2012年10月18日

◆ 選挙違憲判決には

 選挙の違憲判決が出た。しかるに、選挙制度改正の法案は進まない。これを解決するには、どうするべきか? たぶん、クーデターしかあるまい。 (^^); ──

 選挙の違憲判決が出た。なのに、その状況を放置している。その意味は、こうだ。
 「日本では法律を守る必要がない、と最高裁判所が認定した」
 つまり、
 「日本は法治国家ではない」

 ということだ。
 あまりにも馬鹿げている。

 ──

 では、どうすればいいか? 
 最も正当なのは、新たな選挙制度を国会が立法化することだ。しかしこれは、案がまとまらずに、いつまでも紛糾しているという状況だ。
 では、どうすればいいか? 

 いろいろな方法が考えられるが、次の選挙までに間に合う方法は一つしかあるまい。「自衛隊によるクーデター」だ。
 戒厳令を布告して、現行の憲法を一時的に停止して、自衛隊が政権を握る。自衛隊が選挙管理内閣を率いたあとで、ただちに衆院と参院をともに解散して、選挙を実施する。これによって合法的な政権を樹立したら、自衛隊は戒厳令を解除して、合法的な政権に移行する。

 ──

 この案には、次のような反論が出るだろう。
 「軍による民生の停止は、民主主義の否定だ」
 なるほど、通常ならば、それは妥当な見解だ。しかし現状では、民主主義は成立していない。「1対5」というような非民主的な選挙制度のもとで政権が樹立しているだけだ。それは非民主的な政権であるから、日本には民主主義は成立していない。
 しかも、その政権の合法性が最高裁で否定された。日本は民主主義国家でないのみならず、法治主義ですらないことになる。もはや国家の体をなしていない。政府自身が法を守っていないのだから、どのような犯罪もそれを処罰する根拠がなくなる。何しろ政府自身が犯罪者だからだ。犯罪者が犯罪者を処罰するなんて、ジョークでしかない。国家崩壊。

 そこで、この問題を解決するために、とりあえずは戒厳令を布告して、戒厳令の下で統一性を保つ。その後、民主主義を成立させてから、戒厳令を解除する。……これならば矛盾はないし、国家崩壊を避けられる。

 ──

 戒厳令を布告するには、次の時期が適切だ。
 「1対2を上回る選挙格差を放置したまま、次の選挙が交付されたとき」
 もしくは
 「1年以内に合憲となる選挙制度が立法化されなかったとき」
 
 後者については、本日の1年後、つまり、2013年10月18日が期日だ。
 一方、前回の総選挙は、2009年8月18日に公示された(8月30日に執行された)。そこで、その4年後の2013年8月18日よりも前に、次の総選挙が公示される。そのとき、クーデターを行なえばいい。つまり、クーデターを行なうべき日付は、遅くとも2013年8月18日だ。それ以前に公示されたなら、その時点ですぐさまクーデターを起こすべきだ。
 また、クーデターと同時に、現政権を暫定政権と認定して、戒厳令を発した司令官の指揮下に置くべきだ。このことを首相が拒否した場合には、首相を逮捕・監禁(または投獄)して、かわりの首相を司令官が任命するべきだ。任命対象は現内閣の閣僚とするが、現内閣の閣僚がすべて拒否した場合には、国会議員から選べばいい。国会議員がすべて拒否した場合には、全員を投獄して、軍人から選べばいい。
 で、すべてが完了したあとは、司令官は、「憲法を守るようにしたこと」を理由として、自首すればいい。「私は自分のしたことに責任を取る。煮て食おうが焼いて食おうが、勝手にしてくれ」
 そのとき、新たな首相は、この司令官を、どうするか? もし処罰するなら、自分自身の正当性が否定されるから、処罰することは不可能となる。仮に処罰するなら、自分自身を先に処罰するべきだ。(正当性なく首相の座に就いたからだ。)
 かくて、司令官は自首したあとで、無罪放免となる。その後はたぶん、国民栄誉賞か大勲章でももらうのだろう。 (^^);

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 《 注記 》

 半分、ネタではあるが、このくらいのことを書かないと、阿呆な政治家たちは、腰を上げないだろう。また、ぬるいマスコミも、政治家がお茶を濁すのを見て、くだらない言葉を語るだけだろう。
 日本という国家の崩壊を防げるのは、軍人だけなのである。
 


 [ 付記 ]
 クーデター以外の方策としては、裁判所による介入がある。たとえば、こうだ。
 「合憲状態となる方式を、一つまたは複数、裁判所が認定する。そのうちの一つが自動的に選ばれる。ただし、国会が(合憲となる)立法措置をした場合には、その立法措置が優先される」

 具体的にはこうだ。
 「裁判所は、比例区(全国1区または合計11区)の制度を標準状態として認定する。それに選管が人数を案分して、新たな制度とする。次の選挙では、この新たな制度に従う。ただし、国会が小選挙区を含む(合憲の)選挙制度を新たに立法したならば、その選挙制度が優先される」
 なお、ここで新たな選挙制度で「合憲」と認定される条件は、「格差が2倍以下」であることだ。既存の制度の場合には「5倍」が許容範囲だったが、新たな制度では「2倍」が許容範囲となる。もちろん4増4減なんかはダメだ。(それは5倍の条件を満たすだけだ。)

 ただし、この案は、現時点では間に合わない。違憲判決はすでに出てしまっており、手遅れだからだ。
 この案が成立するとしたら、もう一回意見の選挙をやって、そのあとで違憲の判決を出すときだ。つまり、今から約4年後のことだ。それまでは違憲状態がずっと続くことになる。
 その意味で、この案は、間に合わない。
 間に合うための方策は、クーデターしかない。
 


 【 関連項目 】
 別案もある。「泉の波立ち」で前に記した。

 (1) 端数議席
   → サイト内 検索

 (2) 半数議席
 「簡単にするため、半分(0.5)単位にする」という案。
   → ニュースと感想  (12月29日b)

 ──

 なお、この問題についての過去記事は
  → サイト内 検索 (一票の格差)
posted by 管理人 at 18:47 | Comment(6) | 一般(雑学)1 | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
べつに、一票の格差を解消しなくても、有権者が住所のある選挙区以外の選挙区で投票できるようにしたら問題ないでしょう。
国会議員は全国民の代表だから、どこの選挙区で投票しても理論的には問題ないはずです。
(州の代表であるアメリカ上院議員と日本の国会議員は性格が違うのです)
Posted by 有権者 at 2012年10月18日 20:42
それはなかなかユニークな珍説ですが、それをやると、小選挙区が無意味になるので、比例区に統一しないと。
 有権者はいいとしても、小選挙区の政治家が嫌がるんじゃないのかな。

 あと、わざわざ電車賃やガソリン代を賭けて遠くまで行く人はいないから、効果もないでしょう。
 また、一票の格差も、それでは解決しないでしょう。たとえば、大都会の人がわざわざ鳥取の投票所に行くはずがないので。
Posted by 管理人 at 2012年10月18日 21:55
珍説ついでに,もっとインターネット等での選挙活動を認めていくようにすれば,有権者さんがおっしゃるようなやり方もありな気がします.
Posted by youkazu7777 at 2012年10月19日 15:41
有権者数が少ない所まで、3年ごとに1名改選で計2名にしてるから無理が出る。
そういう所は、6年に1回計1名でどうだろうか。

もう少し多い所を、3年ごとに1名改選で計2名。
さらに多い所は、3年ごとに2名−1名でもいい。

極端に少ない所は、小選挙区だけに投票できて比例区に投票できないとかで調整しても良いのではないか。
Posted by MSどす@詳しく無いんですが at 2012年10月20日 14:28
それを受け入れることができるなら、隣の区との合区も受け入れるはずなんですけど。
 「県ごと」というのは建前で、本音は「減らされたくない」なんですよね。
Posted by 管理人 at 2012年10月20日 15:31
人口に比例というのはあくまでもひとつの考え方であって
国の抱える問題は単純に人口に比例する部分もあり、面積に比例するものもあり、地政学的なものもあるから
議員定数を単純に面積に比例配分するとか
可耕地面積に比例配分するという考え方もありでしょう
単純に一票の格差が大きいのは違憲だという意見はいけんと思う
Posted by DSS at 2012年10月23日 09:20
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