦九段の自宅(?)へ付いていった連盟職員は、その場で休場届を提出してもらえると認識していたのではないですかね。
で、その際に三浦九段が色々な方に連絡をされて、急遽弁護士から「届出を提出しないで。」と言われて、そう対応したところ、応接に苦慮した連盟職員が理事へ連絡→理事会で処分決定となったか、或いは三浦九段のヒアリング前に、「竜王戦不出場の同意が得られなかった場合(三浦九段の応答が不調であった場合を含む。)には、出場停止処分とする」と、予め理事会で決めていた、とかではないでしょうか。
いちょう様は恐らく几帳面に法規を遵守した場合「絶妙なタイミグ」になる、と評されているのだと思いますが、先に記したとおり、実務上手続きを省略したり事前事後に手続きを迂回させたりすることはよくあることですし、判例上もそれを否定はしていませんので、特に今回のようなイレギュラーな事態が発生した場合には、とにかく対処を行って、後から体裁を整えることはままある事象だとご理解されれば納得しやすいかと思います。
別段の「休場期間は三浦九段からの休場期間の通知を待って決定します。」は「三浦九段が休場届を提出するまで出場停止処分とします。」と同義だと思いますよ。
竜王戦に関するものだけだと、意味は変わるのかも知れませが、その他の棋戦も並行して開催されている以上、三浦九段としては「竜王戦以外の棋戦を休場すると約束した覚えはない」と言い張るでしょうし、連盟としては「だから休場期間を絞った休場届を出せって言ったじゃねぇか(怒」となるので、結局のところ出場停止処分と同義になるのではないでしょうか。
以上です。
前回はちょっと乱筆が過ぎました。
ごめんなさい。
まず,就業規則のようなものや,法律上の社員でない準会員等の規則と混同しているつもりはないですよ。
PMLHさんのご意見は,正会員に関して,法律・定款に除名以外の懲戒の規定がないので,契約等によらずには除名以外の懲戒(具体的には出場停止)ができない,というものだと理解しましたが,もしそうだとしたら,これには賛成しかねます。ここが,意見の相違の最大のものなのかもしれません。
正会員にどのような特典(正会員のみが可能なこと)を与えるか,与えないか(停止を含む)は理事会で決定可能だと私は考えています。その一環として,連盟の公式試合への参加の可否を決めるのも(そのための規程を設けるのも)理事会の権限で可能だと私は思っています。(正会員の権利として法令・定款に書かれていれば別です。例えば総会への出席の権利を理事会が剥奪することはできないと思います。)
ちなみに,懲戒規程はいわゆる内規なので公表されていることは稀ですが,私が知っているだけでも,いくつかの社団法人が正会員を対象とする懲戒規程を設けています。懲戒の種類や,請求・調査・聴聞・決定・告知・異議申立などの手続(方法や実行主体)が書かれています。
それから,休場届の件。期間を明示しないと休場にできないとすると,期間を示さずにした休場の申し出は,有効な意思表示にならなかったりしませんか。休場の意思表示としての要件を欠いているみたいに思うんです。
連盟(或いは主体たる協会等の財団法人)の主たる事業内容が「棋戦の参加」とかであればおっしゃるおりですが、連盟の事業は「棋戦の主催と棋譜の提供」ですし、棋戦の参加は正会員でなくとも認められており(女流棋士、アマチュアなど)、更に正、準会員以外は法人も含まれますので、棋戦に参加させることができません。
特定の会員だけに特典を絞るというなら、規定の改廃は相応の総会を別途用意(種類総会)するとかで対応するんですか?
どうだろうやるのかな?
そんなに暇な人は多くないと思いますが…。
私は棋戦の不正を理由にした懲戒はできない、と述べているのであって、その他当該財団の名誉を傷つけるとか、刑事罰を受けて会員としての資格が剥奪されざるを得ない、とかは当然に存在すると思いますよ。
本コメント欄の趣旨は三浦九段の不正疑惑に関するものでしたので、その趣旨にのっとっているつもりでしたが、将棋連盟以外の法人の規定等を含む事例だと勘違いされたのであれば、私の書き方が誤解を招く述べ方だったようですね。
ごめんなさい。
もっとも様々なルールの下で開かれる棋戦に対する規定を定款に記すことは、あまり現実的ではないでしょう。例えばネット最強戦で、情報機器禁止とかできない訳ですから、それは例外規定のような記載をすると、改廃の都度変更することになりませんかね。
今のように棋士会との合意で為される対局規定なら、都度理事会と棋士会の合意で改廃できるので、より簡便だと思いますが。
この書き方が良いか、定款はあくまで会員の権利義務を記載しているのであって、棋士としての権利義務は別途契約する、という趣旨の書き方が良いか、わかりませんでした。
棋士=会員=棋戦参加者のみであるなら、いちょう様のいわれる通りですが、全てがイコールではないので定款に棋士の権利義務を書き込むことはできない、もっと正確にいえば「書くのは自由だが、法的に担保されない」、と述べれば良いのかな。
それとも棋戦の参加資格は会員だけにとどまらないので、同様に理事会が参加の可否を決めたり出場を停止させることがあっても、その法律行為の相手方が、棋士としてのものなのか会員としてのものなのかによって変化する、と書いた方が分かりやすいですかね。
何れにしても「書けない」と今までコメント欄で私が書いた部分は「書くことはできるが法律構成が不明となる。」と読み替えてください。そこは訂正します。
あと当該法人が「将棋協会」ではなく「将棋連盟」であることも本規定が絶対的記載事項だけになっている(ならざるを得ない)原因の一つだと思いますよ。(関東と関西の合併経緯から)
休場の件は、既に記したとおり、以下のとおりです。
>、恐らく連盟と三浦九段は竜王戦に関する休場の意思表示が完結された(或いは推認できる)状況で、連盟側が休場期間を指定した「自主的休場届(仮称)」の提出を求めたものと思います。
>この場合、法律行為が完結しているのは竜王戦だけですので、その他の棋戦に関する休場は定められていない、となります。
>しかし、三浦九段は思うところあって当該自主的休場届を提出しなかった、ので従前の法律行為に反する行為が存することとなるわけです。
一旦法律行為は完結したが、それに反する行為があった、とみていますので、要件を具備したかしていないかという争いではなく、法律行為(休場を認めたという行為)そのものに対する錯誤主張でしょう。
ですから休場届については今後係争する或いは三浦代理人が主張するとのではと思います。
以上です。
管理人様へ
だいぶスレッドの趣旨からずれましたが、このままこのスレで発言を続けてよいですか?
邪魔なら消えるか別に移ります。
特典を「正会員のみが可能なこと」と書いたのは勇み足でした。「正会員であることによって可能となること」とでも書くべきでした(正会員でなくても可能なことがらがあるのはご指摘の通りです)。
その他の点については,すでに論点は出尽くしたと思いますし,結論を得る必要もないと思いますので,この辺でお開きでよいのではないかと思います。
不自然な離席、5人前後の棋士が指摘 三浦九段の対局中:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/ASJBF5SY1JBFUCVL033.html
対局中の定義は分からないですよねー、対局規定が全文公開されているといいんですけど、いま思うとなんで妙録?でもちゃんと書いてなかったりしてても驚かないかも笑
対価で判断すればその通りですしそうだと思うの、でも労災とかはまた別でしたよね、出張中の寝ているときも対象だと思います、連盟に言われて対局規定にしばられてならそっちの可能性はどうなの?となるのかな? http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0610_1.htm 対価も賞金ですし時間ではないの
ただ趣味の将棋指しもお昼とかで中断でその間にソフト使うなんてもってのほかだし、プロならナオサラと思われていると思うんですよね、つきつめちゃうと対局規定しだいなんでしょうけど、将棋指しの常識から考えると対局中に禁止されてることは、その一局終わるまではダメだよねと連盟の対局規定とは関係なくそう思ってます
機械をいじっていたのを見たりしたらさいしょに報道されたんじゃないかな?誰それがどこそこでいつ見た、音を聞いたなんて証言すればよさそう?スクープになって文春に載ってそう
説明会も報道では一致率と離席の話だけと漏れ伝わってるの、離席は体調悪いとか言ってたよね、一致率は三浦なにか言ってたかなー、たまたまとか言ってたかな?これ無実証明するのムリじゃないかなあ
隠し撮りはダメですかー、今回のでチェスを調べた人がいて http://ja.mhatta.org/blog/2016/10/20/cheating-in-chess/ それに「彼は(多くの場合自分の手番で)相当な時間トイレへ行き、数手ぱっぱっと指してはまたトイレへという感じだったので怪しまれた。主催者が(複数人で)トイレまで追跡。」なんてあるし、トイレはともかく休憩室ならありかなーと思ったんだけど
賞金かかってるしお金の面が理由になりませんかね?ただしい結果でないとただしいお金の分配にならないとかね、疑惑があると興行に悪影響があるとか、でもだめかなー、それなら身体検査して、決まったところ以外に出入り禁止にして閉じこめとけって最初にしとけとか言われそうね、でもそれは棋士総会とーらないのか笑
でももうトップ棋士の三浦か渡辺どっちか一人いなくなりそうなこの状態にした連盟には同情できないの、そりゃ棋士総会でダメになるからってのはあるのかもだけど、そこを説得すんのが仕事でお金もらってんだからさー、少ないみたいだけどね
変な組織だよねー社員の多数決で決めるなんて、そう置き換えると想像つかない、ぜったい赤字でつぶれる笑
対局中の定義はさておき、疑念想起が5名前後の棋士による「離席」(無論対局中)にあるならば、やはりヒアリングで釈明する責任は三浦九段にあると思います。
私もみす様と同意見で、休憩中でも情報機器は使用するべきではないと思いますが、どこかの棋士が休憩中に馬券を買ったり舟券を買ったりしていたので(電話注文?)、それはそれで棋士の文化かとも思います。
個人的には文春は何か掴んでいる気がします(疑念を想起させる強い証言とか)、現時点よりも効果的な時期に投下してくるのではないかと。
一致率の件は現在進行形で色々な方が調査されているようなので、その結果を待ってから三浦九段側が反論しても遅くはないでしょうし、現在のところ、「ヒアリングを開催する動機として離席中の疑念的行動と一致率(及び一致率を閲覧した棋士の意見)を参考にした」、と連盟に説明されれば、それ以上の反論もできないでしょう。
あくまで連盟は処分に対しては「休場届の不提出」を理由にしてますので、一致率への反論を三浦九段側がする必要もないでしょうし、下手に反論すると藪蛇になる可能性もあるので、とり得る行動としては「動機となった一致率を公開せよ」と主張する程度でしょうか。(もうしているのだったかな?反論文書2では「一致率の説明は受けてない」と記述してありましたが、「説明を求める」とは記述されていなかったような。)
連盟側も一致率を詳細に説明すると世間が大騒ぎするので、恐らくは開示しないと思います。
チェスの件を参考にするなら、トイレや休憩室で誰かが隠れているとか、離席の度に誰かがついていくとかなら良いのかもしれません。
実際にはやらないでしょうが、連盟職員が「トイレで用を足していたら三浦九段が情報機器を操作していた」とかの証言を得るために、対局中トイレ或いは控室近傍で待機するとかの方法は考えられます。(撮影ではないので盗 撮には該当しない)
でもこれだったら、三浦九段に限定しないで、抜き打ちで誰かを検体にする方がよっぽど建設的ですよね。
今回の件があったので、今後「監視カメラを設置する」という議案は棋士総会を通るのかもしれません。
導入に前向きの棋士が「議案を提出する」、と事前に告知でもしておけば、世間が騒いで反対派の棋士も意見表明しずらくなるかも知れません。
すべての疑念を払拭するなら、檻に棋士二人を裸で閉じ込めて対局させる、位のことをしないと無理なのかも知れませんね。(これはこれで観てみたい気もしますが。)
最後に私の見解を。
恐らく連盟としては渡辺竜王に対しても、三浦九段に対しても、法的には適切な対応をとったものと思います。(不手際は多々ありますが。)
事前に渡辺竜王に「疑念を外部口外しないで」などといったら、「それこそ隠蔽体質だーっ!」とかいって騒ぎ出すかもしれませんし、三浦九段に対してもヒアリングで釈明をさせる、といった機会を与えたにも関わらず、それを払拭できるだけのものがなかったのだとしたら(守衛室へ赴いた正当な理由とか)、ある程度のペナルティを負わされるのはやむを得ないのではないかと思います。
今の時点で下手な釈明を行っていない以上、連盟としてはなんとか来春に三浦九段復帰→棋戦の通常化を目指しているのでしょうから、同情はできませんが理解はできるかなぁ、と思います。
あ、ちなみに将棋連盟は「公益」財団法人なので、基本赤字です。というか法律上赤字にしかできません。
黒字になると「公益」指定を外されちゃうんですね。補助金が出なくなります。
確か1年間分の必要支出以上の資金留保も禁じられていたはずです。
以上です。
連盟は公開しなくても、他の人が調査することが可能だし、調査済みです。
本日(25日)の項目に出ています。
http://openblog.seesaa.net/article/443123736.html
正)寄付金に対する控除が受けられなくなります。
です。訂正します。
それは現時点で新たに始まった一致率の検証で、私が言っているのは、ヒアリングする動機となった際の一致率等のデータです。
千田五段も「開示しているデータだけをもとに判断が下されたわけではない。」的な趣旨のことを述べていましたよね。
しかもそのデータを作った本人が、「そのデータで渡辺千田データの優位性を検証するのは危険」といってますよ。
https://twitter.com/MidoriSM64/status/790915272810991618
https://twitter.com/MidoriSM64/status/790562748434219009
私の話は、三浦九段の新旧のデータを含んでいる。
ま、羽生のデータは、あくまで参考情報です。あまり大きな意義はない。無視してもいい。
大事なのは、三浦九段の新旧のデータの方です。こっちが主体。
※ 項目を書くときは、こっちだけを書くつもりだった。コメントが来たので、オマケふうに、羽生の話も書いておいただけ。これは無視してもいい。
千田五段自身が「開示したデータが全てではない」と述べていることと、計算根拠などを開示していない事実を踏まえて、世に出回っているデータだけで、連盟がヒアリングを実施する動機としたわけではない、ということです。
旧データ自体が、連盟が当時入手したデータの一部であることは明らかですが、その全てを開示することはないでしょう、ということです。
公益法人の「公益目的事業」は黒字になってはなりません(認定法14条)。しかし,公益法人は公益目的事業以外の事業である「収益事業等」(認定法5条7号)を行うことができ,収益事業等は黒字になってもかまいません(公益目的事業比率が50%以上でなければいけないという縛りはあります=認定法15条)。
ですので,公益法人がトータルで黒字になっても(公益目的事業が黒字でなければ)問題ありません。ちなみに,黒字が出れは法人税の対象になります。
なお,上記の「認定法」の正式名称は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」です。
ということは,理事会ではなく,常務会で出場停止を決めたんですね。ビックリです。
どっちみち、会長などの偉い人は、双方に出席しています。外部の非常勤理事がいるかどうかの違い。
公益社団法人の重要な業務執行の決定を,会長や常務会に委ねることはできません(一般法人法90条4項)。くだけていえば,大事なことは理事会でしか決められない,ということです。
常識的には,三浦九段の出場停止は理事会で決めるべき事項です。
調査委員会の設置を常務会で決めて,処分を理事会で決めるのならわかりますが,その逆になっているのは,いかにも変だと思います。
なお,常務会は常務理事以上(会長,専務理事,常務理事)で構成される会議体のようです。常勤の平理事もいるので,常勤理事全員がメンバーというわけではなさそうです。
そうかー、もう世間の常識押しつけちゃいけないような気がしてきた
法律を守っていれば、それ以外は自由にさせてあげてた方がいいのかもね、ファンは将棋指しの言っちゃうと奇行にも魅力感じてたけど、世間の常識押しつけてふつーの人ばっかになっちゃうのもね、でももう手遅れかな
連盟の発表と調査委員会?と、三浦の反論だけでも、もうカンニングしたかどうか最後ははっきりさせなくちゃいけなくなってるのね、この結果はいつか出ちゃうわけだけど、クロなら棋士総会で三浦除名するかしないかになるんじゃないのかな?シロならシロで誰か責任とらないとね?クロでもなくシロでもなく分からないなんてことになっても同じ、もうそうなっちゃってる
シロクロはホントにやったかやってないかじゃなく、委員会が十分な理由があってになると思うけど、棋士総会通る?通ってファンを納得させられる?と思うのよねー、どっちになっても納得できない人が出てきちゃうし
あーあなんで最初にしっかりと証拠用意して除名から逃げられないくらいの用意をしていなかったんだろ、証拠あって挑戦者繰り上げて次の総会で除名ってなれば三浦だけの話で収まったの、法律や手続きは正しいのかもしれないけどいまさら疑惑のための委員会作りますなんて言われたら、最初の処分はじゃあなんだっなの?って思われてもしかたなくない?
> また、私は連盟に対し、離席が多いことやコンピュータとの一致率が高いことを示す証拠を書面により提出して欲しいことを求めています。これらの資料を分析すれば、離席と私の指し手との関連性がないことなどを示すことができると考えています。
こんなかんじで一致率は最初の反論で出てます、そこで三浦は処分の理由じゃなく由来って言って、連盟に離席のことと一致率が高いのはソフト指しじゃないかを由来に処分されたと言ってるけど、連盟反論してないよね
調査委員会も作るし最初のはなんだったの?ってなるの、温情?温情かけても証拠で逃げられないようにしておいてよ、それに最初聞いたときのを録画しとけばいいじゃん隠しカメラじゃないんだから、騒ぎの最初は三浦かもしれないけど騒ぎを大きくしてんのは連盟じゃんって思います
>恐らく連盟としては渡辺竜王に対しても、三浦九段に対しても、法的には適切な対応をとったものと思います。(不手際は多々ありますが。)
わたしもそうだけど、ファンがたぶん一番頭にきてるのはその不手際だと思います、三浦がホントにやっていても関係なく連盟に
自爆覚悟であれほどおおっぴらに嘘をつくとは、誰も予想できなかっただろう。まして、「スマホを出すのを拒否していません」なんて、簡単にばれる嘘をつくなんて。
※ これは今週の文春に出ている話。
本人は姿をくらましているようだが、どうなることやら。ファンはあまり怒らない方がいいと思いますよ。人命に関わることだし。
プッツンしそうな人だから、先のことが心配だ。私が一番心配しているのは、もはや不正の有無ではない。人命がどうなるかだ。
 ̄ ̄
日本将棋連盟(谷川浩司会長)は27日、第三者調査委員会の設置を決めた。委員長には元検事総長の但木(ただき)敬一弁護士(73)が就任する。
連盟によると、調査委は三浦九段の対局中の行動を調査し、出場停止処分の妥当性を審議する。委員の人選、調査期間などについては但木弁護士に一任したという。
http://mainichi.jp/articles/20161028/k00/00m/040/043000c
──
「離席して戻ってきた後の指し手がガラリと変わった」。ある実力者は最近対戦した棋士の豹変(ひょうへん)ぶりを語る。プロは、相手の指し手の特徴や個性も考慮に入れて自分の手を考える。「だから相手が棋風に合わない手を突然指し始めると、おや?と思う」。この一手で形勢不利になった実力者はこの勝負を落とした。
別のベテラン棋士も「めったに席を立たない人が最近、頻繁に離席するようになった」と不信を明かす。連盟には、複数の棋士の疑惑を指摘する声が届いているという。
http://www.sankei.com/life/news/161027/lif1610270048-n1.html
──
三浦九段に真相を聞くべく、群馬の自宅を訪ねたものの、雨戸が閉まったままで、インターフォンにも応答はなかった。
http://news.livedoor.com/article/detail/12211151/
しかし、私は、連盟を批判するのは妥当でないと思う。理由は上のコメントに記した。
> Posted by 管理人 at 2016年10月28日 21:59
という箇所。
──
連盟としては、「三浦九段が不出場の処分を受け入れる」と見ていたのだろう。
しかし、その読みははずれて、三浦九段は徹底抗戦した。
三浦九段も、「徹底抗戦すれば連盟はクロを証明できまい」と思っていたのだろうが、その読みははずれて、自分のクロが判明してしまい、姿をくらました。
連盟も三浦九段も、読みがはずれた形だ。しかしまあ、「読みがはずれた」ということは、ときどきあるものだ。「読みがはずれた」ということをもって批判するのは、後出しジャンケンであり、不適切だ。
文句を言うような人は、「これからどうするべきか」を自分で提案しておくべきだろう。また、過去の時点で提案していなかった人は、今さら文句を言う資格はない。
連盟は現在、元検事総長の弁護士に丸投げしているようだが、この弁護士は 73歳という高齢だ。
高齢者の運転は危険だよ、と私は言っておこう。
──
(1)
日本将棋連盟は27日、対局中に将棋ソフトを使用した疑惑に揺れる三浦弘行九段の問題に対し、第3者委員会を設置して調査を行うことを決め、委員長を元検事総長の但木敬一弁護士が務めることを発表した。
http://news.livedoor.com/article/detail/12204602/
(2)
日本将棋連盟は4日、第三者調査委員会(委員長・但木敬一弁護士)の委員に、元大阪高裁長官の永井敏雄弁護士と元第一東京弁護士会会長の奈良道博弁護士の2人が選任されたと発表した。
この日、初会合が開かれた。今後、三浦九段の対局中の行動を調査し、出場停止処分の妥当性を審議する。
http://mainichi.jp/articles/20161105/k00/00m/040/074000c
──
弁護士ばかり3人。将棋の専門家もコンピュータソフトの専門家もゼロ。これでコンピュータソフトの使用の有無を調査するという。
冗談かね。法律は関係ないだろうに。事実認定・調査をするのが先だろうに、事実認定・調査をしないで、判決だけ下すつもりらしい。
犯罪でいえば、警察の調査なしで、検察と弁護士が法廷論議するようなもの。
裁判をするよりは、名探偵を呼ぶのが先だろうに。
鑑識呼ぶのが先だろうね