2015年05月18日

◆ 生活保護者の住宅

 川崎の火災では、助かった生活保護者が、別の簡易宿泊所に移ったという。これは馬鹿げている。堂々めぐりだ。 ──
    ( ※ 本項の実際の掲載日は 2015-05-19 です。)


 川崎の火災では、助かった生活保護者が、別の簡易宿泊所に移ったという。( → 読売・朝刊・社会面 2015-05-19。「命は助かったが」という記事。)

 では、別の簡易宿泊所とはどういうものかというと、やはり同様で危険なものらしい。
  ・ 簡易スプリンクラーはない。
  ・ 築 50年ぐらいの木造ボロ屋。
  ・ 木造2階建てなのに、内部は3階構造。
  ・ 階段でなくハシゴがあり、吹き抜けで火が回る。超危険。

 「3階構造の危険な建築物」という点は、下記で報道されている。
  → http://www.asahi.com/articles/ASH5L4JH0H5LULOB00Y.html
  → http://www.asahi.com/articles/ASH5M320HH5MULZU001.html
  → http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20150518-OYTNT50457.html
  → http://www.yomiuri.co.jp/national/20150518-OYT1T50012.html
  → http://www.yomiuri.co.jp/national/20150519-OYT1T50061.html


 上の最後の記事にあるように、これらは「違法建築の疑いがある」とのことだ。
 ともあれ、危険な宿を出ても、別の危険な宿に入るわけだ。何をやっているんだか。堂々めぐり。愚の骨頂ですね。
( ※ せっかく病気を治してあげたら、本人がまた勝手に同じ病気にかかってしまった、というようなもの。元の木阿弥。)

 ──

 では、どうするべきか?
 まず、こういうのははっきりと「違法」認定するべきだろう。現行法では、消防署の検査でも容易にパスしてしまうらしいので、現行法を改正して、はっきりと「違法」認定できるようにした方がいい。
 また、スプリンクラーの設置も義務づけた方がいい。(現状ではこのクラスの宿泊所では免除されている。しかし、1軒に1世帯というので内限り、免除するべきではない。まして、1軒に数十人の宿泊者がいる場合には。)

 ──

 ただ、この問題を解決するために、法律を使わなくても済むような、うまいアイデアを思いついた。下記だ。
 現状では、この簡易宿泊所のような悪徳業者がボロ儲けしているので、かわりに、悪徳でない人がボロ儲けしてしまえばいいのだ。
 そうすれば、生活保護者は危険で汚い宿泊所を抜け出して、安全で住みやすい宿泊所に移れる。そして、そういう移転を仲介した人が、仲介料として、百万円ぐらいを徴収して、ボロ儲けをしてしまえばいいのだ。
 で、その百万円を払うのは誰かといえば、もちろん自治体だ。ただし、自治体の払う金が増えて、自治体が損するわけじゃない。単に悪徳業者の儲けが減るだけだ。だからこれは、特に悪いことではないのだ。

 ──

 具体的には、どうすればいいか? 次のようにすればいい。
  ・ 家賃の安い住宅を探す。(月額 3万円程度。)
  ・ それを又貸しする。月額7万円で、生活保護者に貸す。
  ・ 差額の月額4万円を、自分のポケットへ。
  ・ 黙っていても、毎月4万円が入る。1年で 48万円。


 かくて、1年で 48万円、2年で 96万円が、差額としてポケットに入る。ちょっと仲介するだけで、これだけボロ儲けできるのだ。
 この場合、自治体が払う金は、毎月7万円で同じだから、自治体はちっとも損しない。一方、これまでボロ儲けしていた悪徳業者は、収入が絶える。
 肝心なのは、生活保護の受給者だ。これまでは汚くて危険で窮屈な部屋にいたが、これからは清潔で安全で広い部屋に済むことができる。いいことずくめだ。たった一つ、問題があるとすれば、駅からは遠いので、通勤には不便だ。しかし生活保護受給者は通勤なんかしないので、この点はまったく問題がない。(逆に言えば、通勤しない生活保護受給者が、駅のそばに住むというのが、根本的な矛盾だ。そんな無意味なことをするから、金が無駄となる。)

 結局、生活保護受給者も、仲介する人も、ともに儲かる。win-win 関係だ。しかも、今後は、同じような火災で死者が出ることもなくなる。すばらしいね。

 原理としては、以上の通り。
 あと、細かな話は、以下で記す。



 [ 付記1 ]
 清潔で安全で広い部屋が、月額 3万円で見つかるか? 見つかる。今回の川崎市の例で言えば、次のサイトを見るといい。
  → 川崎市の賃貸住宅情報 検索結果
 ここを見ればわかるように、「安い順」で表示すれば、家賃 2.5万円の物件がたくさん見つかる。
 同じ自治体内ならば、生活保護認定を取得する手間もない。だから簡単に引っ越しできる。

 [ 付記2 ]
 住居の又貸しは、可能か? 法律違反ではないのか?
 ネットを見ると、「法律違反だ」というふうに記しているアマチュアがいるが、法律の専門家に聞けば、真相がわかる。
 → 弁護士ドットコム
 つまり、無断だと違法だが、家主の許可を得ればOKだ。
 では、どうやって、家主のOKを取るか? 次のように申し出ればいいだろう。
 「月額3000円を上乗せします」
 「1年間の長期契約をします。以後も数年間継続の予定です。解約のときは3カ月前に通知します」
 「トラブルには責任を持って対処します。家屋の損害があれば弁済します」
 こういう好条件の申し出を受けたら、家主は「だったら又貸しでも何でもやってくれ。こっちが損するわけじゃないし」と思うだろう。
 
 [ 付記3 ]
 このサービスは、「住居の派遣業者」みたいなものだ。高額のピンハネをするわけだが、その分、売り手と買い手とに、安定した状況を提供する緩衝物となる。売り手も買い手も、安定した売買ができるので、そのためにいくらか手数料を払っても、問題ないわけだ。特に、物件をうまく精選することで、マッチングの最適化を図ることができて、誰もが得するようにできる。
  → 2012年ノーベル経済学賞:マッチング理論

 比喩的に言えば、結婚仲介業みたいなものだ。100万円ぐらいの高額の仲介料を取るが、成立した場合には、男女の双方がともに(可能な範囲で)最適のマッチングを得て、ともに満足できる。うまくマッチングをするということは、そのくらい大切なことなのだ。

 [ 付記4 ]
 なお、物件については、大事なことがある。物件は、駅から遠くてもいいが、買物の便は不便でないことが必要だ。つまり、そばにスーパーマーケットがあることが必要だ。徒歩圏内にコンビニがあって、自転車圏内にマーケットがあることが必要だ。できればスーパーマーケットまで 800メートル以内であることが好ましい。

 [ 付記5 ]
 この仲介業は、年に 48万円ぐらい儲かる。(ただし、引っ越しの料金を無償提供する必要があるかもしれない。それだと、初期投資がいくらかかかる。)
 ただ、自分でやるのでなく、雇った社員にやらせてもいい。つまり、この事業をシステム化して、自分は社長だけをやってもいい。その場合には、社員に半額の人件費を払っても、生活保護者1人あたり月2万円の儲けが出る。月に 50人を処理すれば、月に 100万円の儲けが出る。年収 1200万円。いい商売だ。あちこちでいっぱいやれば、年収1億円も夢ではない。
 しかも、金を払ってくれるのは、自治体だ。取りはぐれもない、うまい商売。生活保護政策の盲点を突いて、ボロ儲けできる。ナイス・アイデア。

 [ 付記6 ]
 このボロ儲けができるのは、「家賃は生活保護費とは別建てで、かかった分だけ全額を払う」というシステムだからだ。自治体がアホなシステムを取っているから、ボロ儲けができる。
 つまり、2.5万円の家賃の物件を、7万円で又貸しして、差額をポケットに入れることができる。(差額は 4.5万円だが、 別途コストが若干かかるので、実質4万円ぐらい。)
 愚かな生活保護の制度を食い物にして、ボロ儲けができる。悪魔的なアイデア。しかも、誰も困らず、世の中はかえって改善する。これは、「悪を善にする」という改善ではなくて、「大悪を小悪にする」という改善だが、ともかく、改善にはなる。現状のような最悪の状況を脱せる。特に、火災で死者が続発するという危険を脱せる。

 というわけで、この悪魔的な方法でボロ儲けすることを、お薦めします。すべて合法です。

 [ 付記7 ]
 簡易宿泊所にばかり住む理由が、報道されていた。
 「アパートを探すにも、保証人もいなければ、連絡先欄に記入する携帯電話番号もない。簡易宿泊所がなくなったら行き場を失う」
( → 読売新聞 2015-05-20

 なるほど。それなら、本項のように、又貸しという方法で解決できるだろう。一種の仲介ビジネス。多額の手数料を取れる。



 【 追記 】
 実は、もっとうまい案がある。それは、こうだ。
 「本項で述べたことを、個人がやるのでなく、自治体がやる」

 つまり、家主から借り上げて、生活保護者に又貸しする、ということを、自治体がやればいいのだ。家主としては、自治体が借りるのだから、取りはぐれがなくて、大歓迎だ。また、長期契約がほぼ保証されるので、空き部屋になることがなく、この点でも大歓迎だ。(空き部屋になると、家主は大損なので、何としても空き部屋を避けたい。)
 自治体としても、この方式で、家賃のコストが大幅減になるので、とても得をする。
 生活保護者も、劣悪な簡易宿泊所を脱して、人並みの生活ができるので、大歓迎だ。
 三者とも得をする。(簡易宿泊所だけは損をする。)
posted by 管理人 at 22:31 | Comment(2) | 一般(雑学)3 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
それよりも生活保護者には宿泊クーポン券で支給したら良いのに
Posted by 先生 at 2015年05月20日 06:31
最後に 【 追記 】 を加筆しました。
 タイムスタンプは 下記 ↓
Posted by 管理人 at 2015年05月24日 13:15
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