合法ハーブ(脱法ハーブ)を取り締まるには、どうすればいいか? ブラックリスト方式でなく、ホワイトリスト方式にすればいい。 ──
合法ハーブ(脱法ハーブ)が出回っている。あちこちで報道がある。
→ 危険性増す脱法ハーブ - NHK
→ 脱法ハーブ救急搬送すでに去年の10倍 : J-CASTテレビウォッチ
被害もひどい。ホメオパシーや超ミネラル水を話題にするトンデモマニアもいるが、ホメオパシーや超ミネラル水は「毒にも薬にもならないもの」(を高く売りつけるだけ)にすぎない。
一方、合法ハーブ(脱法ハーブ)は、まさしく人の健康を阻害する。脳を壊すこともあるし、命を奪うこともある。ゆえに、徹底して取り締まるべきだ。その旨を唱える声も多い。
→ 脱法ハーブ 野放しにせず厳しく規制を : 読売社説
しかしながら、いくら規制しても、規制の網を逃れて、新たな合法ハーブが出てしまう。いたちごっこだ。
→ 新たに9種類を規制対象に 厚労省、脱法ハーブ対策で
→ 合法ハーブの4薬物、麻薬に指定 8月に使用・所持禁止
こういう現状を嘆く声もあるが、取り締まりは追いつかない。
→ “脱法ハーブ”はどうしてすぐに取り締まることができないのか
かくて、ネット上では、堂々とこれらのものが売られている。
→ 合法ハーブ グラム 円 - Bing
販売サイトが見つかるが、そのサイトを読むと、まったく、麻薬販売と同様だとわかる。そこでは合法ハーブの効能がはっきりと謳われている。
──
合法ハーブとは何か? その本質を記した報道はほとんどない。たいていは、次のように記すだけだ。
「幻覚を起こす。疲れを取れた感じにする」
それは間違いではないが、主目的ではない。主目的はこうだ。
「セックスの快感を増す」
たいていの麻薬はそうだが、マリファナみたいに吸引して、いい気持ちになることが目的ではない。吸引したあとで、セックスをすると、ものすごく快感が高まるのだ。(私がやったわけじゃないですけど。伝聞で。 (^^); )
そう聞くと、「じゃ、おれも」と思う人も多いだろうが、そのあげく、やった人はしだいに廃人になっていく。次の写真のように。
→ 顔の変化 (少し)
→ 顔の変化 (多い) (閲覧注意 グロです)
要するに、次の2点セットが、麻薬の本質だ。
・ セックスの快感
・ 廃人になる
──
だから、どうしても、合法ハーブ(脱法ハーブ)を取り締まるべきだ。しかし現状では、取り締まることができない。いたちごっこになる。では、どうすればいいか?
──
そこで私が名案を提案しよう。次の二点だ。
(1) 価格規制
合法ハーブは1グラム数千円という価格が普通だ。そこで、このような高価格の植物については、原則、取引を禁止する。具体的には、次の基準。
「グラムあたり 100円を超える販売」
これについては、原則、禁止する。
( ※ このことで、普通の野菜類は、免除される。)
(2) ホワイトリスト方式
上の (1) の方式では、香辛料が含まれてしまう。たとえば、サフランなどは、とても高価だ。そこで、香辛料を除外するために、(1) に該当するもののについては、ホワイトリスト方式で除外する。たとえば、「サフラン」「ローレル」などを次々とホワイトリストに登録する。ホワイトリストに登録されたものについては合法化される。
※ ホワイトリストへの追加は、行政の裁量で簡単に。
──
まとめ
今は「ブラックリスト方式」で、禁止するものをいちいち登録するから、いたちごっこになる。そこで逆に、許可するものを登録する「ホワイトリスト方式」にすればいい。そうすれば、合法ハーブ(脱法ハーブ)を網羅的に規制できる。
( ※ 「価格が安いものは野放しになる」という恐れはあるが、価格が安ければ、商売にならない。儲けが大きくなければ、危険な商売をやる人はいなくなる。それが経済原理。)
[ 余談 ]
「ブラックリスト方式」とか「ホワイトリスト方式」とかいうのは、IT業界では広く知られた概念だ。たとえば、Adblock で阻止する広告を、この方式で決める。
このような概念を応用することで、合法ハーブ(脱法ハーブ)をうまく規制できる。
頭は使いようですね。 (^^);
2012年06月29日
過去ログ

薬事法第2条、第14条、第84条をごらんください。「医薬品」の定義、「輸入、製造、販売には承認が必要であること」、違反した場合の罰則が明記されています。
合法ハーブは、もしもそれが効能があるのなら、第2条1項3号で定められた医薬品そのものです。
但し、このような包括的な定義だと、厚生労働省の裁量があまりにも広くなってしまうため、2条1項3号ではなく、14項で取り締まるのが、今の行政の方針ですが、行政担当者がその気になれば、今の法律のままでも、合法ハーブを取り締まることは可能です。
もしも、効能がなく、ただの草でしかないなら、不正競争防止法違反です。
ま、嘘なんですけどね。
というわけで、薬事法の対象外となるように、脱法行為をしています。
ここでは、ポジティブリストとネガティブリストの両方が明記され、かつ、
人が経口的に服用する物が、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項第
2号又は第3号に規定する医薬品に該当するか否かは、その物の成分本質(原材料)、
形状(剤型、容器、包装、意匠等をいう。)及びその物に表示された使用目的・効能
効果・用法用量並びに販売方法、販売の際の演述等を総合的に判断して、通常人が同
法同条同項第2号又は第3号に掲げる目的を有するものであるという認識を得るかど
うかによって判断すべきものである。
と記載されています。
じゃ、お酒も煙草もコーヒーも、薬事法で規制して、薬局以外では買えないようにしないと。
そもそも、合法ハーブは、薬効を謳っていないんだから、一般の芳香剤や香辛料も、対象になりそうです。もっとも、
> 及びその物に表示された使用目的・効能
なんだから、使用目的・効能が表示されていない以上、もともと規制対象外ですが。
──
というか、薬事法で規制できるぐらいなら、とっくにそうしています。
「薬事法で規制しろ」なんていう意見は今のところ出ていません。見当違いの方向でしょう。
そもそも、薬事法違反なんて、罪が甘すぎる。ちょっとした罰金で済むぐらいなら、懲罰の効果がない。
麻薬取り締まりは、麻薬取締法みたいな厳罰が必要です。
酒、タバコについては、特に取り決めがないので、医薬品として流通させねばならないはずですが、行政が動かない。
無許可医薬品の製造販売は、3年以下または300万円以下の罰金です。決して軽くないと思います。
→ http://www.geocities.jp/masakari5910/column_drug_kei.html
合法ハーブもこのくらいが妥当だと私は考えます。
法定刑が懲役3年なら、判例では懲役6カ月ぐらいで執行猶予付き(実刑なし)がざらでしょう。
なんと都合のいい価値観なんだろうって思います
飲酒運転で人を殺すと流石に警察が動きますが
酔ってちょっと暴れたぐらいじゃ「飲んでの事だから・・・」
で済まされる
アルコール依存症や肝硬変などで
少なくない数の人が社会生活が営めないレベルまで体を病んだりもする
なのに合法ハーブ等への拒絶反応は凄い、本当に面白いなって思います
ちなみに、自分は酒が嫌いな訳ではなくある程度は飲みます
そして合法ハーブも昔に少し使った事がありますが
酒のほうがはるかに依存度が凄いですし
合法ハーブに手を出すとそれ以上の物に手を出す
という安易な構図も全く理解できません
堕ちる人というのは何に手を出そうが堕ちるんですよ
逆に自制心がある人は合法ハーブ程度でずるずるともっと凄い薬に・・・なんて事にはなりません
酒は全体の使用量が多いので、マイナスも目立ちますが、全体のプラスも非常に多いのです。マイナスばかりを見ても仕方がない。
合法ハーブは、それ自体の健康被害よりも、それを販売する人々の不当利益が問題となります。その典型は、麻薬組織です。下記に話題があります。
→ 勇敢なメキシコ女性市長 麻薬マフィアに娘の目の前でさらわれ暗殺される
http://ohhima.doorblog.jp/archives/20614111.html
麻薬というものにはこのような最悪の事態を引き起こす力があります。本人の健康が問題なんじゃない。社会の崩壊が問題なんだ。
簡単に言えば、数グラムの草に大金を払うような利益構造が問題なんだ。それが悪の組織を肥大させて、癌細胞みたいになって、社会を崩壊させる。
「NAFTAで農業壊滅→職を失った農家が大麻を栽培→アメリカ人が買う→マフィアが横行」
「大麻栽培を止めるため軍隊出動→軍隊幹部が買収されるか親族が誘拐、殺害される→軍隊骨抜き→マフィアと軍隊が手を結ぶ→もはや手出しができず無法地帯と化す」
ここまで行くともうどうしようもない…TPPが話題なっていますが日本も二の轍を踏まないようにしないと。