2006年12月12日

◆ 住基ネット判決


 住基ネットの判決が二つ出た。「データマッチング」(住民票コードを使って様々なデータを結合すること)の危険性について、大阪高裁ではこれを認定し、名古屋高裁金沢支部ではこれの存在を否定した。
 これについての見解を記す。 ──

 まずは新聞記事から。
11日にあった名古屋高裁金沢支部判決は、住基ネットを巡るトラブルの具体例を示しながら、同ネット自体の危険性を否定した。一方、11月の大阪高裁判決は、実例を挙げた上で危険性を認めた。
 (いくつかの情報漏洩事件について)名古屋高裁金沢支部判決は、これらの例を取り上げたうえで、「末端での例外的な事例で、制度的欠陥を示すものでなく、(住基ネットに)具体的な危険性があるとはいえない」と判断した。
  一方、11月の大阪高裁判決は、……金沢支部判決とは逆に「住基ネットが際限なく悪用される危険性が具体的に存在することをうかがわせる」と、ネット自体の欠陥を指摘した。
 大阪高裁判決は、行政機関が扱える事務が増えるほど、個人の様々な情報を住民票コードに合わせて集積する「データマッチング」の危険性が高まると指摘した。
 名古屋高裁金沢支部判決はこの点について、住基法などが個人情報の目的外利用や不正目的での収集を禁じているとして、データマッチングの具体的危険性はないとの判断を示した。
( → 朝日新聞・朝刊・2面 2006-12-12 ,asahi.com
 最後の主張には、笑えましたねえ。「法で禁止しているから犯罪は起こらない」という主張。ぷっ。「不正は禁止」という法律があるから、不正はなされない、という主張だ。すると、「泥棒は禁止」という法律があれば、泥棒はいなくなるわけだ。けらけら。面白いことを主張する。これが本当なら、裁判所は不要になるね。自らの存在意義を否定する、画期的な判決。これほど馬鹿げた判決を下すとはね。今日はエイプリル・フールでしたっけ? 

 さて。真面目に考えると……
 裁判所がこういう馬鹿げたことを述べるのは、メディア・リテラシーがあまりにも欠落していることを示す。情報についての基礎的な知識もないし判断力もない。だったら、専門家の鑑定を受ければいいのだが、そうすればいいという知恵を、原告も被告も裁判所も有しないようだ。IT裁判所みたいなものが必要になるかもしれない。産業・行政裁判所みたいなのでもいいが。せめて陪審制で専門家の鑑定を受けてほしいですね。バカな裁判官が何でもかんでも「政府の権限には裁判所は口出ししない」という方針を取ると、国の情報完成はメチャクチャになる。下手をすると、ウィルスで、国家の情報がメチャクチャに流出する。国家の危機だ。馬鹿丸出し。……情報漏洩で国家の崩壊、なんてことも起こりかねない。

 ──

 なお、まともに考えればどうすればいいかということは、前に示した。要するに、共通IDと、各部門のIDとを、別々に用意しておいて、関連づけをしないでおけばいいのだ。
 「各データベースに共通するID番号を備えると、データが盗まれやすい」と主張して、「だから国民総背番号制はダメだ」と主張する意見がある。しかし、この主張は、問題を混同している。この意見のうち、最初の主張は正しいが、後者の主張は正しくない。
 たしかに、共通IDがあると、データが盗まれやすい。しかし、共通IDと国民総背番号制とは、原理的には別のことである。国民総背番号制を実施しても、共通IDを実施しないことは、可能である。そのことを理解しよう。
 たいていの人は、「国民総背番号制 イコール 共通ID」と理解しているようだ。しかし、必ずしもそうではない。この両者を分離しておくことは可能である。というより、共通IDを廃止して、分散型のIDだけにすることが可能である。そのためには、それぞれの分散IDと国民総背番号制の番号を結びつけるものを、各人のIDカードだけにしておけばよい。
( → 泉の波立ち 2003-12-28c

 現状では、住基ネット番号が共通IDとなって、これがマスターキーとして働く。このマスターキーがひとつあれば、その人のあらゆる情報を得ることができる。しかし、そういうことをやめればいい。
 このことは、行列で理解するといい。

       | 組織1 | 組織2 | 組織3 | 組織4 | 組織5 | ……
  個人A
  個人B
  個人C
  個人D
   :

 それぞれの組織は、組織の内部では、すべての個人についての情報を得ることができる。(表の列の情報)
 それぞれの個人は、自分自身については、すべての組織にある情報を得ることができる。(表の行の情報)
 すべての個人についてすべての組織の情報を得ることは、誰にもできない。(表全体の情報。マスターキーの不存在)

 なお、たくさんの個人情報をいっぱい集めたいときには、それぞれの組織内で全員の情報を得るということを全組織いっせいに行なうしかない。(現状と同じ。)

 ──

 要するに、そういうシステムを作ることが大事だ、ということ。
 大阪高裁は、「そういうシステムを作らないのは駄目」と述べている。……これはもっともな判決だ。
 名古屋高裁金沢支部は、「そういうシステムを作る必要はない。なぜなら法律で違法行為は禁止されているから」と述べている。……これはおかしな判決だ。

 なお、仮に後者の判決のようである(法律だけで犯罪が消える)としたら、「ウィルスの作成を禁止する」という法律さえあれば、この世からウィルスは消滅するわけだ。
 ひょっとして、これはノーベル賞級の画期的な判決かも。
 ついでに、電子的なウィルスのかわりに、本物の病気のウィルスについても「禁止する」という法律を作ればいい。すると、いちいち薬を飲んだりしなくても、ウィルスの病気は消滅する。もちろん、病原菌も消滅する。風邪も結核も、あらゆる病気は地上から消滅する。万能薬が出来たわけだ。それが「法律」という名の薬だ。人類の夢はついに実現した! 
 何とすばらしい判決だろう。  (^^);
posted by 管理人 at 19:55 | Comment(0) | コンピュータ_01 | 更新情報をチェックする
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