警察の水難救助訓練で、死者が出た。事故かと思ったら、人間が手を下したことで死者が出た。つまり、殺人(傷害致死)だったようだ。
佐々木巡査は、(プールの)はしごを何度もつかむなど訓練をやめようとしたが、複数の指導員が、佐々木巡査のマスク付近を足で押したり、肩を両手で押したりして水中に戻すことを繰り返したという。浮き上がらなくなったため、指導員が佐々木巡査を引き上げたが、意識はなく、搬送先の病院で死亡した。水死だった。ひどいね。体罰どころじゃないでしょう。顔を殴っても死にはしないが、水中に押し込まれたら死ぬに決まっている。特に、やめようとしている人の頭を水中に沈めれば、死ぬに決まっている。
訓練では日頃から、助けを求める人にしがみつかれるなど、実際の現場を想定して厳しい内容を取り入れているという。県警は、一連の訓練内容自体には問題はなかったとしている。
( → 読売新聞 2013-01-17 )
明らかに殺人ですよね。しごき殺人。
なのに、実質無罪。つまり、「書類送検」だけ。
どうして? 犯人が警察だからだ。警察ならば、殺人をしても、無罪放免となるわけだ。
【 関連サイト 】
→ 朝日新聞の記事
→ 2ちゃんねるの感想
「水難訓練で軽くしごいたら死んじゃったけど、訓練内容に問題ないよ」
【 関連項目 】
→ 体罰 & いじめ
※ 本項とはあまり関係ない。テーマだけが似ている。
もし待機させていなかったのなら、明らかに重大な過失。そうなら、その責任は厳しく問うべき。
但し、殺人とは思わない。これ位耐えられないと
救難員は勤まらない。自分の命より、救助を求めている人の命の方が大事。それが救難員というもの。一人前の救難員になる為には必要な訓練。
空自の救難員はもっと過酷なことやってます。
命を懸ける気概が無いのなら、最初から志願しなければ良い。
過酷な訓練をすることと、安全性を欠いた訓練をすることとは、別のことです。
両者を区別しましょう。
今回の例で言えば、溺れさせるまではいいとしても、「溺れたらすぐに救助できる」(死なせない)という体制を敷くことが必要です。なのに、それがなかった。
「死者が大量に発生するような過酷な訓練が許容される」ということはありません。それは単に安全性が欠けているだけです。
積年の恨みを持つ男Aが、相手のBといっしょに訓練を受けた。Bが溺れているところで、無理に水を飲ませて、水死させてしまった。「訓練中の事故」という扱いになったが、実は故意の殺人だった。
「こうして私はバレずに殺人をしたんです。完全犯罪でした。……今はもう時効だから、こうして話せますが」
今回も実は隠れた犯意があるのかもね。完全犯罪。
溺水を救助する訓練で、溺水事故を出してちゃだめでしょう。