2012年12月08日

◆ 公務員の政治活動

 公務員の政治活動についての最高裁判決が出た。下級公務員は無罪で、課長補佐は有罪。これを橋下と比べたい。 ──

 公務員の政治活動についての最高裁判決が出た。
 《 政党紙配布“管理職”で判断分かれる 》
 公務員の政治的中立で初めての判断を下しました。休日に共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反の罪で起訴されていた二人に対して最高裁はきょう、二審判決通り、元社会保険庁職員・堀越明男被告には無罪、元厚生労働省課長補佐・宇治橋真一被告については有罪の判決を言い渡しました。判決で最高裁は、公務員の政治的中立について「実質的」に中立性を損なうものとし、今回管理職であったかどうかで有罪無罪が別れることになりました。
( → テレビ東京
 最高裁の判断は、わからなくもない。「国家権力に影響を及ぼすような公務員は、政治活動をするべきではない」というのは、それはそれで、理屈が通っている。
( ※ たかが課長補佐ぐらいにまで、めくじらを立てるべきか……という疑問はあるが、とりあえず、理屈は通る。)
 
 ──

 ここで、問題は、橋下だ。彼はただの市長であるのに、国政に対して政治活動をしている。こっちはどうなんだ? 公務員(特別公務員)でありながら、明らかに政治に影響のあることをしている。
 「市長は特別公務員だから」
 という理屈は通るだろうが、それは、自分の政治活動に関する場合だけだ。つまり、市長としての活動だけだ。
 一方、国政に関与する場合には、市長としての仕事だとは言えない。国政についての政治信条が市政に影響してしまうので、明らかに歪みが出る。その一例は、これだ。
  → 橋下市長特別秘書の奥下氏 業務内容記録ゼロ

 橋本市長の秘書は、市の公務員として、市から給与が出て、特別秘書の活動をしている。その活動は、当然のことながら、維新の会の活動が多大に含まれる。
 つまり、市の金で、市には関係のない政治活動をまかなっている。これはれっきとした公金流用だ。
 最高裁の判決に出た「ビラ配り」なんかとは桁違いの犯罪行為だ。こっちを放置して、ビラ配りを有罪にするなんて、道理が通らない。

 オマケで言えば、慎太郎だって、ちょっと似ている。太陽の党を作ることにして、都知事をやっていた。国政をやるなら、都知事を辞めてからにするべきなんだが。
 ま、彼の場合は、ダブっている時間が少なくて、さっさと都知事を辞めたから、違法性は少ないが。
 こっちの方は、違法だとしても、「おめこぼし」にしてもいいだろう。……しかし、それだって、「ビラ配り」よりは、はるかにひどいんだが。
 最高裁って、駄目ですね。
 というか、警察は、橋下と慎太郎を逮捕するべきだろう。共産党の小物ばかりに関与するのは、偏向している。
posted by 管理人 at 09:37 | Comment(2) | 一般(雑学)1 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
国家公務員法
(一般職及び特別職)
第二条
○5  この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

地方公務員法
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条
2  この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない
Posted by nb at 2012年12月08日 23:04
法律上は、違法でなくても、道義的な問題は
あろうかと思います。橋下氏は、大阪市民の
ための仕事に専念すべきです。

なんか、政治資金規制法違反容疑で裁判沙汰
になった、あの人に似てますな。
Posted by 反財務省 at 2012年12月10日 17:50
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