2015年06月02日

◆ 東京の地震対策 3 (品川)

 東京の地震対策で、品川あたりの問題を考える。6月4日、品川区の住宅地で火事があったので、それを参考にしよう。 ──
    ( ※ 本項の実際の掲載日は 2015-06-04 です。)


 先に東京の地震対策として、新宿区と荒川区の住宅密集地を例示した。
  → 東京の地震対策

 ここではひどい密集地の例を挙げたが、もっとひどい密集地があった。品川区だ。火事で6棟が延焼という結果だ。
 東京・品川区の住宅密集地で火事があり、延焼中です。空き家とみられる木造モルタル2階建ての住宅から出火しました。火は隣接する住宅に燃え移り、炎が屋根を突き破るなど激しく燃えています。これまでに合わせて6棟、200m2が延焼中です。
( → テレビ朝日







 地図は下記だ。





 小学校の左側に「浜川ハイツ」という箇所がある。だいたいこのあたりだ。

 ここをストリートビューで見ると、こうなる。





 ただし、この燃えた地域のもっと左側(西側)の通路を見ると、こんな感じだ。





 狭い通路で、すごい住宅密集地だね。
 ( ※ 中央奥の、赤いレンガ色の建物は、1番目の動画では屋根が燃えている。)


 もうちょっと先に移った場所では、建物と建物の間の距離もない。(建築基準法違反だね。)





 こんな違法建築がまかり通っているのだから、延焼がどんどん起こるのも当然だろう。こういうのはすべて、撤去するべきだ。
 では、どうやって? それは、前に「新宿」の例として述べたのと同じだ。
  → 東京の地震対策

 要するに、このあたりの一帯を、商業地域に指定して、建坪率を上げて、再開発すればいいのだ。
 なぜなら、このあたりは、交通至便で、東京駅にも近いからだ。





 現場は、京急本線の立会川から徒歩 200メートル。交通至便だ。(立会川から品川まで電車で 5分。東京駅まで 20分。)
 ここを再開発することで、高層マンションがいっぱい建つようになるだろう。武蔵小杉みたいに。もちろん、地主は土地を売って大金持ちになれる。

 というわけで、このあたりの危険地域を、再開発するべきなのだ。さもないと、地震が来たとき、このあたりは猛烈な火事が起こって、延焼を防ぎきれないままに、大量の死者が出る。
 そのことが、今回の火事から推定できる。
 


 【 関連項目 】

 → 東京の地震対策 (新宿などについて述べている。)
 → 東京の地震対策 2 (下町) (下町地域について述べている。)
posted by 管理人 at 22:05 | Comment(11) | 一般(雑学)3 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
既存不適格ってヤツですかね。
地方民ですが、田舎でも昔の宿場町とか商店街でよく見かけます。
Posted by 通りすがり at 2015年06月05日 11:59
>建物と建物の間の距離もない。(建築基準法違反だね。)
>こんな違法建築がまかり通っている

建物間の距離を定めているのは、建築基準法ではなく、民法です(民法第234条)。

また、画像を一見しただけでは、建物間の距離が違法であるかは、ちょっと判別できません。建物の画像まで晒して、きちんとした証拠もなく「違法」だと言うのは、むしろ管理人さんの違法行為となる(たとえば以下)おそれがありますので、ご注意を。

信用毀損罪(刑法第233条)
名誉毀損罪(刑法第230条)
Posted by Kei at 2015年06月05日 13:25
> 建物間の距離を定めているのは、建築基準法ではなく、民法です(民法第234条)。

 民法だと、 50センチで、商業地域を含む。
 住宅地では、建築基準法第54条により、1メートルの後退が必要です。
  → http://j.mp/1Jv7QsD

> 建物の画像まで晒して、

 それは Google に文句を言ってください。ストリートビューをやっているのは Google です。
 ただ、(洗濯物などの)プライバシーを含まない建物画像は、保護の対象にならないはずです。
Posted by 管理人 at 2015年06月05日 19:09
>住宅地では、建築基準法第54条により、1メートルの後退が必要です。

この地域は「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内」なんでしょうか?
そうでなければ民法が適用になりますね。

>それは Google に文句を言ってください

そうじゃなくて、根拠なく「違法だ」と言うことが問題なのでは?
Posted by GEO at 2015年06月05日 20:06
> この地域は「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内」なんでしょうか?

 あんなに狭い道に面した土地は、それしかありえません。
 ちょっと西側で、もう少し広い道に面した土地は、その指定がはずれているので、高層マンションが建っています。

 あと、二つの建物の間は、どうみても1メートルはないので、50センチの制限で見ても違法です。
Posted by 管理人 at 2015年06月05日 22:33
驚いたことに、火事現場付近は都市計画道路補助27号線の予定地だ。そのため、「近接商業地域」で「第三種高度地区」になっており、20mの高さまで建物が建てられるそうだ。
Posted by 王子のきつね at 2015年06月06日 14:08
> 火事現場付近は都市計画道路補助27号線の予定地

 なるほど。すでに再開発計画みたいなものが進行中なんですね。

> そのため、「近接商業地域」で「第三種高度地区」になっており、20mの高さまで建物が建てられるそうだ。

 道路建設予定地に建物が建てられたら、道路が建設できなくなります。だから、「建物が建てられる」ではなくて、「建物がまったく建て替えできなくなる」が正解でしょう。ボロ屋ばかりである理由がわかる。

 ただ、現場周辺では、20mの高さまで建物が建てられるということでしょう。実際、西側では、すでに5階建てぐらいのマンションが建設中です。
 
 ──

 まあ、どっちみち、本項の趣旨には影響しない。ちょっと例示としては典型的ではなくなった、というぐらいのことで。
Posted by 管理人 at 2015年06月06日 15:07
>どうみても1メートルはない

いや、ちょうどギリギリ1メートルくらいに見えるんですが。

本項の趣旨には関係しないからと言って、間違った記述や信用毀損にあたる記載を直さないのは問題かと。
Posted by Kei at 2015年06月08日 11:56
面倒臭い人だな。そんなに非本質的なところで揚げ足取りをしようとして、何を考えているんだか。
 それほどまでにこだわるなら、画像を差し替えておきます。これならもう文句は出せないだろう。道幅3メートルぐらいの場所だし、住居専用地域は確実だ。(少なくとも建設した時点ではそうだ。)
Posted by 管理人 at 2015年06月08日 12:13
>非本質的なところで揚げ足取り

信用毀損の記載をしておいて、指摘されたら「本質じゃないから揚げ足取り」ですか?

信用毀損の記載は、記事の本質か否かは関係ないでしょ。記載があれば違法。それくらいわかるでしょ?

>道幅3メートルぐらいの場所だし

「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」であるか否かと、「道幅3メートルぐらいか否か」と、何の関係があるのですか?

>住居専用地域は確実だ

「住居専用地域」であるか否かじゃなくて、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」か否かが問題。「住居専用地域」には、「中高層住居専用地域」なんてのもあって、そこは建築基準法じゃなくて民法が適用される。
Posted by Kei at 2015年06月08日 14:43
>「道幅3メートルぐらいか否か」

 十分な道幅がないと、人の出入りする 商業地域・準工業地域・高層住宅地域 には指定されないのです。
Posted by 管理人 at 2015年06月08日 19:01
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