2013年08月08日

◆ コンプガチャと賭博罪

 ソシャゲのコンプガチャは、射幸心をあおり、大金を浪費させる。ではこれは、賭博罪に抵触しないか? ──

  ※ 本項は、読む必要がありません。理由は、最後の【 追記 】を参照。





 ソシャゲのコンプガチャは、射幸心をあおり、大金を浪費させる。月に 10万円以上(場合によっては 50万円)をつぎこむ人もいるほどだ。それほどでもなくても、月に1万円以上をつぎこむ人が多い。
  → ソシャゲ『モバマス&グリマス』 月平均課金額は1万円を超える

 このように射幸心をあおって大金をとりこむことは、賭博罪に抵触しそうなものだ。では、どうなのか? 

 ──

 実は、この問題は、前から話題になっていた。その上で、「賭博罪にも景表法にも抵触しない」という結論が出たようだ。
  → 公安委員長、コンプガチャの違法性に関しては認識なしと様子見
  → コンプガチャに対し賭博罪等の法令に該当する実態は確認されていない
  → コンプガチャ 「賭博罪や刑罰法令の実態なし」国家公安委員長
  → コンプガチャの景表法による規制:弁護士田中智之
  → 「コンプガチャ」規制検討 「消費者庁」は脱皮できるのか!

 どうして違法にならないかというと、次のことがあるからだ。
 「賭博罪などでは、当たった場合に、払った金の何倍か何十倍かの金をもらえる。しかしコンプガチャの場合は、単にレアなアイテムをもらえるだけだ。それは一般的な金銭的価値を持たない、ただの抽象的な情報にすぎない。それゆえ、価値あるものを得るという法の定義に抵触しない」

 なるほど。法的には違法ではないようだ。では、現状を放置していいのか?

 ──

 現状の法律では、違法ではない。しかし、実際には射幸心をあおっており、賭博そのものだ。とすれば、法律が現状に合致していないことになる。では、どこが? 
 コンプガチャで得られるレアなアイテムは、一般的には価値を持たない。しかしながら、ゲームの利用者にとっては、とても価値がある。だからこそ彼らは、月に何万円もの金を払うのだ。それだけの価値があると信じているからだ。
 ならば、ここには構造上、まさしく賭博と同様の効果がある。ただ、情報技術を使って、うまく法律をくぐり抜けているのである。(脱法行為。脱法ハーブと同様だろう。)

 では、どこに違法性があるのか?
 ここで、仮に合法的なものがあるとしたら、どういうものであるかを考える。ギリギリの場合で、次のようなものだろう。
 「払う金は、せいぜい1回に 500円.少額ゆえに許容される」
 「継続性がない。たまたまその場限りということで許容される」

 以上の二点を満たす条件として、次のことが想定される。
 「月額の課金料金に、上限として 500円が設定されている。それ以上の金額を課金できない」


 このような上限額が設定されていれば、「子供のお遊び」として、許容できる。
 一方、それがないのであれば、「子供のお遊び」とはならない。競馬や競輪や宝くじやパチンコと同様のものと見なされる。すなわち、次のことを条件とするべきだ。
  ・ 原則、国や自治体が主催する。
  ・ 民間人が主催するなら、高い課税。
  ・ 未成年は利用不可。


 未成年の利用を不可にするためには、自己申告でなく、次のような制限が必要だ。
  ・ クレジットカードによる徴収
  ・ コンビニなどの徴収では年齢確認をする

 これらを満たした場合にのみ、成人と認定されて、月額 500円を超えて金を払える。
 一方、そうでない場合には、自動的に未成年の扱いとなり、月額 500円を上限とする。

 ……以上のような設定がある場合のみ、許容される。そうでない場合には、許容されない。
 
 ──

 このような形で、コンプガチャには制限を加えるべきだ。
 現状ではどうか? ソシャゲの会社の側が、自発的に似たようなシステムを取っている。ただし、金額が違う。
 「18歳未満(DeNA、グリーは19歳未満)が月額1万円、15歳以下が月額5000円」( → 出典


 これでは金額が高すぎる。とうてい子供の小遣いの範囲には収まらない。また、「その場限りのお遊び」とも言えない。あまりにも高額すぎる。
 
 結局、業界に任せている限りでは、射幸心をあおる賭博行為が、今後とも続くことになる。それゆえ、国による新たな法律制定が必要となるだろう。

( ※ 最近では、すでに業績が傾いてきているが、だからといって放置していいことにはならない。弱り目のところに追い打ちをかけて、一挙に叩きつぶすといい。ソシャゲ会社、滅ぶべし。)



 [ 付記 ]
 本項で示した問題は、広く知られている。そこで業界の側でも自助努力が進んでいる。
 その一例が、パズドラというゲームだ。これはコンプガチャを排して、ごく低料金で遊べるようにしている。そのせいで大ヒットした。詳しい話は、下記にある。
  → パズドラ大ヒットの秘密 コンプガチャ後の荒野を再生する
 


 【 追記 】

 あとで調べたところ、コンプガチャはすでに違法性が政府によって指摘されたせいで、会社がコンプガチャの廃止を決めたそうだ。なあんだ。本項は証文の出し遅れでした。カッコ悪い。  ふらふら
posted by 管理人 at 21:58 | Comment(5) | コンピュータ_03 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
80年代後半にビックリマンチョコが流行したとき、20分の1ぐらいの確率で入っているヘッドシールが問題にされたことがありました。
公正取引委員会が是正勧告を出し、加熱していた流行が沈静化していったらしいです。
いきなりヘッドシールがレアで無くなり、がっかりしたことを覚えています。確かに取り締まりの効果はあったように思います。
1個30円、箱で買っても1200円のものを当時は取り締まったんだから、今回もやればいいと思いますね。
Posted by yuu at 2013年08月09日 07:06
ニュース
 「ゲーム代かさみ、警察官が恐喝して、懲戒免職」
 → http://www.asahi.com/national/update/0809/OSK201308090036.html
 「支払総額は50万円超。6月利用分は20万円を超え、払えない……」

 まともな人間を狂わせるんだから、罪深い。子供だけでなく大人向けにも、大幅に規制を強化するべきだな。バクチ並みの規制が必要だ。
Posted by 管理人 at 2013年08月09日 22:29
ソシャゲはチョコと違ってデータなので売り切れがありません。
さらにクレカを使えばその場で即買えてしまうので、記事のようなことになってしまうのでしょうね。
クレカの怖さをクレカを持つ前に知らしめることが必要だと思います。
しっかりした親は我が子に教えるでしょうが、世の中そんな親ばかりではないので義務教育でやってくれればいいと思うんですけどねぇ。
Posted by yuu at 2013年08月09日 23:52
クレジット払いにすればOKと書いてますが、モバゲーやグリーで月15万以上課金した子供の9割がクレジットカードで払っていますよ。

親のクレジットカード番号を入力して使ってるわけです。そして利用していることを知っていながら、「無料だと思った」と言ってる子供が増えています。

つまり、会社が悪いとか親が悪いというより、その子供がずる賢いだけですね。


たとえば家にある包丁を使って、子供が親をケガさせたとしましょう。しかし包丁は規制されません。なぜなら『その包丁を使ってケガさせた子供が悪い』からです。

それとおなじです。ガチャが悪いわけではく、子供という立場を利用して、欲求を満たそうとした子供が悪いわけです。

これを勘違いして「ガチャ廃止になってよかった」と言うのは無意味ですからね。ガチャを廃止するよりも、その子供を規制すべきでしょう。いくらガチャを廃止しても、値段制限しても、その子供はあらゆる手段でおなじあやまちを犯します。


ちなみに、グリーやモバゲーはなくなりません。一部の利用者が訴えても無駄です。だってそうでしょう?

宝くじがまったく当たらなくて、借金まみれになった人が「あの宝くじは当たらない!あんなの違法だ」と言ってもなくなりませんよ。競馬もおなじです。めちゃくちゃ負けてる人が「200万円も使ったのに勝てない。違法にちがいない!」とか言っても無駄なのとおなじ。


ガチャに関して、当たる人は多くいます。どんなにレアなアイテムでも1%以上の確率に設定してあります。

しかし宝くじとかロト6とか、果てしないくらい当たりません。あっちのほうが違法性が高いですね。番号操作して、自分の知り合いを当選させたりできますから。

「国のやつは大丈夫!」とかいう人いますけど、この世に絶対大丈夫なものはありません。この日本自体、すでに大丈夫ではないように。
Posted by 公務員 at 2013年08月19日 00:16
↑は違和感を感じます。

未成年者へのパチンコや馬券等の購入(投票)、喫煙や飲酒、淫行、理由無き夜間外出、ゲーセン入場等の禁止または制限は未成年者保護施策ですよね。

それに対し、年齢詐称をしてそれらの保護施策に基づく法を犯す未成年者が悪いのであって、それらの保護施策の法は無駄、無意味なので廃止しろ。年齢詐称を補導すれば良い。それらの保護法は無いからそんなやつらは自己責任で破綻すれば良いと言う論理ですよね。

法の精神を蔑ろにしていると考えますがいかがでしょうか?
Posted by 京都の人 at 2013年08月19日 20:06
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