2013年02月09日

◆ 個人情報の商用利用

 災害時の高齢者・障害者の支援のために、個人情報を公開することの可否が問題となっている。ここでは商用利用だけを禁じればいい。 ──

 災害時の高齢者・障害者の支援のために、個人情報を公開することの可否が問題となっている。
  → 高齢者や障害者ら「災害時要援護者」 避難支援へ
  → 高齢者の安否確認に「個人情報」の壁 「緊急時対応か」「目的外使用か」
  → 高齢者の個人情報、区民に提供―中野区が孤独死問題で
 
 個人情報の守秘は大切だが、あまり厳格に守秘を求めると、弊害も出てくる。災害時の救助をする援助団体が、対象者の氏名を知りえないからだ。
 たとえば、読売・朝刊 2013-02-08 によると、対象者の閲覧はできてもコピーはできないという。これでは役立たずだ。
 では、どうすればいいか? 

 ──
 
 この問題に、私はこう答える。
 「個人情報については商用利用だけを禁じればいい」


 さらに厳密にやるなら、次のようにすればいい。
 「情報入手の目的を、届け出用紙に書かせて、可否をチェックする。その上で、目的外使用には、罰を科す」


 たとえば、「高齢者を対象としたベッド販売のため」というような目的を書いたら、許可しない。また、虚偽の目的を書いて、勝手に商用利用したら、「虚偽の届け出」ということで、刑事罰を科する。(懲役半年ぐらい。)
 届け出時には、請求者の住所氏名のほか、顔写真の撮影もしておくといいだろう。また、免許証の呈示を求めてもいい。いずれにせよ、目的外使用を厳格に禁じる。

 このようにすれば、個人情報をある程度、開放することが可能だ。これによって災害時の人命救助というような目的のために役立てることができる。

 ──

 結論。

 個人情報の保護は、主として、営利目的の商用利用を禁じることにある。これについての禁止は妥当だが、それ以外についてはあまり厳格に禁じるべきではない。
 ケースバイケースで柔軟に運用できる方がいい。



 [ 付記 ]
 ストーカーによる悪質な利用も考えられる。
 これを避けるには、「団体による申請」のみを許可すればいいだろう。また、手数料は、かなり高額にするといいだろう。ただし、高額納税者(社)に限っては、手数料を免除してもいい。そういう団体は、しっかりしている団体であるはずだからだ。
 例。閲覧・コピーを認めるが、手数料は1回10万円。
   ただし高額納税者(社)に限っては、手数料免除。
posted by 管理人 at 14:28 | Comment(0) | 一般(雑学)1 | 更新情報をチェックする
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